法律家に限らないが,こういうサディズムを好み,人道を「甘え」と嘲笑し,人に冷酷であることが上等な人間の証であるかのように思い込んでいる人は/深澤諭史弁護士

酷い訴状を読んでニヤニヤしてたが,代理人の名前を確認すると,それなりにベテランの先生や,高名な先生だったりして,すっごい悲しくなる/深澤諭史弁護士

▶ ツイッターで弁護士と思われる匿名アカウント@kaien_lawにブロックされていた記録_2014年12月31日10時43分17秒.mp4

▶ ツイッターで弁護士と思われる匿名アカウント@kaien_lawにブロックされていた記録_2014年12月31日10時43分17秒.mp4 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fMq3EabfTNw&feature=youtu.be

こういう記事が出て、警察が「来年は無理にでも立件しなければ…」というマインドにならなければいいが。時代によって事件のありようも変わる。サンズイにこだわりすぎるのは疑問/ジャーナリスト江川紹子

過去の著名冤罪事件と、2014年の岐阜県美濃加茂市長事件を取り上げ、元検事と元裁判官が「権力の犯罪」に斬り込む。/郷原信郎弁護士

商品の説明
内容紹介
初めて暴かれた「法権力」中枢の不正義!

過去の著名冤罪事件と、2014年の岐阜県美濃加茂市長事件を取り上げ、元検事と元裁判官が「権力の犯罪」に斬り込む。

私は、日本の裁判所の基本姿勢は、社会一般から批判を受けるような事態になるまでは冤罪にはぎりぎりまで目をつぶる、そして、裁判所までが批判の矢面に立たされそうになったら、捜査機関のせいにして冤罪を認めるというものだと考えています。だから、裁判所が「捜査機関の証拠のねつ造」を理由に冤罪を認めても、その真意は別のところにあることを知っておく必要があるでしょう。――森炎「第二章 対談2 冤罪を再生産する法権力のメカニズム」より

検察の意思決定システムで一度行った判断が誤りであった場合、その誤りを認めて「引き返すこと」が社会全体に生じる損失を防ぐことになる。しかし、検察組織では、その時点の幹部の責任回避のために個人や社会に重大な不利益を生じさせるような判断が行われることを防ぐシステムが機能しない。検察のガバナンスの重大な欠陥です。――郷原信郎「第四章 対談4 美濃加茂市長事件考える裁判所と検察」より

第一章 対談1 「巨人」=検察と「寄生虫」=裁判所の異様な関係
検察にもたれこむ裁判所
「見事な有罪判決」が裁判官のプライド
検察官一流、裁判官二流
ほか

第二章 対談2 冤罪を再生産する法権力のメカニズム
冤罪支援運動はすべて間違いだと思っていた
捜査の破綻をわかったうえで死刑判決を下す
裁判長がみな意図的に死刑にしているという戦慄
無罪証拠を消せ――能力と腕の見せどころ
東電OL殺害事件と陸山会事件の奇妙な因縁
ほか

第三章 対談3 相次ぐ不祥事で崩壊した「検察の正義」
検察vs.小沢一郎の5年戦争
ストーリーを変えず、証拠を合わせる
見込み違いの方針変更は検察の「大失態」
検察の「真実」と食い違う証拠を開示しない
「思い上がり」が起こす「改ざん」
ほか

第四章 対談4 美濃加茂市長事件から考える裁判所と検察
ヤミ司法取引の疑い
退官や異動で検察幹部の責任は問われず
裁判所は「検察の暴走」を止められるか?
ほか
著者について
郷原 信郎
1955年島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て弁護士。組織のコンプライアンス問題の第一人者として知られ、不祥事企業の第三者委員会委員長の経験も豊富。著書に『思考停止社会』(講談社現代新書)、『検察の正義』(ちくま新書)、『検察が危ない』(ベスト新書)、『組織の思考が止まるとき』『企業はなぜ危機対応に失敗するのか』(以上、毎日新聞社)ほかがある。
森 炎
1959年東京都生まれ。東京大学法学部卒。東京地裁、大阪地裁などの裁判官を務め、現在は弁護士として活動。裁判官時代には、官民交流で、最高裁から民間企業に派遣され、1年間、三井住友海上火災保険に出向勤務した。著書に『司法殺人』(講談社)、『死刑と正義』(講談社現代新書)、『司法権力の内幕』(ちくま新書)、『教養としての冤罪論』(岩波書店)ほかがある。

引用:Amazon.co.jp: 虚構の法治国家: 郷原 信郎, 森 炎: 本

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スクリーンショット:

人が逮捕されたり、その後勾留されたり、さらに実名報道されたらどうなるかについて全く想像できない人に何を説明しても無駄でしょう/矢部善朗弁護士

この人、やってなくてもやったと疑われて逮捕される場合があることを知らないんだな。RT /矢部善朗弁護士

被疑者が認めてくれれば不起訴にしてもいいと考えていたのだが、弁護士が黙秘を指導したので起訴せざるを得なくなって実刑判決を受けた例がある/矢部善朗弁護士