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[name]ユーザ名称:モトケン
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矢部善朗。元検事の弁護士(京都弁護士会)です。H25.3までLSの教員もしてました。
アイコン(作者は Y_Coronaさん)は単なる趣味(^^;
ツイッターがまともな議論の場になりますように。
ブログ http://t.co/ArcLkPtRxr
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このツイートの投稿ユーザのプロフィール情報(2015年06月24日08時15分22秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:深澤諭史
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詳しくは、 IT法務.jp をご覧下さい
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このツイートの投稿アプリ名: Echofon
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このツイートの投稿ユーザのプロフィール情報(2015年06月14日23時52分54秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:モトケン
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矢部善朗。元検事の弁護士(京都弁護士会)です。H25.3までLSの教員もしてました。
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起訴前の勾留は通常、最長20日間で、刑事訴訟法は要件の一つに「隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を挙げる。だが、実際は抽象的な「隠滅のおそれ」でも認められている、との批判が根強い。
勾留請求却下率はこの10年で上昇したが、それでも昨年で1・6%だ。裁判所は、批判に真摯(しんし)に耳を傾ける必要がある。
起訴後の勾留の在り方も問われている。この段階では捜査が終わり、証拠は保全されている。なのに保釈がなかなか認められないケースが依然として少なくない。
ただ、裁判員裁判事件を中心に裁判所の姿勢に変化が見られる。
審理への支障がなければ、できる限り保釈を認め、弁護人との打ち合わせなど公判の準備を十分できる環境を確保する―。裁判の迅速化という要請に応えるためだ。
こうした運用は裁判員事件以外にも積極的に広げるべきだが、それだけで解決できるだろうか。
刑事司法改革で法務省は来年の通常国会に刑訴法改正案などを提出する方針だ。取り調べの録音・録画(可視化)の義務化などが柱で、法制審議会の答申を受けた。
残念なのは法制審特別部会で勾留と在宅の中間に当たる処分の創設を検討しながら意見がまとまらずに採用が見送られたことだ。
証拠隠滅などのリスクを確実に減らしつつ、身柄を拘束しない仕組みは不可欠だ。国会は立法府としての責任を果たしてほしい。
引用:勾留制度 安易な拘束は慎みたい-北海道新聞[社説]
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