供述者が捜査側の情報コントロールを信頼できなくなれば、重要な捜査情報の収集が極めて困難になる事態が生じることが憂慮されます/矢部善朗弁護士

No.12 モトケン さん | 2007年9月17日 15:59

>tmx さん

>私には、そういう趣旨なのかどうかわかりませんでしたが

 そういう趣旨です。

>プライバシーにしろなんにしろ、金に糸目がないのと同様、情報自体には糸目が無く、

 意味不明です。

>リークの形態の違いが直ちに内容の質の違いを意味するわけではありません。

 「内容の質」というのも何を意味するのか判然としませんが、もし「情報の信頼性または信用性」という意味であるならば、単なるリーク情報と供述調書には大きな違いがあるんじゃないですか。

>捜査側のコントロール

 これは正確でありません。
 供述者は、捜査側のコントロールを信頼して情報を捜査側に委ねたと見ることができます。
 その信頼を裏切って供述調書を流出させることが問題なのであって、そこで侵害されるのはまぎれもなく供述者の利益です。

 そして、(将来の)供述者が捜査側の情報コントロールを信頼できなくなれば、重要な捜査情報の収集が極めて困難になる事態が生じることが憂慮されます。
 これによって犯罪検挙率の低下などを招き、国民全体にとっても不利益です。

>捜査側が恣意的に情報をリークするのはOK

 特捜部は知りませんけど、通常の警察送致事件では、検事が自らリークすることはほとんどありませんし(少なくとも適切ではない)、警察幹部によるリークをいつも苦々しく見ています。
 リークが捜査のためになることはほとんどないです。
 はっきり言って捜査妨害です。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき