「供述調書」タグアーカイブ

検察の何が嫌いって、自分たちのストーリーが真実だと信じている(もしくは真実じゃなくてもそれが正義だと信じている)ところですね/若手といわれるくらいの法律家です。

取り調べには素直に応じているんですが、調書をちゃんととってくれないから、署名押印できないのに、取り調べに素直に応じないって言っている検察官は、小学校から日本語の勉強を/若手といわれるくらいの法律家です。

調書にサインしないのは、被疑者の言い分を聞かずに、自分たちのストーリーを押し付けるからやろ。それにサインしないようにと指示したことを捜査妨害って、いい度胸/若手といわれるくらいの法律家です。

おう、某県警の刑事さんな、「弁護士の先生に調書にサインするなって言われたって、それって捜査妨害だからね」って言ったらしいやん。覚悟した方がいいで/若手といわれるくらいの法律家です。

必ず告げてた。RT/矢部善朗弁護士

今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです/感熱紙

No.14 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 20:44

>tmxさん
う~ん、私の説明の仕方が悪いんでしょうか…。
要するにですね、憲法上の権利云々以前に、権限のない者が勝手に供述調書(の写し)を外部に持ち出すこと事態が不正な行為なんですよ。
民間で喩えるなら、自動車メーカーにおいて、部外秘の新型車の設計図を直接企画に関わっていない営業担当者が無断で社外に持ち出し、自動車雑誌の編集者に手渡すような行為に近いと言えます。

加えて、捜査機関が作成する書類には「不開示要望」を行うことができます。
これは、調書や報告書において、その内容が公判廷等において公開された場合、供述者や情報提供者に危害が加えられる可能性が著しい場合、弁護側の開示要求に対し、それら書類の不開示を求めることができるというものです。
特に被疑者調書にあっては、被疑者自ら自身の供述調書の不開示を求めることができます。(最終的な不開示の決定は裁判官が行います。)
この不開示要望は「捜査機関が勝手に公開することはない」という認識に基づいて担保されていますが、今回のような事態が「表現の自由」や「知る権利」という名目によりまかり通るようになれば、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。
tmxさんは、この様な供述調書の流出により、供述者に危害が加えられる可能性があっても、まだ「表現の自由」が優先されるべきとお考えになりますか?

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

供述者が捜査側の情報コントロールを信頼できなくなれば、重要な捜査情報の収集が極めて困難になる事態が生じることが憂慮されます/矢部善朗弁護士

No.12 モトケン さん | 2007年9月17日 15:59

>tmx さん

>私には、そういう趣旨なのかどうかわかりませんでしたが

 そういう趣旨です。

>プライバシーにしろなんにしろ、金に糸目がないのと同様、情報自体には糸目が無く、

 意味不明です。

>リークの形態の違いが直ちに内容の質の違いを意味するわけではありません。

 「内容の質」というのも何を意味するのか判然としませんが、もし「情報の信頼性または信用性」という意味であるならば、単なるリーク情報と供述調書には大きな違いがあるんじゃないですか。

>捜査側のコントロール

 これは正確でありません。
 供述者は、捜査側のコントロールを信頼して情報を捜査側に委ねたと見ることができます。
 その信頼を裏切って供述調書を流出させることが問題なのであって、そこで侵害されるのはまぎれもなく供述者の利益です。

 そして、(将来の)供述者が捜査側の情報コントロールを信頼できなくなれば、重要な捜査情報の収集が極めて困難になる事態が生じることが憂慮されます。
 これによって犯罪検挙率の低下などを招き、国民全体にとっても不利益です。

>捜査側が恣意的に情報をリークするのはOK

 特捜部は知りませんけど、通常の警察送致事件では、検事が自らリークすることはほとんどありませんし(少なくとも適切ではない)、警察幹部によるリークをいつも苦々しく見ています。
 リークが捜査のためになることはほとんどないです。
 はっきり言って捜査妨害です。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

そのような非合法的な手段を用いてしか入手できないはずの供述調書がこのように簡単に流出し、部外者の手に渡るというのは/感熱紙

No.11 感熱紙(刑) さん | 2007年9月17日 15:50

>tmxさん
「捜査情報のリーク」と「供述調書の流出」は全く異なります。
捜査機関が想定しない情報のリークなんて、接見した弁護士や手紙をやり取りする知人等により日常茶飯事です。
しかしながら供述調書は、そのものが裁判証拠であり、常事件関係者以外の目に触れることはありません(その内容そのものは別として)。
それが全くの部外者の手に渡るということは、公判における重要な証拠品が外部に流出することと同義であり、非常に憂慮すべき状況です。
記憶に新しいかと思いますが、神戸児童連続殺傷事件において、革マル派は自説の証明のために検事調書の写しを盗み出し、後に関係者多数が検挙されています。
そのような非合法的な手段を用いてしか入手できないはずの供述調書がこのように簡単に流出し、部外者の手に渡るというのは、やはり許容できないことなのです。

引用:ある憲法学者の人権感覚 – 元検弁護士のつぶやき

「取り調べで誘導や誤導があった可能性を指摘」したという。ちゃんと取調べ過程を録画しておかなかった警察検察の落ち度だ

こちらも愚かだが正直な検事。RT @nakanori930 被疑者の言うとおりに供述録取したら「ヨタ調書とってんじゃねえよ」と修習時代に叱られたことを思い出した/落合洋司弁護士