「裁判所」カテゴリーアーカイブ

私が真犯人なら、もう少し裁判所や検察官を泳がすな。日本の裁判所や検察官の事実認定能力が白日の下にさらされる/谷山智光弁護士

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“Title : 私が真犯人なら、もう少し裁判所や検察官を泳がすな。日本の裁判所や検察官の事実認定能力が白日の下にさらされる/谷山智光弁護士
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私が真犯人なら、もう少し裁判所や検察官を泳がすな。日本の裁判所や検察官の事実認定能力が白日の下にさらされる。

— 弁護士 谷山智光 (@taniyama) 2014, 5月 16

【恵庭OL殺害事件】間接事実と「可能性」で再審認めず/ジャーナリスト江川紹子

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“Title : 【恵庭OL殺害事件】間接事実と「可能性」で再審認めず/ジャーナリスト江川紹子
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江川 紹子 | ジャーナリスト
2014年4月21日 22時33分

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再審の扉は、やはり固くて重かった。

札幌地裁(加藤学裁判長)は、恵庭OL殺害事件の再審請求を棄却した。
間接事実で高度な「推認」

弁護側は、炎の目撃者P子さんの事件直後の警察官調書から、いったん小さくなった炎が再び大きくなっているとして、犯人は遺体焼却の現場にとどまって燃料を補給したと主張。「完全なるアリバイが成立する」としてきたが、地裁決定は「(P子供述の)変遷している部分を組み合わせたに過ぎず、いったん小さくなった炎が(午後11時42分頃に)大きくなったとは認めることができない」とした。

そのうえで、アリバイの当否はいったんペンディングにして、確定判決が有罪の根拠にした間接事実9点を検討。うち3点は確定審の判断を否定したものの、1)携帯電波の電波を捕捉した基地局を見ていくと、犯人が持ち去ったと考えられる、殺害後の被害者の携帯電話の大まかな位置と請求人の動きが一致する、2)請求人が本件直前に購入した灯油が発見されておらず、それについての弁解が不自然、3)結婚を意識していた男性と交際するようになった被害者に悪感情ないし憎悪の気持ちを抱いており、無言電話をするなどもしていて、動機がある――などを挙げ、「これだけの間接事実が偶然に重なるとはとうてい考えがたい」「請求人が犯人であるとの推認の程度は高度なものがある」とした。
「可能性」「可能性」「可能性」…

その後に、再びアリバイを検討。P子さんが見た大きな炎は「炎上部の微粒子による光の反射を含めて炎と誤信した可能性もある」「目撃した炎はさほど大きなものではなく、燃料投下直後のものではない可能性も十分あり」「死体焼損現場からガソリンスタンドまでの所要時間についてももっと短い可能性もある」……など、いくつもの「可能性」を挙げて、アリバイを否定した。

請求人が犯人ではない「可能性」は?

原審でも、アリバイについてはギリギリ成立しない、というきわどい判断だった。そういう状況だからこそ、検察はガソリンスタンドの防犯カメラの映像を隠し、GS到着時刻を裁判所に誤解させるようなこともした。P子さんの初期供述も伏せた。このような経緯があって出てきた初期供述。着火後の炎の大きさの変化についての専門家の証言も含めると、それをこんなにあっさりと排斥していいのだろうか。決定では、検察の証拠隠しについては何も言及がない。しかも最後は、P子初期供述の意味を否定する方向での「可能性」をあれこれ持ち出して、アリバイを否定する。請求人に有利な「可能性」は考えず、不利な「可能性」ばかりを検察側主張などから拾い集めた印象だ。

決定では、P子さんが遅い段階で見た炎について、遺体の脂肪が燃焼したためという「可能性」も挙げている。ただ、遺体は頸部と陰部がとりわけひどく焼けて炭化していた、という。体の脂肪の燃焼ということで、その説明がつくのだろうか、という疑問も湧く。この点に関しては、遺体の足が開いた状態だったことも含めて、性犯罪の可能性がある、とする弁護人の指摘が、私は今でも気になっている。捜査機関や裁判所は、そのような、請求人が犯人ではない「可能性」については、果たしてどれほど考えたり調べたり検討したりしたのだろうか。
状況証拠をどう評価するか

しかも、状況証拠を集めて認定された有罪判決は、いくつかの状況証拠の証明力を減殺させても決定打にはならず、再審のハードルはとりわけ高いようだ。裁判官のマインドが「確定判決を守る」方向に向いている限り、真犯人が現れるなど、請求人が犯人である「可能性」が完全否定されなければ、残った状況証拠を評価し、請求人に不利な「可能性」を持ち出せば、再審の扉を閉ざしっぱなしにしておける。

2010年4月、最高裁は「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」と判示した。しかし、今回の札幌地裁決定には、これについての言及はない。再審請求には、状況証拠による事実認定に慎重な姿勢は無関係、ということなのだろうか。

主任弁護人の伊東秀子弁護士は、この決定を受けて「とうてい受け入れられない」と述べたという。弁護団としては即時抗告をするのだろう。今回の決定を読んで感じた違和感に、札幌高裁はどういう答えを出すのか、引き続き注目していきたい。
江川 紹子

ジャーナリスト

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。

引用:【恵庭OL殺害事件】間接事実と「可能性」で再審認めず(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

裁判所でせう/ジャーナリスト江川紹子

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裁判所でせう RT @ueki_hikonuki この国の冤罪の多さは異常に思えるのだけど、根はどこに? RT 【恵庭OL殺害事件】間接事実と「可能性」で再審認めず(江川 紹子)- Yahoo!ニュース http://t.co/qHneFe5MSN

— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 4月 21

検察が不利な証拠を手の内で隠してきたのは袴田事件に限った話ではない。死刑再審請求事件を皮切りに、全証拠の開示義務付けが必要/前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき

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検察が不利な証拠を手の内で隠してきたのは袴田事件に限った話ではない。死刑再審請求事件を皮切りに、全証拠の開示義務付けが必要。まずは騙されてきた裁判所が検察に証拠開示を強く促すといった取り組みからスタートさせるべき。 http://t.co/flopg6RCm8

— 前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき- (@maedatsunehiko) 2014, 4月 3

まずは騙されてきた裁判所が検察に証拠開示を強く促すといった取り組みからスタートさせるべき。 http:///前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき

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検察が不利な証拠を手の内で隠してきたのは袴田事件に限った話ではない。死刑再審請求事件を皮切りに、全証拠の開示義務付けが必要。まずは騙されてきた裁判所が検察に証拠開示を強く促すといった取り組みからスタートさせるべき。 http://t.co/flopg6RCm8

— 前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき- (@maedatsunehiko) 2014, 4月 3

タイトル部分に半角コロンが含まれていたので全角コロンに変換処理しました。APIでの投稿において不具合が生じるためです。

裁判所に、訴訟関係者以外が抗議や感謝の手紙を書いて送っても、裁判官はいちいち読まないし、雑書、として、まとめて/落合洋司弁護士

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“Title : 裁判所に、訴訟関係者以外が抗議や感謝の手紙を書いて送っても、裁判官はいちいち読まないし、雑書、として、まとめて/落合洋司弁護士
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裁判所に、訴訟関係者以外が抗議や感謝の手紙を書いて送っても、裁判官はいちいち読まないし、雑書、として、まとめて綴ったりするだけ。事務的に処理されると考えておいたほうがよい。

— 落合洋司 (@yjochi) 2014, 3月 30

有罪と判断しきれないものは無罪にする決まりですにゃん。裁判所は「シロクロつける」ところではなく、「クロか、クロと言い切れないかを判定する」所なんです/ジャーナリスト江川紹子

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.@mako_1972 有罪と判断しきれないものは無罪にする決まりですにゃん。裁判所は「シロクロつける」ところではなく、「クロか、クロと言い切れないかを判定する」所なんです、本当は。

— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 3月 28

遠隔操作事件の公判検事の対応を見ていると、かつての公安事件での外形ばかりに影響され、知らぬ存ぜぬで突っ張ればよい、/落合洋司弁護士

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遠隔操作事件の公判検事の対応を見ていると、かつての公安事件での外形ばかりに影響され、知らぬ存ぜぬで突っ張ればよい、それで裁判所もかばってくれるという、傲慢な、誤った考えにとらわれているようだな。

— 落合洋司 (@yjochi) 2014, 3月 21

裁判所とゆう役所は、傍聴人のためのサービスや配慮は一切しません。公開裁判が憲法で定められているから、仕方なく傍聴人入れてるだけで。/ジャーナリスト江川紹子

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“Title : 裁判所とゆう役所は、傍聴人のためのサービスや配慮は一切しません。公開裁判が憲法で定められているから、仕方なく傍聴人入れてるだけで。/ジャーナリスト江川紹子
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.@masahiro_miyake 裁判所とゆう役所は、傍聴人のためのサービスや配慮は一切しません。公開裁判が憲法で定められているから、仕方なく傍聴人入れてるだけで。被告人や証人が聴覚障害者の場合には、手話通訳は認められるでせう。柵の中の当事者だから。

— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 3月 21

私は、今は弁護士ですが、かつては検事もやっていて、事件を、弁護士の目で見たり、時には検事の目で見たりと、両面で見ることがあるのですが、/落合洋司弁護士

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“Title : 私は、今は弁護士ですが、かつては検事もやっていて、事件を、弁護士の目で見たり、時には検事の目で見たりと、両面で見ることがあるのですが、/落合洋司弁護士
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19:58 保釈の片山被告「私はやっていない」…PC遠隔操作事件を含むブックマーク 保釈の片山被告「私はやっていない」…PC遠隔操作事件のブックマークコメントAdd Star

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000211-sph-soci

保釈された片山被告は、都内で会見。黒いスーツに白いシャツ姿で「今日で逮捕から389日。緊張の連続で疲れ果てました。私はやっていない。私も遠隔操作されていた」と改めて無実を訴えた。別にいると主張する真犯人に対しては、「自首が無理でも『片山さんは真犯人ではないですよ』と(声明で)言ってくれることを1%ぐらい期待している」と話した。

私は、今は弁護士ですが、かつては検事もやっていて、事件を、弁護士の目で見たり、時には検事の目で見たりと、両面で見ることがあるのですが、被告人の記者会見を検事の目で見ていて、この人が犯人という心証も、犯人ではないという心証も、どちらも生じませんでしたね。逮捕後、1年ちょっとが経過していて、その間に、被告人にも様々な情報が入ってきて、話す際にも逮捕後の情報が大きく反映されていたことがうかがえました。これが、逮捕直後の昨年2月当時に、被告人の語る姿、語る内容に接することができれば、また違った印象があったのかもしれません。

身柄の問題については、既に本ブログでもコメントしましたが、刑事訴訟法が、1審判決前の未決の被告人については保釈を権利としつつも「罪証隠滅の恐れ」が偏重されすぎているが故に、保釈されるべき被告人がずるずると勾留される現状が、本件では露呈したと感じています。刑事訴訟法89条で権利保釈の除外事由になっている罪証隠滅の恐れを、少なくともその具体性、蓋然性を要件とするような方向で改正しないと、日本の刑事司法は中世並みだと言われても反論できないでしょう。シャラップと言って笑われて済むような小さな問題でもありません。

被告人の有罪、無罪を即断はできませんが、報道されている証拠関係、検察官証拠構造にも疑問がある、被告人が犯人という心証も取れない現状で、どこかの軽率な新聞のように「解決」などと早とちりできるものではなく、慎重に今後の公判を見なければならないと思いますし、検察官請求証拠が全部同意で取り調べられても保釈を認めず高裁で決定を覆されるような、審理を担当している裁判体の、検察に寄り添っているようにも見える姿勢にも注視しなければならないだろうと感じています。

引用:2014-03-06 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」