「感熱紙」タグアーカイブ

一般的な運用が表現の自由と抵触している場合にはこの指摘は当たらないのだが、法曹なら誰でも持つこの視点が警察の人にはないというのは、当たり前っちゃ当たり前でもあり、しかし面白くもあり。 https

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千葉県流山市の弁護士。 民事刑事何でもやりますが,多めに扱っているのは労働事件。仕事関係の呟き少なめ。下ネタと冗談と皮肉と暴言とを単純に足すと、全tweetの150%を超える場合があります。アイコンはRAWKUS Recordsのロゴ。

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お題目として理解してたとしても、そのお題目は端的に先のツイートと矛盾するので、まあお題目が身についてないんでしょうとしか。なお俺は論理的正確さには厳しい方で、「矛盾」という語は本当に両立し得ない場合にしか用いないため滅多に用いない。 https

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ああ、そういう理解なのか。論理的思考ができない方なのはわかった。 https

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私のTL上に、自身が関係する刑事事件の調書等の証拠を再審請求のためと称して延々とHPにアップしている人がいる。今後取調べ可視化が実施された場合、上記のような事態を想定しておかなければ、自分の知らない所でプライバシーが垂れ流しとなる危険性がある。

– 投稿者:thermalpaper00(感熱紙(インコム装備型)) 日時:2010/07/12 18:11 ツイート: https://twitter.com/thermalpaper00/status/18341637684

「黙秘権の行使という被疑者側の戦術」に対して、捜査側が供述を得るためにどこまでアプローチできるかという話だわな。「(黙秘の)意思に反して無理矢理供述をさせる」のと「(黙秘の)意思を翻して供述を引き出すよう促す」との差異はないのか?

– 投稿者:thermalpaper00(感熱紙(インコム装備型)) 日時:2015/05/26 21:13 ツイート: https://twitter.com/thermalpaper00/status/603172018654060544

小倉弁護士は、私が提示した情報漏洩防止に必須である「目的外利用と流出の禁止と厳罰規定」についてもよく分からない理由で否定/感熱紙

恫喝という表現も行き過ぎがあるような気がしますし....。じっくり考えてみたいところですが、一方的な形で情報を丸ごと消されるのも....。/廣野秀樹

No.37 廣野秀樹 さん | 2007年9月19日 23:41

>No.35 モトケン さんのコメント
 反応ありがとうございます。厳しいご指摘ですが、真摯に受け止め、こちらのブログの趣旨を尊重させて頂きます。

 と書いたところで、きれいさっぱり前の投稿が削除されているのに気がつきました。重要なご説明を書いたつもりですが、これは致命的に痛いですね。
 恫喝という表現も行き過ぎがあるような気がしますし....。じっくり考えてみたいところですが、一方的な形で情報を丸ごと消されるのも....。
 問題とお考えになる部分は、伏せ字に変えて部分的にでも復活させて頂きたいところです。正直なところ、官僚的判断という印象も否めませんし、やはり世の中そんなものなんですかね、という消極的、悲観的な気分にもなってきます。これまでもそうで、時間を無駄にもしてきました。
 可能な範囲で結構ですので、ご再考をお願いしたいところです。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

>廣野秀樹 さん 私のブログのコメント欄に対する書き込みを制約するような恫喝的コメントを認めるわけにはいきません。/矢部善朗弁護士

No.30 廣野秀樹 さん | 2007年9月18日 23:47

>、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。

 実際の問題ですが、唯一の被害者が意識不明の状態、警察が、それまでの経緯を知る同じ会社の関係者に事情を聴き、調書を作成した。被疑者は、被害妄想の異常者のごとく扱われ、関係者の言い分通りに、事実認定がなされ有罪判決を受けた。
 そればかりでなく、事件の背景には、関係者らの不当な圧力や働きかけ、および周到な計画性が存在し、被害者は利用されたかたちで、大きな誤解を受け、暴行を受けるに至った。
 被疑者は満足な社会生活も困難となり、それを不当として、後日情報公開を行った。その一つの根拠として関係者らの供述調書を公開した。
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/searchdiary?word=%2a%5b%bb%b2%b9%cd%bb%f1%ce%c1%5d
No.31 廣野秀樹 さん | 2007年9月19日 01:34

 無反応のようですね。私は控訴審、上告審において、関係者に問い質し、反論する機会すら与えられませんでした。与えられたのは、弁護人からの一件記録の資料ぐらいのもので、それを公開しましたが、これも無反応のままです。
 被害妄想のでたらめな、不当な言いがかりであれば、それなりの反応も生じているはずで、そもそも弁護人がそんなおかしな人間に記録を送付するとも考えにくいところです。
 こういう検察官は現実にいるようですが、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070918#1190072414
 犯人隠避とか何とか教唆で、立件されるリスク、可能性もありそうですが、そこまで考えが及ばなかったのでしょうか。専門家が。
No.32 感熱紙(刑) さん | 2007年9月19日 01:49

廣野さん、御自身の事件についての検討と主張は御自身のブログでなさるのがよろしいかと思います。
あなたの発言について、ほとんどの方が反応を示されない理由についても御一考をお願います。
少なくとも私は、プライバシーに関わる事項が含まれた他人の供述調書を無断で公開ブログ上にアップロードするあなたの見識を疑います。
全く意図が理解できませんし、その行為についてはむしろ嫌悪感すら覚えてしまいます。
No.33 廣野秀樹 さん | 2007年9月19日 08:23

>No.32 感熱紙(刑) さんのコメント
 貴重なコメントをありがとうございました。
 今テレビを見ているのですが、辛坊 治郎氏が、今日から酒気帯び厳罰化の解説をしていて、酒気帯びを知りながらの同乗者も最高で懲役3年になったそうです。
 無知無関心は、このような方向に進んでいくのかもしれません。
 意図が理解できない、ということですが、説明を書いてあるホームページは沢山あるはずです。ご指摘のようにとるに足らない理解不能なホームページを公開しいている者に、最高検察庁が、事件番号まで付け「拝読しました。」などと書面を送ってくるものでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20070401/1175439054
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20061212/1165854889

 それに供述調書の影響力を考える意味でも参考になると思います。
 これまでは専門家レベルでの説明をしてきたつもりですが、反応が確認できたので、方向性は変えていくつもりでいます。
 それと理解の得られない状態で検察を相手にしてもらちがあきそうにないので、金沢弁護士会に書面を提出することにしました。ここのブログを参考に、9月11日に考えついたことです。
No.34 エンパワー さん | 2007年9月19日 16:45

↑まだ、アク禁にならないの?
No.35 モトケン さん | 2007年9月19日 22:16

>廣野秀樹 さん

 私のブログのコメント欄に対する書き込みを制約するような恫喝的コメントを認めるわけにはいきません。
 今後同様の書き込みがなされた場合には、アクセス禁止措置をとります。
 同様のコメントでなくても私が不適切なコメントと判断した場合にもアクセス禁止措置をとります。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

少なくとも私は、プライバシーに関わる事項が含まれた他人の供述調書を無断で公開ブログ上にアップロードするあなたの見識を疑います。/感熱紙

No.30 廣野秀樹 さん | 2007年9月18日 23:47

>、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。

 実際の問題ですが、唯一の被害者が意識不明の状態、警察が、それまでの経緯を知る同じ会社の関係者に事情を聴き、調書を作成した。被疑者は、被害妄想の異常者のごとく扱われ、関係者の言い分通りに、事実認定がなされ有罪判決を受けた。
 そればかりでなく、事件の背景には、関係者らの不当な圧力や働きかけ、および周到な計画性が存在し、被害者は利用されたかたちで、大きな誤解を受け、暴行を受けるに至った。
 被疑者は満足な社会生活も困難となり、それを不当として、後日情報公開を行った。その一つの根拠として関係者らの供述調書を公開した。
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/searchdiary?word=%2a%5b%bb%b2%b9%cd%bb%f1%ce%c1%5d
No.31 廣野秀樹 さん | 2007年9月19日 01:34

 無反応のようですね。私は控訴審、上告審において、関係者に問い質し、反論する機会すら与えられませんでした。与えられたのは、弁護人からの一件記録の資料ぐらいのもので、それを公開しましたが、これも無反応のままです。
 被害妄想のでたらめな、不当な言いがかりであれば、それなりの反応も生じているはずで、そもそも弁護人がそんなおかしな人間に記録を送付するとも考えにくいところです。
 こういう検察官は現実にいるようですが、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070918#1190072414
 犯人隠避とか何とか教唆で、立件されるリスク、可能性もありそうですが、そこまで考えが及ばなかったのでしょうか。専門家が。
No.32 感熱紙(刑) さん | 2007年9月19日 01:49

廣野さん、御自身の事件についての検討と主張は御自身のブログでなさるのがよろしいかと思います。
あなたの発言について、ほとんどの方が反応を示されない理由についても御一考をお願います。
少なくとも私は、プライバシーに関わる事項が含まれた他人の供述調書を無断で公開ブログ上にアップロードするあなたの見識を疑います。
全く意図が理解できませんし、その行為についてはむしろ嫌悪感すら覚えてしまいます。
No.33 廣野秀樹 さん | 2007年9月19日 08:23

>No.32 感熱紙(刑) さんのコメント
 貴重なコメントをありがとうございました。
 今テレビを見ているのですが、辛坊 治郎氏が、今日から酒気帯び厳罰化の解説をしていて、酒気帯びを知りながらの同乗者も最高で懲役3年になったそうです。
 無知無関心は、このような方向に進んでいくのかもしれません。
 意図が理解できない、ということですが、説明を書いてあるホームページは沢山あるはずです。ご指摘のようにとるに足らない理解不能なホームページを公開しいている者に、最高検察庁が、事件番号まで付け「拝読しました。」などと書面を送ってくるものでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20070401/1175439054
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20061212/1165854889

 それに供述調書の影響力を考える意味でも参考になると思います。
 これまでは専門家レベルでの説明をしてきたつもりですが、反応が確認できたので、方向性は変えていくつもりでいます。
 それと理解の得られない状態で検察を相手にしてもらちがあきそうにないので、金沢弁護士会に書面を提出することにしました。ここのブログを参考に、9月11日に考えついたことです。
No.34 エンパワー さん | 2007年9月19日 16:45

↑まだ、アク禁にならないの?
No.35 モトケン さん | 2007年9月19日 22:16

>廣野秀樹 さん

 私のブログのコメント欄に対する書き込みを制約するような恫喝的コメントを認めるわけにはいきません。
 今後同様の書き込みがなされた場合には、アクセス禁止措置をとります。
 同様のコメントでなくても私が不適切なコメントと判断した場合にもアクセス禁止措置をとります。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです/感熱紙

No.14 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 20:44

>tmxさん
う~ん、私の説明の仕方が悪いんでしょうか…。
要するにですね、憲法上の権利云々以前に、権限のない者が勝手に供述調書(の写し)を外部に持ち出すこと事態が不正な行為なんですよ。
民間で喩えるなら、自動車メーカーにおいて、部外秘の新型車の設計図を直接企画に関わっていない営業担当者が無断で社外に持ち出し、自動車雑誌の編集者に手渡すような行為に近いと言えます。

加えて、捜査機関が作成する書類には「不開示要望」を行うことができます。
これは、調書や報告書において、その内容が公判廷等において公開された場合、供述者や情報提供者に危害が加えられる可能性が著しい場合、弁護側の開示要求に対し、それら書類の不開示を求めることができるというものです。
特に被疑者調書にあっては、被疑者自ら自身の供述調書の不開示を求めることができます。(最終的な不開示の決定は裁判官が行います。)
この不開示要望は「捜査機関が勝手に公開することはない」という認識に基づいて担保されていますが、今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。
tmxさんは、この様な供述調書の流出により、供述者に危害が加えられる可能性があっても、まだ「表現の自由」が優先されるべきとお考えになりますか?

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき