金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害に関する声明〜金沢弁護士会



金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害に関する声明

本日、金沢弁護士会に所属する弁護士が、その法律事務所において、男に刃物で腹部を刺されて傷害を負う事件が発生した。容疑者は直ちに逮捕されたとのことである。

「民事事件に関して恨みがあった」と容疑者が供述しているとの報道もあり、これが事実であるとすると、弁護士業務に関連して、凶悪な犯行に至ったということである。我々は、このように弁護士の業務を暴力で妨害し、弁護士に傷害を負わせるという本件犯行について、強く糾弾するものである。

弁護士は、訴訟手続や交渉を通じ、法に基づき社会の紛争を解決することを職責としており、弁護士活動の安全が何よりも確保されなければならない。

暴力による弁護士業務の妨害は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士制度に対する不当な攻撃であり、司法制度や法秩序に対する重大な挑戦であって、決して許すことはできない暴挙である。

当会は、弁護士業務への妨害に対する対策を強化するとともに、卑劣な妨害行為に決してひるむことなく、弁護士の使命を貫徹し、法の支配を実現するため邁進する決意であることをここに表明する。

平成21年4月16日

金沢弁護士会
会長 北川 忠夫

引用:金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害に関する声明|金沢弁護士会

送信者 金沢弁護士会

横浜弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明〜金沢弁護士会



横浜弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明

2010(平成22)年6月2日午後2時40分ころ,横浜弁護士会会員の前野義広弁護士が,同弁護士所属の法律事務所を訪れた男に腹部等を刃物で刺され,死亡するという痛ましい事件が発生した。当会は,亡くなられた前野義広弁護士の御冥福を心からお祈りするとともに,御遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げる。

この事件は,未だ犯行の原因・背景等が明確にされているには至っていないが,白昼,法律事務所において業務を遂行中の前野弁護士を襲撃したものであることから,同弁護士の業務に関連して弁護士業務を妨害しようとしたものである可能性が極めて高い。

当会においても,2009(平成21)年,当会会員の弁護士がかつての依頼者に包丁で腹部を刺されるという傷害事件が発生している。

このような犯罪行為は,社会正義の実現と基本的人権の擁護を使命とする我々弁護士の業務に対する重大な挑戦であり,断じて許されるものではない。

当会は,このような凶行を行った犯人を強く非難するとともに,卑劣な暴力に怯むことなく,弁護士の使命を全うするため引き続き全力を尽くす決意である。

2010(平成22)年6月14日

金沢弁護士会
会長 山崎正美

引用:横浜弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明|金沢弁護士会

送信者 金沢弁護士会

秋田弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明〜金沢弁護士会



秋田弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明

2010(平成22)年11月4日午前4時05分ころ,秋田弁護士会会員の津谷裕貴弁護士が,同弁護士の自宅を訪れた男に胸等を刃物で刺され,死亡するという痛ましい事件が発生した。当会は,亡くなられた津谷裕貴弁護士の御冥福を心からお祈りするとともに,御遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げる。

この事件は,未だ犯行の原因・背景等が明確にされてはいないが,津谷弁護士が受任していた離婚事件に関するトラブルが存在するともいわれており,そうであれば,同弁護士に対する逆恨みから同弁護士の弁護士業務を妨害しようとする意図の下になされたものと考えられる。

当会においても,2009(平成21)年,当会会員の弁護士がかつての依頼者に包丁で腹部を刺されるという傷害事件が発生している。

このような犯罪行為は,社会正義の実現と基本的人権の擁護を使命とする我々弁護士の業務に対する重大な挑戦であり,断じて許されるものではない。

当会は,このような凶行を行った犯人を強く非難するとともに,卑劣な暴力に怯むことなく,弁護士の使命を全うするため引き続き全力を尽くす決意である。

2010(平成22)年11月9日

金沢弁護士会
会長 山崎正美

引用:秋田弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明|金沢弁護士会

送信者 金沢弁護士会

そんなものは医療側の自己責任です。<元検弁護士のつぶやき>

医療問題に関する最終決定 

 いや~、未練がましいエントリを立ててしまってほんとに恥ずかしいです(^^;;;

 結論的には、医療問題を特別視しない、ということです。
 他の問題と同じレベルで、是々非々で意見を述べていきます。

 医療と司法の相互理解ということも特に目指しません。
 わざわざ意識しなくても相互理解が成立する人とは成立するし、しない人とはしない、ということだと思います。

 医療側に立った視点というのも考えないことにします。
 所詮、私は医師ではありませんので、そんなことを考えても誤解されるのがおちですから、患者(患者予備軍)視点で考えます。

 同様に、医療の実態を非医療者に理解してもらおう、ということも意識しません。
 そんなものは医療側の自己責任です。
 私は、医療側の発言を私なりに理解してコメントします。

 医療改革に向けた意見を医師個人に対して発言することも控えます。
 できないことを求めることになっていることがわかりましたから。
 ただし、医療改革の障害になっていると思われる医師個人の考え方については遠慮なく批判します。
 エンジン役は期待しないが、ブレーキになるのであれば患者側目線で批判させていただくということです。
 もちろん、医療改革について前向きに意見交換したいという医師と議論するのは歓迎するところです。
 前向きな議論をしたくない人に前向きな議論をしましょうというのはやめます。
 後ろ向きの意見は、患者側に不利益になると思われる範囲で批判します。

ということで、今後ともよろしくお願いします m(_ _)m
モトケン (2008年11月 8日 13:52) | コメント(157) | トラックバック(0) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:医療問題に関する最終決定  – 元検弁護士のつぶやき

求刑どおりというのも分かる気がします。<元検弁護士のつぶやき>

求刑どおりの実刑判決

「下手な芝居やめろ」と裁判長が一喝 生活保護費詐取に懲役4年

 全盲の視力障害1級を装って生活保護費の加算金など計約540万円相当を不正受給したとして、詐欺罪に問われた無職、丸山伸一被告(51)に対し、札幌地裁は6日、求刑通り懲役4年の判決を言い渡した。

 求刑どおりの判決です。
 一般的には、初犯ならという条件つきですが、被害金額約540万円の詐欺で懲役4年の求刑自体が少し重いかなと感じましたが

 判決理由で嶋原文雄裁判長は「視力障害1級の認定後に運転免許を更新するなど日常生活に支障のない視力があった。福祉を食い物にした」と批判。法廷でよろけるなどあくまで全盲として振る舞う丸山被告に対し、最後に「下手な芝居はやめなさい」と一喝した。

 求刑どおりというのも分かる気がします。

 捜査段階では容疑を認めていたそうですから、全盲でないことについては、免許更新以外にもそれなりの裏付け証拠があると思います。
 にもかかわらず法廷で猿芝居をしたということになれば、反省の念まったくなし、再犯の恐れ極めて大ということになって、情状的には最悪ですね。

 求刑どおりの判決というのはあんまりないんですよ。
モトケン (2008年11月 6日 14:02) | コメント(18) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:求刑どおりの実刑判決 – 元検弁護士のつぶやき

ほとんど聞く耳を持たないという反応も妄想との感を深めた所以です<元検弁護士のつぶやき>

医療問題に関する今後のかかわりについて

 私としましては、今後司法問題に関連する問題を除いて、医療問題について積極的な発言をすることを控えようと思います。

 「東京の妊婦死亡事故」のコメント欄の議論からの印象ではありますが、議論の後半の 僻地外科医さんなど一部の医師を除いて、医師と思われる方のコメントを読むと、医師以外の人たちに対する情報発信の場であるという認識に欠ける人が多いようですし、そういう認識があるとしてもどうもKYとしか思えないものもあります。

 また、私を含む非医療者とコミュニケーションを取ろうという意欲があるようにも思われない感じがします。
 
 私は、医師が不当な非難を受けることがないように、医師からの適切な情報提供と意見表明などの、医療側からの積極的な発言を期待したわけですが、多くは、自己防衛的なもので、分かりやすく言えば墨東病院の件における責任否定または責任回避的な発言が目に付きすぎました。

 たぶん、多くの医師は私や世間を医師ないし医療に対立する存在とみなしているのではないかな、と想像しています(従前のマスコミの論調からすれば無理もないとは思いますが)。
 医師や病院側の何らかの問題を指摘すれば、問題の所在や内容(誰を対象とするどのような問題提起かなど)、問題提起の意図にかかわりなく、医療側は医師に対する非難の臭いを感じるように思われます。
 上記エントリのコメント欄では言うのを控えていましたが、正直言って、被害妄想的な印象も受けています。
 私や私以外の非医療者の投稿者が、そうじゃないという説明を何度かしましたが、ほとんど聞く耳を持たないという反応も妄想との感を深めた所以です。

 これでは、コミュケーションなど成立するはずもなく、かえって溝を深くするだけのように思われました。

 そこで、今後は、医療関係のニュースがあれば興味の赴くままに紹介はしますし、それについていろんな立場の人が意見を述べるのは自由ですが、私はそれを横から見る程度にとどめたいと思います。

 余談ですが、昨日、私はお医者様のお世話になりました。
 様をつけないではいられないほど感謝しています。
 医者でなければできない領域があり、それをきちんと全うされています。
 私の年齢から見ても今後さらにお世話になる機会も多くなると思います。
 医師のみなさんが働きやすい環境であることが、医師の皆さんの能力を最大限に発揮する不可欠の要素であり、かけがえのない患者の命や心身のためには、それこそが患者のためになることである、という考えは、このブログで医療問題を取り上げ始めた当初から変わっていません。
 
 医療をめぐる状況が少しでもよくなることを祈っています。
モトケン (2008年10月29日 15:30) | コメント(16) | トラックバック(0) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:医療問題に関する今後のかかわりについて – 元検弁護士のつぶやき

いわば泣き寝入りをしている弁護士は多いと思います<元検弁護士のつぶやき>

取調べ中の弁護批判に国賠請求

取り調べ中の副検事が弁護士批判、違法の判決 横浜地裁(asahi.com 2008年10月24日22時26分)

 判決によると、元課長は接見した妹尾弁護士らに「話していない内容が含まれた供述調書に署名した」と説明。この時、そういう調書に署名しないよう助言されたのを受けて元課長はその後、自分の考えと違う調書への署名を拒否した。これに対し、副検事は「弁護過誤だ」「弁護士を信じても最後には弁護士は責任を取ってくれない」などと発言した。

 似たようなことを言う検察官(検事、副検事を問わず)はそれほど珍しくないのではないかな、と想像しています。
 警察官はもっと直截な物言いをするかも知れません。
 しかし、損害賠償請求をする弁護士は多くないと思います。
 これは皮肉ではありません。
 よくやった、という賞賛です。
 認容額は10万円ですよね。
 民事訴訟については、いわば泣き寝入りをしている弁護士は多いと思います。
 当該刑事事件の法廷では思いっきり検察官を非難しているかも分かりませんが。
 そういうなかで、妹尾弁護士らが民事提訴しまだ一審とはいえ勝訴したことは大きな意義があったと思います。

 自分の言っていないことが書いてある調書に署名してはいけない。

 これは、私が弁護士になってから、被疑者との初回接見のときに必ず言う言葉です。
 たぶん、私や妹尾弁護士らだけでなくほとんどの弁護士が同じことを言っていると思います。
 要するに、刑事弁護のイロハのイです。
 それに対して「弁護過誤だ。」は恐れ入りました(^^)
 この副検事は、普通に被疑者が言ってないことを調書に書いているんでしょうか?

 私も綺麗事を言うつもりはありませんが、検事当時に、少なくとも、被疑者から「検事さん、私そんなこと言ってませんよ。」と言われて、「お前の弁護士は弁護過誤だ。」と言った覚えはありません。

 但し、語弊を恐れずに綺麗事を言わないついでに言いますと、検事当時に、「弁護士は責任を取ってくれない。」というようなことは言ったかも知れません。(被疑者が真実を供述していないと思われたときのことだと思いますが。)
 本当の意味での弁護過誤がない限り、弁護士が責任を負わないというのは事実だからです。
 少なくとも、「話した覚えのない調書に署名するな。」と言ったことによる責任は生じません。
 ですから、弁護士としての私としても、警察官や検察官が私のクライアントである被疑者に対して、「弁護士を信じても最後には弁護士は責任を取ってくれない」と言ったとしても、たいして怒る気にはなりません。
 クライアントが接見の際に、「検事からこんなこと言われました。」と言ったとしても、私としては「それはそのとおりだよ。」と答えます。
 「判決を受けるのはあなたであって私じゃない。」ということも言います。
 クライアントも納得します。
 その上で弁護方針を相談します。
 あとは、その被疑者が私を信頼するか、検事を信頼するかの勝負だと思っています。
 
モトケン (2008年10月24日 23:58) | コメント(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:取調べ中の弁護批判に国賠請求 – 元検弁護士のつぶやき

 コメントが1件のみというのも気になりますが、このブログ(元検弁護士のつぶやき)において過去に何度か見かけたことのある現象というか反応ではあります。

被害者とその家族の人生が破壊されるおそれがあることを考えますと実刑で当然<元検弁護士のつぶやき>

痴漢虚偽告訴の男に実刑ですが

交際女と共謀、痴漢虚偽告訴の元甲南大生に実刑(2008年10月24日15時58分 読売新聞)

 懲役5年6月(求刑・懲役8年)の実刑判決

とのことですが

 判決によると、蒔田被告は交際していた女と共謀。2月、女が市営地下鉄御堂筋線の車内で乗客の男性(59)に触られたとの被害をでっち上げたほか、1月には、女がインターネットの出会い系サイトで誘い出した別の男性に「おれの女に手を出しやがって」と顔などを殴り、金を奪おうとするなどした。

 強盗未遂込みの量刑ですので、虚偽告訴だけだったら実刑だったろうか、という点が気になります。

 被害者が逮捕されただけでも被害者とその家族の人生が破壊されるおそれがあることを考えますと実刑で当然という気がしますが、速やかに自白して被害を最小限に抑えていれば情状を考慮してもいいかな、という感じです。
モトケン (2008年10月24日 17:00) | コメント(6) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:痴漢虚偽告訴の男に実刑ですが – 元検弁護士のつぶやき

不信が高じれば高じるほど、全体としてより高コストになるだろう<元検弁護士のつぶやき>

国選弁護報酬不正請求

国選弁護:岡山の弁護士が報酬を過大請求 刑事告訴も
国選弁護:報酬過大請求、制度の根幹揺るがす…法テラス
国選弁護:報酬過大請求、背景に引き受け弁護士の不足(いずれも毎日jp)

 国選弁護報酬の引き上げは、弁護士会の長年の課題です。
 ほんの少しずつ改善されているような気はしますが、まだまだ絶対的に安すぎるというのが国選弁護をされている弁護士の実感だと思います。

 そこで、弁護士会は、

 国選弁護受任者は低廉すぎる報酬であるにもかかわらず、誠実に弁護活動をしている。
 しかし、国選弁護は赤字である。
 要するに国選弁護は(一部の)弁護士のボランティア精神で支えられている。
 しかし、それにも限界がある。

ということで、国選弁護報酬の増額を要求しているのですが、今回のような事件が起こりますと、どうせみんな不正請求をしているんじゃないのか、という憶測が生じてしまい、増額請求運動に対して思いっきり水を差してしまいそうです。

 この弁護士の責任は重大です。

 このような問題が生じることになったのは、被疑者段階における国選弁護が始まったからです。
 それ以前は、公判段階での国選弁護だけでしたから、国選弁護費用は裁判官が、法廷における弁護活動を見て裁判官が報酬額を決定していましたから、弁護士からの不正請求というのはありませんでした。

 捜査段階の国選弁護ですと、報酬額決定者から直接見えないところでの弁護活動が多くなりますので、いろいろ問題が生じる余地が出てきます。

 今回は接見回数が問題になったようですが、実は、弁護士が警察に接見に行ったときに、その事実を証明する書類は警察から渡されません。
 警察には記録が残りますから調べれば分かるのですが、弁護士に法テラスへ出すための裏づけ書類を要求するとなると、警察にそのような書類の発行を新たに求めなくてはならなくなります。
 少しかも知れませんが、手続的にはコストアップですし、たぶん警察内部では細かい規定の改正が必要になったりしてけっこう面倒な作業が必要だと思います。

 法テラス側としても、どの程度の手続を踏めば弁護士を信用していいのかという問題が生じます。
 警察が接見証明書のようなものを発行するにしても、弁護士がそれを提出したら信用するのか、弁護士の請求と警察が保管している書類との照合まで必要とするのか。
 とりあえず前者で十分だと思いますが、何が言いたいかといいますと、不信を前提とするシステムは不信が高じれば高じるほど、全体としてより高コストになるだろうという話です。
モトケン (2008年10月10日 08:53) | コメント(17) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:国選弁護報酬不正請求 – 元検弁護士のつぶやき