そのような非合法的な手段を用いてしか入手できないはずの供述調書がこのように簡単に流出し、部外者の手に渡るというのは/感熱紙

No.11 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 15:50

>tmxさん
「捜査情報のリーク」と「供述調書の流出」は全く異なります。
捜査機関が想定しない情報のリークなんて、接見した弁護士や手紙をやり取りする知人等により日常茶飯事です。
しかしながら供述調書は、そのものが裁判証拠であり、常事件関係者以外の目に触れることはありません(その内容そのものは別として)。
それが全くの部外者の手に渡るということは、公判における重要な証拠品が外部に流出することと同義であり、非常に憂慮すべき状況です。
記憶に新しいかと思いますが、神戸児童連続殺傷事件において、革マル派は自説の証明のために検事調書の写しを盗み出し、後に関係者多数が検挙されています。
そのような非合法的な手段を用いてしか入手できないはずの供述調書がこのように簡単に流出し、部外者の手に渡るというのは、やはり許容できないことなのです。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき