– 投稿者:Hideo_Ogura(小倉秀夫) 日時:2015/04/19 12:42 ツイート: https://twitter.com/Hideo_Ogura/status/589635182711341056
痴漢冤罪の問題って、日本の刑事裁判における人質司法、自白偏重、事実上の有罪推定等という普遍的な問題に起因するんだけどね。
— Hideo_Ogura(小倉秀夫)2015/04/19 12:42
– 投稿者:Hideo_Ogura(小倉秀夫) 日時:2015/04/19 12:42 ツイート: https://twitter.com/Hideo_Ogura/status/589635182711341056
痴漢冤罪の問題って、日本の刑事裁判における人質司法、自白偏重、事実上の有罪推定等という普遍的な問題に起因するんだけどね。
— Hideo_Ogura(小倉秀夫)2015/04/19 12:42
これから、少年審判、刑事裁判と続くと思います。その間に大衆の怒りは風化し新たな獲物を探します。少年の実名や写真を公開した人が審判や裁判の記事をきちんと見るのでしょうか。単に一過性の自己満足に過ぎないのではないでしょうか。
— 弁護士 星 正秀@tokyo (@hoshimasahide) 2015, 3月 9
川崎市の中学1年・上村遼太くん(13)が遺体で発見された事件は、新たな展開を迎えた。逮捕された少年3人のうち、リーダー格の18歳の少年Aが容疑を認める供述を始めたと複数のメディアが報じた。逮捕直後は否認し、「当時のことは今は話さない」と供述していたが、少しずつ関与をほのめかし始めているという――。
「刑事裁判になれば自分は弁護士を降ります」
逮捕されたリーダー格の少年A(18)の父親が雇った弁護士は、先週、日刊ゲンダイ本紙にそう答えていた。担当弁護士もサジを投げたくなるほど、上村くんの死は無残だった。
web上で少年法批判をしている人たちの大半は、大人の刑事裁判も刑法も知らない。少年法本体を知らないことも珍しくない。
犯人とされた少年もろとも少年法&司法(本来司法でなく立法の問題)を叩くことで、鬱憤を晴らしているだけの人たちばかりだ。
— 碁を打って 一人佇む 風の精 (@windspiritroula) 2015, 2月 27
>RT
刑事弁護で絶対通らない主張をする弁護人云々ってありますけれど,裁判所や検察官みたいに,自分の意思だけで主張が決められるとお考えで?
(・∀・)
— 深澤諭史 (@fukazawas) 2014, 12月 16
この言い方は好きではないのですが,刑事裁判で裁判所は弁護人に無意識に甘えているようなところがありますね。
弁護人が自由に被告人の人生を処分できるかのように,誤解している。
— 深澤諭史 (@fukazawas) 2014, 12月 16
弁護士の独立性、自立性、あるいは弁護士自治ということが、平和ボケの中ではその価値を忘れがちである。
たまには、こういう事件を読んで、その重要性を再認識しなければならない。
イランの女性弁護士、資格停止に抗議の座り込み
イスラム革命により政教一致の国を作り上げた国だけに、要するに近現代の常識が通じないところだが、それだけに反面教師にはちょうどいい。
ソトゥーデ氏は改革派の政治犯らの弁護に尽力したことから、「国家の安全を脅かした」として2010年に逮捕された。昨年9月に釈放されたが、司法当局は同協会に対し、政治犯の擁護を続けるソトゥーデ氏の資格停止を要求。同協会は18日、3年間の資格停止を決めた。
平和ボケの皆さんは、こんなの異常な国の出来事で、日本ではありえないでしょうとおっしゃるかもしれない。
しかし、「改革派の政治犯の弁護に尽力した」というところを「光市の母子殺害事件犯人の弁護に尽力した」と置き換えてみれば、弁護士が社会の敵と目される刑事被告人の弁護活動を熱心にやっただけで世間からどんな目で見られるか、日本も決して安心できる国とはいえないことが分かるはずだ。
あるいは昨今の政治情勢で、反日的と世間が騒ぐような行為をした者を弁護するとか、世間を敵に回して弁護活動をすることの大変さは想像に難くない。サヨク弁護士とか、人権派弁護士とか、悪口として通用する言葉になってしまっているのである。
そうはいっても政府が弁護士会に圧力をかけて弁護士資格を取り上げるなんて、日本では全く考えられないというかもしれない。
しかし現に上記の光市の事件では、第四の権力たるマスメディアがアホなタレント弁護士による懲戒申立ての扇動を許し、結果として統計的に特異なほど懲戒申立てが刑事弁護人に対して寄せられたのである。そのアホなタレント弁護士はその後政治家になっている。
その他、刑事裁判で開示された取調べ過程の録画データを取調べ可視化問題の報道素材としてテレビ局に提供した弁護士に対して、検察が懲戒申立てをしたことは記憶に新しい。
その行為に賛否はあれども、行政府の権力の一翼を担う検察が弁護士会に懲戒申立てをして特定弁護士の資格を奪おうとする行為は、皆無というわけではないし、これが初めてというわけでもないのだ。まあ、日本でイランのようなことが直ちに起きるとは、さすがに思ってはいないのだが、それは弁護士自治が一応しっかりしているからである。
今の弁護士会のふるまいに不満がある弁護士さんたちは沢山いると思うが、それでも弁護士会による自治に変わるシステムは、今のところ全く考えられないので、弁護士会という仕組みを放棄するようなことは不幸を招くだけである。なお、弁護士(会)のすることに一切批判をするなということではないので誤解なきよう。
町村泰貴 – Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B3%B0%E8%B2%B4
2014-11-30-101154_弁護士の独立性・自治がいかに大事かを象徴する事件.jpg pic.twitter.com/MZVBuOsRMg
— 非常上告-最高検察庁御中_ツイッター (@s_hirono) 2014, 11月 30
2014-11-30-101232_光市の事件では、第四の権力たるマスメディアがアホなタレント弁護士による懲戒申立ての扇動を許し、結果として統計的に特異なほど.jpg pic.twitter.com/MAPhAlTTb8
— 非常上告-最高検察庁御中_ツイッター (@s_hirono) 2014, 11月 30
刑事裁判の事実認定で首をかしげざるを得ないものがある理由は,一つに,刑事裁判官のプライドの高さにあるのではないか。つまり,被告人なんかに騙されて無罪を出したくない,というもの。同じ騙されるのであれば,同じ在朝法曹で,しかも固定客の検察官のほうがマシではないか(続く)
— 深澤諭史 (@fukazawas) 2013, 2月 9
裁判の公開原則を軽視しすぎてないか。→「証人の声、傍聴人に聞かせる義務ない」 東京高裁判決 – 朝日新聞デジタル http://t.co/CiiX7BE629
— 落合洋司 (@yjochi) 2014, 7月 11
.@nishidak0705 刑事裁判で「ことの本質」に迫る必要はない、という思想で作られている制度だと思います。一面正しいとも言えるんだけど、じゃあ、どこで「ことの本質」に迫る手がかりを得るのか、ということになるわけですよね。拘置所や刑務所での面会等が非常に制約されている日本で
— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 6月 29