人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう/落合洋司弁護士

再審請求が出た場合、検察庁は、確定判決を維持しようとするものですが、確定判決にはそれを成り立たせる「証拠構造」がありますから、確定判決を維持することは、確定判決の証拠構造を、崩されないように支える、ということになります。

通常であれば、本件では、記事にあるように「女性と目撃者の証言が柱」であったわけですから、たとえ、現在は、それらの証言が変わっていても、「元の証言は信用できる」「その後に変遷した証言は信用できない」と、検察庁は必死、懸命に元の証言の信用性を維持しようとします。

そうならずに、上記のような展開になったのは、極めて異例(稀有なことと言っても過言ではないでしょう)であると思いますし、あくまで推測ですが、証言の虚偽性が今となっては明らかで、客観証拠(何かはわかりませんが、証言当時に偽証の打ち合わせをしていたメールとか、かなり決定的なものなのでしょう)により相当強固に虚偽性が裏付けられているということなのだろうと思われます。

人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう。

引用:2014-11-19 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分
送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分