今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです/感熱紙

No.14 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 20:44

>tmxさん
う~ん、私の説明の仕方が悪いんでしょうか…。
要するにですね、憲法上の権利云々以前に、権限のない者が勝手に供述調書(の写し)を外部に持ち出すこと事態が不正な行為なんですよ。
民間で喩えるなら、自動車メーカーにおいて、部外秘の新型車の設計図を直接企画に関わっていない営業担当者が無断で社外に持ち出し、自動車雑誌の編集者に手渡すような行為に近いと言えます。

加えて、捜査機関が作成する書類には「不開示要望」を行うことができます。
これは、調書や報告書において、その内容が公判廷等において公開された場合、供述者や情報提供者に危害が加えられる可能性が著しい場合、弁護側の開示要求に対し、それら書類の不開示を求めることができるというものです。
特に被疑者調書にあっては、被疑者自ら自身の供述調書の不開示を求めることができます。(最終的な不開示の決定は裁判官が行います。)
この不開示要望は「捜査機関が勝手に公開することはない」という認識に基づいて担保されていますが、今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。
tmxさんは、この様な供述調書の流出により、供述者に危害が加えられる可能性があっても、まだ「表現の自由」が優先されるべきとお考えになりますか?

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき