「被害者証言」タグアーカイブ

地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。

地検によると、男性は〇四年十一月と〇八年四月に大阪市内で女性を乱暴したほか、〇八年七月には同じ女性の胸をつかんだりしたとして、強姦罪と強制わいせつ罪で逮捕、起訴された。

 捜査段階から一貫して否認していたが、女性と目撃者の証言が柱となり一一年に懲役十二年が確定し服役。今年九月に大阪地裁に再審請求した。

 地検の再捜査で、証言が虚偽と判明したほか、それを裏付ける客観的証拠も判明した。地検は地裁に、無罪とすべき証拠だとする意見書を提出した。

 地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。

引用:東京新聞:服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検:社会(TOKYO Web)

虚偽証言による強姦事件で懲役12年 人が人を裁く刑事裁判の恐ろしさ | 元特捜部主任検事のざわめき | デイリー・ダイヤモンド/前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき

18日、大阪地検は、2011年に強姦や強制わいせつで懲役12年の確定判決を受け、既に3年半ほど服役していた再審請求中の男性を釈放した。再捜査の結果、被害を訴えた女性らの虚偽証言に基づくえん罪だと判明したからだ。
  再審請求に対して徹底抗戦をするのが検察の通例だが、その結果を待たずして刑の執行停止に及び、完全に白旗を上げたのは、09年の足利事件以来、実に史上2例目だ。今回はこの事案を取り上げ、性犯罪捜査の実態などを見てみたい。
  男性は、同じ女性に対し、04年11月と08年4月の2度にわたって強姦し、同年7月には胸をつかむなどの強制わいせつに及んだとして起訴された。
  捜査公判を通じて無罪…
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引用:虚偽証言による強姦事件で懲役12年 人が人を裁く刑事裁判の恐ろしさ | 元特捜部主任検事のざわめき | デイリー・ダイヤモンド

被害者証言のほかにどういう証拠があったのか。分析が必要。/谷山智光弁護士

無罪方向の客観証拠、一貫して否認しててもそのときは調べなかったんでしょ 社会正義といいながら有罪獲得マシンになってないの?/坂本正幸弁護士

当然警察検察は捜査して起訴するのだろうね。 自分たちのミスがあったといってもそれをしないとほんとにクズだよ。/坂本正幸弁護士

送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分

大阪地検が「強姦被害者」に騙されて起訴したのと同様、名古屋地検は贈賄供述者中林に騙されて藤井市長を起訴した。その中林への再度の追及の場が今日の公判での証人尋問/郷原信郎弁護士

送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分

検察が強姦被害者に騙されて起訴、12年の実刑が確定し3年半も服役していた。(続く/郷原信郎弁護士

送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分

人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう/落合洋司弁護士

再審請求が出た場合、検察庁は、確定判決を維持しようとするものですが、確定判決にはそれを成り立たせる「証拠構造」がありますから、確定判決を維持することは、確定判決の証拠構造を、崩されないように支える、ということになります。

通常であれば、本件では、記事にあるように「女性と目撃者の証言が柱」であったわけですから、たとえ、現在は、それらの証言が変わっていても、「元の証言は信用できる」「その後に変遷した証言は信用できない」と、検察庁は必死、懸命に元の証言の信用性を維持しようとします。

そうならずに、上記のような展開になったのは、極めて異例(稀有なことと言っても過言ではないでしょう)であると思いますし、あくまで推測ですが、証言の虚偽性が今となっては明らかで、客観証拠(何かはわかりませんが、証言当時に偽証の打ち合わせをしていたメールとか、かなり決定的なものなのでしょう)により相当強固に虚偽性が裏付けられているということなのだろうと思われます。

人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう。

引用:2014-11-19 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分
送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分