「捜査機関」タグアーカイブ

実名報道が全くないと、捜査機関が誤認逮捕等をしても裏が取れず、分からないままになる可能性がある。しかし、現在のマスコミは捜査機関のチェックというより、捜査機関のリークした情報に乗っかり、逮捕された被疑者のプライバシーをガンガン侵害して、誤認逮捕だった場合の被害を拡大してるだけ。/(もりなお)

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今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです/感熱紙

No.14 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 20:44

>tmxさん
う~ん、私の説明の仕方が悪いんでしょうか…。
要するにですね、憲法上の権利云々以前に、権限のない者が勝手に供述調書(の写し)を外部に持ち出すこと事態が不正な行為なんですよ。
民間で喩えるなら、自動車メーカーにおいて、部外秘の新型車の設計図を直接企画に関わっていない営業担当者が無断で社外に持ち出し、自動車雑誌の編集者に手渡すような行為に近いと言えます。

加えて、捜査機関が作成する書類には「不開示要望」を行うことができます。
これは、調書や報告書において、その内容が公判廷等において公開された場合、供述者や情報提供者に危害が加えられる可能性が著しい場合、弁護側の開示要求に対し、それら書類の不開示を求めることができるというものです。
特に被疑者調書にあっては、被疑者自ら自身の供述調書の不開示を求めることができます。(最終的な不開示の決定は裁判官が行います。)
この不開示要望は「捜査機関が勝手に公開することはない」という認識に基づいて担保されていますが、今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。
tmxさんは、この様な供述調書の流出により、供述者に危害が加えられる可能性があっても、まだ「表現の自由」が優先されるべきとお考えになりますか?

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

供述者が捜査側の情報コントロールを信頼できなくなれば、重要な捜査情報の収集が極めて困難になる事態が生じることが憂慮されます/矢部善朗弁護士

No.12 モトケン さん | 2007年9月17日 15:59

>tmx さん

>私には、そういう趣旨なのかどうかわかりませんでしたが

 そういう趣旨です。

>プライバシーにしろなんにしろ、金に糸目がないのと同様、情報自体には糸目が無く、

 意味不明です。

>リークの形態の違いが直ちに内容の質の違いを意味するわけではありません。

 「内容の質」というのも何を意味するのか判然としませんが、もし「情報の信頼性または信用性」という意味であるならば、単なるリーク情報と供述調書には大きな違いがあるんじゃないですか。

>捜査側のコントロール

 これは正確でありません。
 供述者は、捜査側のコントロールを信頼して情報を捜査側に委ねたと見ることができます。
 その信頼を裏切って供述調書を流出させることが問題なのであって、そこで侵害されるのはまぎれもなく供述者の利益です。

 そして、(将来の)供述者が捜査側の情報コントロールを信頼できなくなれば、重要な捜査情報の収集が極めて困難になる事態が生じることが憂慮されます。
 これによって犯罪検挙率の低下などを招き、国民全体にとっても不利益です。

>捜査側が恣意的に情報をリークするのはOK

 特捜部は知りませんけど、通常の警察送致事件では、検事が自らリークすることはほとんどありませんし(少なくとも適切ではない)、警察幹部によるリークをいつも苦々しく見ています。
 リークが捜査のためになることはほとんどないです。
 はっきり言って捜査妨害です。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

そのような非合法的な手段を用いてしか入手できないはずの供述調書がこのように簡単に流出し、部外者の手に渡るというのは/感熱紙

No.11 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 15:50

>tmxさん
「捜査情報のリーク」と「供述調書の流出」は全く異なります。
捜査機関が想定しない情報のリークなんて、接見した弁護士や手紙をやり取りする知人等により日常茶飯事です。
しかしながら供述調書は、そのものが裁判証拠であり、常事件関係者以外の目に触れることはありません(その内容そのものは別として)。
それが全くの部外者の手に渡るということは、公判における重要な証拠品が外部に流出することと同義であり、非常に憂慮すべき状況です。
記憶に新しいかと思いますが、神戸児童連続殺傷事件において、革マル派は自説の証明のために検事調書の写しを盗み出し、後に関係者多数が検挙されています。
そのような非合法的な手段を用いてしか入手できないはずの供述調書がこのように簡単に流出し、部外者の手に渡るというのは、やはり許容できないことなのです。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

冤罪完成。ご丁寧に信用できる理由として「自らに不利な事実も含むのに素直に供述している」などと認定される。/深澤諭史弁護士

子どもみたいに告訴告訴とだだをこねているだけでは,捜査機関は決して説得できないし信用を失うだけである/深澤諭史弁護士

【PC遠隔操作事件】片山氏の弁護団は、裁判を支えるための口座を開設した、と発表した。使途は記録の謄写,ハードディスクその他の購入などの実費。/ジャーナリスト江川紹子

捜査機関の捜査は、かなりの経費がかかっても、税金ですべて支払われるけれど、弁護人の弁護活動にかかる経費は、被告人の私費か、弁護人が自腹か/ジャーナリスト江川紹子

既に捜査機関とも連携を取っております。その為、両事件について、被害者の被害回復と、既に被害に遭われて気付いていない方の覚醒、新たな被害の防止のため、広く情報提供を募集/落合洋司弁護士

現在、グローバル・ファイナンシャル・サポート株式会社(GFS)及びイニシア・スター証券株式会社、イニシア・スターアセットマネジメント株式会社による投資被害につき、当職らは弁護団を結成し(現在の所属弁護士は団長落合洋司、高木薫、前田領、久保有希子の4名)、刑事、民事の法的措置を開始しております。

既に捜査機関とも連携を取っております。その為、両事件について、被害者の被害回復と、既に被害に遭われて気付いていない方の覚醒、新たな被害の防止のため、広く情報提供を募集しています(但し無償です。)

1.GFSから郵送されてきた配当通知、償還通知の郵送物で、特に【封筒】をまだお持ちの方は、至急下記まで匿名で結構ですので【封筒】を郵送してください。

2.グローバル・ファイナンシャル・サポート株式会社とその元従業員に関する有益情報を求めます。

3.イニシア・スター証券株式会社とその元従業員に関する有益情報を求めます。

4.LHファンドに関する有益情報を求めます。

5.ISフロンティア1号2号に関する有益情報を求めます。

6.イニシア・スターアセットマネジメント株式会社とその元従業員に関する有益情報を求めます。

7.有限会社F・バイヤーとその元従業員に関する有益情報を求めます。

〒108-0074

東京都港区高輪2-16-38 秀和第2高輪レジデンス504

泉岳寺前法律事務所

弁護士 落 合 洋 司   宛

電話 03-6277-3696

FAX 03-6277-3697

弁護団 アドレス gfs_is_bengodan@kib.biglobe.ne.jp

こちらでも告知しています。

http://blog.goo.ne.jp/gfsis-bengodan/e/c22798095f7d792f7648ccf8767d52b6

引用:2013-12-19 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」