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個人対国家の刑事裁判の控訴審においては、事件そのものについて判断するのではなく、一審判決に誤りがあるかどうかを審理します。 /「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

 今回も江川紹子さんのツイートで紹介されていたことにより知ることの出来た記事です。法律家の方ではないようですが、プロフィールによると東京大学の法学部も卒業されているようです。日本の刑事裁判における控訴審の性格というか位置づけについて、具体的に分かりやすくご説明されていると思い引用させて頂きました。

刑事裁判において、有罪方向のバイアスが著しく強いことは、確定判決に占める有罪率の異常な高さに表れています。それは、平成23年においては99.98%にまで達しています(確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書)。

それは一審における有罪率の高さにそのまま当てはまるものですが、有罪方向のバイアスの強さを示すものとして、それと同等あるいはそれ以上に顕著であるのが、検察控訴による一審判決破棄率の高さです。

その常軌の逸し方を感じてもらうためには、まず刑事裁判における控訴審の性格を理解して頂く必要があります。

個人対個人の民事裁判の控訴審においては、一審の審理を基礎としながら、新たな訴訟資料の提出を認めて事件の審理を続行します。皆さんが普通にイメージする、控訴審において「もう一回審理をやり直す」というものがこれです。これを「続審」と呼びます。

これに対し、個人対国家の刑事裁判の控訴審においては、事件そのものについて判断するのではなく、一審判決に誤りがあるかどうかを審理します。控訴審においては、一審の訴訟資料によってのみ判断されるのが原則であり、口頭弁論が再開されることは通常ありません。被告人の私には出廷義務すらありません。これを「事後審」と呼びます。

刑事裁判の一審においては、検察起訴状が審理の対象となるのに対し、控訴審においては、一審判決文が審理の対象となります。その判決文が法律的に正しいかどうかを審理するのが刑事裁判の控訴審の性格です。

今回の私の無罪判決に対して検察は、控訴審で審理対象とされる判決文が完成されることを待つことなく控訴していますが、それは、そもそも司法制度のあるべき姿を完全に無視した無茶苦茶なことをしているわけです。この「何がなんでも控訴」という姿勢は、公益の代表者としてはあるまじきもので、上訴権の濫用と言うべきものです。検察上訴権は、日本の司法制度の大きな欠陥であり、これまでにもブログで主張してきた検察上訴権の撤廃法制化の重要性は強調してしすぎることはないものです。

刑事裁判の控訴審は、以上で述べたように、本来事後審としての性格を持ち、一審判決が尊重されるべきであるにも関わらず、検察が控訴した場合においては、一審判決が覆されることが日常化しているという異常な状態です。

検察控訴における一審判決の破棄率の推移は以下の通りです。
平成19年 69.2%
平成20年 68.8%
平成21年 69.9%
平成22年 65.5%
平成23年 71.6%
(出典:司法統計年報)

引用:#検察なう (284) 「検察控訴における一審判決破棄率」 4/1/2013 – 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

大津市:いじめ対策推進室 市長直轄で設置- 毎日jp(毎日新聞)

毎日新聞 2013年04月01日 12時42分

 大津市は1日、市立中学2年の男子生徒の自殺を受けて成立した「いじめ防止条例」に基づき、市長直轄の「いじめ対策推進室」を設置した。弁護士や臨床心理士などの相談調査専門員4人や、滋賀県警から派遣された職員1人を含む計8人が常駐。いじめに関する相談への対応、県警との連絡調整、いじめ防止行動計画の策定などに当たる。

引用:大津市:いじめ対策推進室 市長直轄で設置- 毎日jp(毎日新聞)