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宮崎の事件の弁護士批判キャンペーンに弁護士が参加しない理由。本当は弁護士も人前で怒りたいけれど。:弁護士の机の上:So-netブログ

宮崎の事件の弁護士批判キャンペーンに弁護士が参加しない理由。本当は弁護士も人前で怒りたいけれど。 [刑事事件]
昨日の私の記事は、
いかにも歯切れの悪い文章でした。
うまく伝えられないからやめちまおうかとも思いましたが、
それではこのブログを続けている意味もないので、
もう少し、努力してみることにします。

弁護士も、家では
ネットやテレビ、新聞のニュースで、
瞬発的に怒りまくって、
罰しなくてはいけないなんて息巻いているわけです。
職業を離れた私は、
人権感覚よりも処罰感情が強いという自覚もあります。

また、弁護士同士が約束事が通じる中で、
素に戻って、ありゃだめだ許せないなんてことを言うこともあります。

しかし、対外的に、弁護士以外の人に対して、
弁護士だとわかられて発言するときは、
自分の感情をぐっとこらえて(今は自然にそうなるのですが)
言わなくてはいけないことを言い、
言ってはいけないことを言わないということなのです。

特に、自分が担当していない事件についてや
裁判のあり方については徹底しなければならないと思っています。

頑張って理由を述べます。
では、

<無罪推定と人権感覚>
裁判で有罪とならないうちは
無罪かもしれないということで扱わなければなりません。
初めから有罪だという扱いをしてしまったことによって、
無実の罪をきせられた人がいたので、
このように、無実なのに、何年も刑務所に入れられたり
死刑になるということを避けるためには
無罪推定の原則はどうしても必要な原則です。

本件のキャンペーンで
被告人が有罪であることを前提に
キャンペーンが行われているとしたら、
法に触れるというわけではありませんが、
無罪推定の原則には反しますので、
弁護士はできないのです。

無実の人に対する誤審は、
いかにも有罪らしいということから生まれます。

「そんなこと言ったって被害者がかわいそうだ
重大な人権侵害があるじゃないか。」
というご意見はあると思うのです。
でも、裁判にかかわる弁護士は
無罪原則を貫かなければならないと思います。

「人権感覚」という言葉あります。
かわいそうな人をかわいそうだと言って
救済するのも人権感覚でしょう。
とても大事なことだと思います。
悪い人を悪いという正義感も必要です。

でも、弁護士だけは
このようなメジャーな感覚では
職業として成り立ちません。

みんながこいつは悪い、どうにでもしろ
と世間が大合唱しているときに、
自分だけは弁護するというのが、
弁護士という職業に求められているからです。

ある意味、被告人、特に真犯人である被告人は、
究極のマイノリティーかもしれません。
究極のマイノリティーに職業として寄り添うのが
弁護士としての「人権感覚」なのです。

このような刑事弁護は、弁護士だけが行う仕事で
弁護士資格のない人はやることができません。
弁護士は、特に責任が重いということにもなります。

悪いことを悪いといえる検察官が
とてもまぶしく感じることがあるわけです。

おそらく、再審無罪となった刑事事件で、
被告人が罪を認めないという報道があったら
人を殺しておいて罪を認めないなんて
なんて悪逆非道な奴だという批判があったのでしょう。
そのときインターネットがあれば、
キャンペーンも行われたのでしょう。

治安維持法下における弾圧事件も同じでしょう。

みんなが石を投げる事件でこそ
弁護士としての人権感覚が試されているわけです。

<報道は真実を伝えないことがある>

刑事事件をやらない弁護士でも、
マスコミ報道によって
依頼者が苦しめられたという経験をしているはずです。

一方的な視点で書かれて、
それが真実のように世間から思われてしまう。
ますます依頼者が孤立していく。
社会的信用を
必要以上に失っていく
ということを経験しています。

人間同士の紛争ですから、
どちらかに肩入れしたならば
どちらかの落ち度が際立っていくことになるのは
当たり前のことなのに、
一方に肩入れしすぎてしまう
ということもある程度あるわけです。

こういうときもマイノリティーが作られてしまうわけです。

また、
弁護士は証人尋問をして、その証言が
確かなのかを吟味することが職業として求められています。
その人から出た言葉なのですが、
それが正確であることはなかなか難しいわけです。

その人は体験したことを話すだけなのですが
まず、そもそもきちんと見聞きしたのか
変な思い込みはないか。
覚えているときにほかのことと一緒になってしまっていないか。
記憶通りに話しているのか
言葉の使い方を間違って別の意味のことを言っていないか
等を確かめる訓練を受けるわけです。

人から聞くのと、また別の人から聞くのでは
同じ事実でも全く違った風景になることもあります。
ましてや、被害者サイドに立ったマスコミ報道で
それを鵜呑みにするということは
職業的にありえないことなのです。

(家のワイドショーを見てぶつくさ言っている
素の人間に戻る時間は、そんなこともないのです。
あくまでも対外的な話ですよ。)

だから、弁護士は、
ほかの弁護士の事件について評価することはあまりありません。
事件というものはたいてい複雑で、
1時間程度話を聞いても全貌がわからない
ということがほとんどだと思っています。
何カ月も、何年も事件と向き合った担当弁護士とは
情報量が違いすぎます。
ある部分だけを取り出して
従前担当していた弁護士を批判するということは
慎むべきだと思うからです。
弁護士のセカンドオピニオンが難しい理由があります。

事実に謙虚であれ
それを肝に銘じない法律家は
大変危険な存在ということになります。

<被害感情と第三者の存在>

実際、刑事弁護に示談はつきものです。
相手は被害者ですし、こちらは加害者の弁護人です。

おそらく多くの国民は、
弁護人というのは、こずるい方法で
被告人の刑をまけてもらう値切りのプロだと
思われているのかもしれません。

実際は、そんな被告人の利益を前面に出して
示談が成立するということはあまりないのではないでしょうか。

被害にあわれた方の被害をおもんばかり、
少しでも被害回復していただく
刑が軽くなるのはあくまでも結果ということでなければ
うまくいかないのではないかと考えています。

弁護人だから示談するわけですが、
被害者の利益にもなるように動くわけです。
これはとても良い仕事になることがあります。
加害者側として被害者に寄り添うわけです。
実際に被害者とのやりとりで
人情の機微に触れたり、勉強させてもらうことも
多くあります。

ただ、被害者の方は被害にあわれているわけで、
多くは、加害者に怒りをお持ちです。
さらに、再び被害にあうかもしれないという
危機感があるだけでなく、
被害にあったことを責められたりして、
自尊感情が低下していることもあります。

弁護士がフランクに接しているつもりでも
相当注意しなければ、
危機意識を活性化させ、
怒りが増幅するだけでなく、
その怒りが弁護士に向かうことも
ありうることです。

私は丁寧に丁寧に接するべきだと思うのですが、
いろいろな考えの弁護士はいるでしょう。

また、気を付けなければならないのは、
一対一で話しているとき、
ああ、いい感触だなと話を勧めていても、
被害者の方は、相手が弁護士だからということで
遠慮してあわせていただいているということもありうることです。

さらに、その時はいい感じで話していても
あとから、あの言葉何なんだと抗議されることもあります。
依頼者との関係でもありうることです。
事件の種類によっては、
気分が変調することが当たり前ということもあるし、
その時のやり取りを忘れてしまうということも実際あるわけです。

だから、私は、
微妙な事件の場合、
一対一で会うことをなるべく避けて、
被害者の方に同行していただく方と
一緒にあうようにすることもあります。

ところが、一番その必要性の高い
性犯罪の被害者の方は、
お身内にも事実を話せないということが
普通によくあります。

こちらが最善の注意を払って時間もかけて
相手方を傷つけないようにお話し合いをしても、
誰かとの電話一本で
コロッと結論が変わることもよくあります。
あるのです。

その場にいたら、
なんということもない話が、
第三者からすれば気に食わない
「あなたそればかにされているわよ
もっと主張しなさいよ。」
の一言で変わってしまうのです。

普通の弁護士ならば
そんな経験山ほどあるでしょう。

今回の宮崎のケースは
真実がわかりませんので、
弁護士は、論評を避けているはずです。

もしかしたらキャンペーンの言うように
高圧的に、告訴を取り下げるように脅かしたのかもしれません。

しかし、一般的には、以下のようなやり取りがあった
可能性もあるわけです。

弁護士「現在、あなたは告訴をしていらっしゃいますね。
でも、被疑者は合意があったと主張しているんです。
あなたの言っていることを疑っているわけではないとしても、
そうなると立場上私も、無罪主張しなければならないし、
無罪を裏付ける可能性のある証拠を提出しなければ
ならないのです。ビデオテープです。
これが、裁判官や検察官もビデオテープを見ることになります。」
被害者「傍聴人も見るのですか」
弁護士「ならないかもしれませんが、裁判官が判断することなので」
弁護士「告訴を取り下げていただけるならば、
このビデオを証拠で出す必要がなくなります。
私が責任を持って処分します。」

これが、被害者が第三者にこれこれこうだったと話すわけです。
第三者「じゃあ、ビデオを証拠で出さないから
告訴を取り下げろってことなんじゃないの。
示談金についてはいくらって言ったの?
被害者「示談金の話はされていなかった。」
第三者「金も出さないで告訴を取り下げろってことなの?」

そうすると、確かにそうだなと被害者の方は思われるわけです。
客観的な事実だけをつなぎ合わせると
実際そうなるのでしょう。
被害者の方も、「弁護士に自分が疑われていたのかもしれない。
声を上げることも否定されたのか。」と
そういう側面を強調して考えていくようになるでしょう。

第三者の方に悪意があったわけではないのですが、
その場にいないことで話が変わっていくことがある
ということを言いたいのです。

また、あくまでもそういう可能性があることを
弁護士は考慮しなければならないということを言いたいだけです。
宮崎の事件についてこうだったのではないかということを言いたいのではありません。

事実に謙虚であるということは
一つの視点で決めつけないということだと思います。

わたしならば、こういうケースは
被害者の方と一対一で会わず、
この第三者の方に付き添ってもらうことを
提案するでしょう。

このような体験をしているはずの弁護士は
事実を確認する方法もないにもかかわらず、
本体の刑事裁判の結果が出ていないにもかかわらず
キャンペーンに参加しないのは
こういう理由があるからなんです。
ということを、
賛成していただかなくても
そういう考えもあるかもしれないと
思っていただければ
とても幸せです。

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2015-02-05 09:45 nice!(1) コメント(0) トラックバック(0)

引用:宮崎の事件の弁護士批判キャンペーンに弁護士が参加しない理由。本当は弁護士も人前で怒りたいけれど。:弁護士の机の上:So-netブログ

宮崎の例の懲戒請求で盛り上がってる件は、無罪判決出たらどうやってケジメつけるつもりか、楽しみに待ってるわ

– 投稿者:ora3298(やぎ) 日時:2015/03/27 21:11 ツイート: https://twitter.com/ora3298/status/581428235491131392

– 投稿者:s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2015/03/28 10:44 ツイート: https://twitter.com/s_hirono/status/581632986614923264

検事が最低レベルの奴でがっかりしたのを思い出した。弁護人は滑舌よく、尋問、弁論も明快でカッコよかった/市川寛弁護士

そう言えば、前期修習(昔の話ですみません)でクラス全員で東京地裁の刑事法廷に傍聴に行ったときも、検事が最低レベルの奴でがっかりしたのを思い出した。弁護人は滑舌よく、尋問、弁論も明快でカッコよかった。

江戸時代の武士の作法からすれば、私の背後に無言で近付いた瞬間に私に切り捨てられても申し開きは許されまい。現代の法廷において弁護人は

東京地裁の法廷の弁護人席で裁判官の登場を待っていると、スーツ姿の見知らぬ男女5名が法廷に入ってきて、そのうちの2人が傍聴席のバーを越えて、私の後ろに入り込んできた。残りの3人は法廷の反対側、検察官席に向かった。ジャケットの襟に司法修習生のバッジをつけている。私の後ろには長テーブルがあり、私のコートとカバンが置いてある。修習生が躊躇している姿に気付いた裁判所書記官は迷いもせずに、私のカバンとコートをどけて、修習生のための席を整えた。修習生は私に何の挨拶もなく、無言で私の背後のテーブルに着席し、もっともらしく三省堂模範六法の適当な頁を繰って目を落としているふりをした。

私の内部ではめらめらと怒りの炎が燃え盛った。が、今日は判決言渡しだけなので、依頼人のためにも我慢しようとした。そしてちゃんと我慢できた。

これほど失礼な、無神経な、無礼極まりない振る舞いがあるだろうか。無言で勝手に他人の所持品をどかして、挨拶もなく人の背後に陣取るなどということが許されるだろうか。江戸時代の武士の作法からすれば、私の背後に無言で近付いた瞬間に私に切り捨てられても申し開きは許されまい。現代の法廷において弁護人は訴訟記録や尋問メモを弁護人席において、法廷活動をする。ときには依頼人と小声でコミュニケーションをする。そのときに、背後に見ず知らずの他人がいるなどということはおよそ想定外である。そのような状態で十分な弁護活動ができるわけはない。

彼らは裁判官の下で実務修習をしているのであり、弁護人である私の下で修習しているのではない。私は彼らの名前もしらない。彼らは全くの赤の他人である。しかし、裁判員や傍聴人はそれを知らないだろう。私の後ろにいる以上、弁護人か少なくとも弁護人の関係者だと思うだろう。彼らが証人尋問中に鼻くそをほじっていたらどうだろう。被告人質問中に居眠りしていたらどうだろう。「被害者」の意見陳述の間に今晩の飲み会の打ち合わせをひそひそにやにやしていたらどうだろう。私や私の依頼人には彼らを管理できないのに、彼らの不始末の不利益はわれわれが負うことになる。

これは最近の東京地裁で頻繁に行われるようになったことである。私の1回だけの体験ではない。すなわち、東京地裁の裁判官たちは話し合いのうえで、組織的に修習生を当事者席に座らせることを決定したのだ。これほど不躾なことを事前に何の連絡もなく、さも当然のように一糸乱れず遂行できる裁判所というのは、一体どんなところなんだろう。それを指揮した裁判官という人たちはどういう人間なんだろう。少なくとも、彼らは、弁護人の法廷における仕事が秘密や自由を扱うセンシティブなものであることを理解していない。弁護士というのは、その背後わずか40センチの範囲を犯されても何も感じない人間だと思っている。それだけは確かである。

私が修習生をしていた30年前には、弁護修習中の修習生は弁護人席に座り、検察修習中の修習生は検察官席に座り、そして、裁判修習中の修習生は法壇の上の裁判官席に座ったのである。最近になって、裁判所は修習生を法壇から追い出した。それでも弁護人席に勝手に座らせることはなかった。法壇の横に修習生を座らせた。今回の動きは、おそらく裁判員裁判の法廷の構造が原因であろう。裁判員法廷の法壇は非常に大きい。そのために、法壇のうえ以外に修習生を置いておくスペースがない。現代の裁判官は司法修習生を法壇に置く勇気などない。弁護人席なら問題ないだろう。この小役人根性と弁護人を見くびる姿勢が今回の出来事の背景にある。

弁護士は、このような理不尽に対して黙っていてはいけない。依頼人のためにもまた刑事弁護のためにも毅然とした態度をとるべきである。その場で声をあげ、自分の背後から不逞の輩を追い払おう。そうでなければ、法廷における弁護の地位はますます矮小なものにされていくだろう。全国の同志よ。立ちあがれ!怒れ!

引用:刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:弁護士は誰とでもすぐに仲良くなれるとは限らない

弁護士が、一部から猛烈な憎悪にさらされるのは、嫌がらせをしたり、大声で駄々をこねても、なかなか、自分の言うことをきいてくれないというのも/深澤諭史弁護士

でも,逆に自分がそういう大きい側でチェックするときは,やっぱり,そういう内容を作っちゃうのよね・・・(・∀・;;)/深澤諭史弁護士

「淘汰されてしまえ!」「自由競争!特権意識ガー!既得権ガー」って,言っている平成の司法改革を進めた弁護士や法学者の先生が,お金を出せばいいと思うのだ/深澤諭史弁護士

依頼者や相談者が見たらどう思うかっていうのを考えながらツイートしているよ。 弁護士が実名でツイッターをやっている以上

ここ数日話題の、弁護人がビデオの存在を示して示談交渉した件は、冒頭の大村先生のブログ指摘のように正当な弁護活動だった可能性もあり、一方当事者の話

先日の報道から(弁護士による告訴取下げ強要?) |FACEBOOKやTwitterでやりとりしていた限りでは、多くの弁護士が同じように感じたようです

先日の報道から(弁護士による告訴取下げ強要?)

2015年01月19日 [コラム]

現在、裁判員裁判まっただ中で、忙しい日々を過ごしております。その他にもバタバタしており全く更新しておりませんもうしわけありません。

さて、2日ほど前の事になりますが、こんなニュースが流れていました。

強姦被告側弁護士:「示談なら暴行ビデオ処分」被害女性に

http://mainichi.jp/select/news/20150117k0000m040155000c.html

このニュースを見たら、多くの方が、「ビデオを処分してほしかったらただで告訴を取り下げろ」と迫った弁護士による強要の事案だと思われるかと思います。

しかし、この事案、弁護士から見ると、あれ?と思うことがいくつかあります。

1つは、被害者側にも代理人がついており、かつ、「このビデオを処分したら・・・」というやりとりは、被害者に直接言ったのではなく、その弁護士に伝えたということです。

もう1つは、否認事件であるということです。
つまり、示談交渉の中で、やったのは間違いないが、ビデオの処分と引き換えに取り下げてくれ、という話をしたわけではありません。

さらに、示談交渉決裂後、このビデオは検察庁に提出されたようです。弁護人が提出したということは、否認の証拠(おそらく同意があったということでしょう)になりうるものだった可能性が高いということです。

これらの事実関係だと、私が弁護人でも、次のような交渉をすることを考えます。
「本人は、強姦をしたわけではなく、同意の行為だったということを言っている。実は、あなたは知らないかもしれないが、本人は行為の最中ビデオを撮っていた。このビデオを見る限り、同意があり強姦罪が認められない可能性があると弁護人としては考えている。
したがって、検察庁には、同意の証拠として提出せざるを得ないし、裁判になれば、証拠として請求せざるを得ない。少なくとも検察官や裁判官には見られることになる。
それ自体があなたにとっては不利益ではないだろうか。ましてや、その証拠で不起訴や無罪になれば、あなたには、そのビデオを検察官や裁判官に見られた、という不利益だけが残ることになる。そのリスクを犯しても処罰してほしいということであれば仕方ないが、一度考えてみてほしい。もし告訴を取り消すなら、手元においておく理由がなくなるので、すぐに消去する」
交渉相手が本人なら、相手の心情に配慮しながら出来る限り表現を抑えて伝えることになるでしょう。

そしてこの事件、伝えた相手は被害者側の弁護士。弁護士相手であれば、こんなくどくどした説明はせず、
「この事件否認で、実はビデオを撮っていた。同意の証拠になと思っているので、確保しておかないといけない。告訴を取り消すなら必要ないからすぐに消すけど、どうするか確認してみてもらえないだろうか。」
というだけです。これで、一般的な能力の弁護士同士なら通じます。後は、被害者側の代理人が、そこをどう噛み砕いて話すかです。

正直なところ、こんな提案が被害者にとって嬉しいわけはありません。どのように丁寧に説明しても、被害者が「なぜ悪くない私が告訴を諦めなくてはならないのか」と不快に感じるのは普通でしょうし、「脅されているように感じる」事も有り得るでしょう。しかし、一方で、何も言わずに検察庁に証拠として提出するのが正しいとはいえないでしょう。
そういうところからすると、弁護人としては、純粋に選択肢の提示であった可能性が十分あると思います。

FACEBOOKやTwitterでやりとりしていた限りでは、多くの弁護士が同じように感じたようです。
事案が複数あるので、全てにおいて同意ということがありうるのかな、という部分もあり、このような見方が絶対とまでは思っていませんが、あまりにも事案の性質を無視して被害者の証言をセンセーショナルに載せたきらいがあるなあ、というのは強く感じました。

引用:先日の報道から(弁護士による告訴取下げ強要?) | 広島弁護士 大村法律事務所