上記の条文を、形式的にあてはめてしまえば、法科大学院生は事件記録を見られない、ということになりそうですが、それを言い始めれば、司法修習生への交付等も目的外使用になってしまうでしょう。記事では、司法修習生の「守秘義務」を理由に可能、とされていますが、司法修習生も、事件の関係では単なる部外者ですから、検察庁お得意の杓子定規をあてはめれば、記録を見ることはできず、また、接見に行っても弁護士とともに立会人なしで被疑者・被告人に接見できないはずです。
守秘義務があるので可能、というのであれば、検察庁や裁判所と法科大学院生の間で、秘密保持契約でも締結すれば(違反した場合は法科大学院を退学すると約束するとか)、同じことでしょう。
さしあたっては、当該弁護人の、法科大学院生に対する教育という「正当業務行為」として(これが正当業務行為ではない、という人がいれば、お目にかかりたいですね)、違法性が阻却されると考える、というところでしょうか。
法科大学院に教員を派遣しておきながら、何を考えているんでしょうね、検察庁は。
刑事法に関する法令の改正が、法務省・検察庁の思惑通りに(裁判所や一部の御用学者の協賛も得て)進んだ時に、その先に何が待っているかということを考える上で(特に共謀罪など)、格好の参考事例と言えるでしょう。
「守秘義務」タグアーカイブ
何のために弁護士に守秘義務があるのか、全く分かっていない対応。まあ、警察が被疑者に弁護士と話をさせたくない理由はよくわかるけどね。>弁護士に少年留置先教えず 警察、プライバシー理由に – 47NEWS(よんななニュース) http
– 投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2015/06/07 19:34 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/607495778018279426
何のために弁護士に守秘義務があるのか、全く分かっていない対応。まあ、警察が被疑者に弁護士と話をさせたくない理由はよくわかるけどね。>弁護士に少年留置先教えず 警察、プライバシー理由に – 47NEWS(よんななニュース) http://t.co/bLeWYwUHfQ
— motoken_tw(モトケン)2015/06/07 19:34
タイトル部分に半角コロンが含まれていたので全角コロンに変換処理しました。APIでの投稿において不具合が生じるためです。
井垣元判事の場合、裁判官時代に負った守秘義務を弁護士になった後に破ったというケース。 罪刑法定主義みたいな考え方をすれば無理筋だけれど、弁護士としての品位という一般条項的な考え方で処分するのならばよいのだろうか? その辺、色々と悩ましいように思える。/囲碁好き&一応弁護士
– 投稿者:windspiritroula(碁を打って 一人佇む 風の精) 日時:2015/05/26 14:44 ツイート: https://twitter.com/windspiritroula/status/603074144717049856
井垣元判事の場合、裁判官時代に負った守秘義務を弁護士になった後に破ったというケース。
罪刑法定主義みたいな考え方をすれば無理筋だけれど、弁護士としての品位という一般条項的な考え方で処分するのならばよいのだろうか?
その辺、色々と悩ましいように思える。
— windspiritroula(碁を打って 一人佇む 風の精)2015/05/26 14:44
捜査機関には守秘義務はないのかねぇ/坂本正幸弁護士
捜査機関には守秘義務はないのかねぇ
— 坂本正幸 (@sakamotomasayuk) 2015, 3月 3
対弁護人だ捜査するとなると、守秘義務を突破して何を聞き出せるのか、とか、任意捜査でどこまで実りがあるのか、とか、厄介なことが多いだろう/市川寛弁護士
対弁護人だ捜査するとなると、守秘義務を突破して何を聞き出せるのか、とか、任意捜査でどこまで実りがあるのか、とか、厄介なことが多いだろう。
— 弁護士 市川 寛 (@imaloser15) 2015, 1月 17
守秘義務のある事項について回答すれば守秘義務違反ですね。聞いた側の記者を幇助犯として処罰できる場合については、最高裁判例による縛りがありますが/小倉秀夫弁護士
守秘義務のある事項について回答すれば守秘義務違反ですね。聞いた側の記者を幇助犯として処罰できる場合については、最高裁判例による縛りがありますが。RT @thermalpaper00: マスコミの取材への回答を守秘義務違反とするなら、
— 小倉秀夫 (Lee mi prof) (@Hideo_Ogura) 2014, 7月 31
弁護士が特定の個人または団体から何らかの依頼を受けているか否か、報酬を受け取っているか否かは、守秘義務の範疇に属する場合が多いので、そもそも質問するほうが非常識/矢部善朗弁護士
竹野内氏 @mariscontact の私への質問は、荒唐無稽なので答えたが、一般論的には、弁護士が特定の個人または団体から何らかの依頼を受けているか否か、報酬を受け取っているか否かは、守秘義務の範疇に属する場合が多いので、そもそも質問するほうが非常識。
— モトケン (@motoken_tw) April 23, 2014
「守秘義務違反になる情報を開示するまで取材を続ける、ただし、一切取材料は支払わない」という記者様につきあう義務を負わされたら、もはや身の破滅ですよ。/小倉秀夫弁護士
「守秘義務違反になる情報を開示するまで取材を続ける、ただし、一切取材料は支払わない」という記者様につきあう義務を負わされたら、もはや身の破滅ですよ。RT @hosoi_to: では「現状で」取材を拒否しないで(食事もできないほど継続的な取材によって)餓死してしまう弁護士も「不在
— 小倉秀夫 (Lee mi prof) (@Hideo_Ogura) 2013, 11月 27
一切の取材料がもらえない状態で、守秘義務に反して依頼者に関する情報を漏らすまで、記者様が交代で24時間365日取材に/小倉秀夫弁護士
一切の取材料がもらえない状態で、守秘義務に反して依頼者に関する情報を漏らすまで、記者様が交代で24時間365日取材に押しかけるようになった場合に、これに応対しつつ餓死しない方法を教えてください。RT @hosoi_to:
— 小倉秀夫 (Lee mi prof) (@Hideo_Ogura) 2013, 11月 27
それを述べてしまうと弁護士としての守秘義務に反してしまうことについて、それをしゃべるまで取材をやめない、と言われた場合/小倉秀夫弁護士
それを述べてしまうと弁護士としての守秘義務に反してしまうことについて、それをしゃべるまで取材をやめない、と言われた場合、守秘義務違反で懲戒を受けるか、無償の取材対応を義務付けられて餓死を余儀なくされるか、二者択一じゃないんですか?RT @hosoi_to: (論理の) 跳躍能力は
— 小倉秀夫 (Lee mi prof) (@Hideo_Ogura) 2013, 11月 26