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【ブログ更新】法科大学院の利権って何だろう? http

– 投稿者:inotoru(猪野 亨) 日時:2015/05/01 09:47 ツイート: https://twitter.com/inotoru/status/593939656846086145

タイトル部分に半角コロンが含まれていたので全角コロンに変換処理しました。APIでの投稿において不具合が生じるためです。

憲法で定められた自由をむやみに制限することは許されません。政府が危険地域と判断しただけで、その国への渡航を禁止するのは、憲法の規定に真っ向から抵触します/弁護士ドットコム

この男性は「イスラム国」の支配地域に入るつもりはなかったと説明しているが、はたして「渡航差し止め」の必要はあったのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。

●憲法22条で保障された「海外渡航の自由」

「政府は、旅券返納の理由について、男性の安全確保をあげています。しかし、そうなると生命の保護という口実で、政府が一方的に旅券を返納させることが可能になってしまいます。大きな問題をはらんでいると言えるでしょう」

猪野弁護士はこのように切り出した。

「政府は、閣議で『イスラム国』が集団的自衛権行使の対象になりうるとの答弁書を決定しています。そのことが、シリアを含めた『イスラム国』の影響下にある地域における邦人の危険を招いたという評価も、あり得るところです。

そういった地域を含む国に行こうとする人がいた場合、今回のように旅券法を理由にすれば、出国自体を禁止できることになってしまいます。しかし、そうなると、紛争地域の実情を取材することは不可能になります。

そもそも、憲法22条1項によって『海外渡航の自由』が保障されています。これは、経済活動の自由の一つとして考えられていた時期もありましたが、現在で主流なのは『人は本来的に、行きたいところへ行く自由がある』という考えです。

憲法で定められた自由をむやみに制限することは許されません。政府が危険地域と判断しただけで、その国への渡航を禁止するのは、憲法の規定に真っ向から抵触します」

旅券法だけでなく、憲法の観点も大切なようだ。

「渡航を制約すれば、政府にとって都合の悪い情報をシャットアウトすることを認めることにもなりかねません。この男性のように取材のためであれば、なおさらです。憲法21条で保障された『報道の自由』に対する制約にもつながるので、非常に問題です。

名義人の安全を理由にしていますが、その実は、政府の都合によって海外渡航の自由を制限していると言わざるを得ません」

猪野弁護士はこのように締めくくった。

(弁護士ドットコムニュース)

引用:シリア渡航を計画したら「パスポート」を回収された! 外務省は「憲法違反」?|弁護士ドットコムニュース

社会・世相・時代の参考情報/裁判員いらなインコ/裁判員の暴走への歯止めになる? 最高裁 量刑不当を是正/下記は「弁護士 猪野亨のブログ」7月25日の記事です。/裁判員いらなインコ

社会・世相・時代の参考情報/裁判員いらなインコ/裁判員の暴走への歯止めになる? 最高裁 量刑不当を是正/下記は「弁護士 猪野亨のブログ」7月25日の記事です。 – 廣野秀樹 – Picasa ウェブ アルバム https://picasaweb.google.com/105782624485753679454/725

えん罪事件の再審に背を向ける司法 名張毒ぶどう酒事件/猪野亨弁護士

えん罪事件である名張毒ぶどう酒事件。
 2005年4月に名古屋地裁で再審開始決定が出てから既に8年が経過、最高裁が再審開始決定を取り消した名古屋高裁の取消決定を是認しました。
「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求第2次特別抗告審決定についての会長声明」(日弁連2013年10月18日)

 最高裁のこの間の姿勢は一貫しており、高齢となった再審請求者が死亡するのを待っているという姿勢がありありです。

 少なくとも現在の視点において名張毒ぶどう酒事件をどのように裁判がなされるべきなのかどうかが正面から問われています。
 本来、再審請求の場合には一度、なされた裁判を覆すということから、新たな証拠が必要とされています。その新たな証拠とそれまでの証拠を評価し、疑わしきは罰せずの原則を当てはめるということになります。
 しかし、それが正当化できるためには、前提として最初の裁判がまともに行われていたということが言えなければなりません。
 自白偏重の無理矢理、有罪にしてしまったような裁判を前提に「新証拠」を要求するのは問題外だということです。
 過去に起きたえん罪事件の構造は、無理矢理、自白させ、捜査機関によって作文された自白調書によって「有罪」とするのがお決まりパターンでした。
 「自白」に依拠するということは物証を得られないことの裏返しなのですが、これが非常に恐ろしいということなのです。
 捜査機関による思い込みだけで終われば、まだいいのですが、裁判所までがそれを是認してしまうことがさらにこの恐ろしさを増幅させます。
 現在、名張毒ぶどう酒事件のような証拠構造(自白偏重)で起訴された場合、十中八九、無罪判決となるでしょう。無罪でなければおかしいのです。あるいは起訴もできないかもしれません。
 今回の再審請求も現代の視点では到底、有罪にできないものについてまで門戸を閉ざすことの是非が問われているということを知るべきです。
 それを未だに最高裁は、「合理的な科学的根拠のある鑑定を基にしており、自白の信用性も揺るがない。高裁判断は正当」と自白偏重を追認しています。

 古い時代の刑事手続きだから仕方ない?
 そんなことを言ったらもっと前の事件も同じように「無罪」にする?

 今、生きている人の救済が考えられないようではダメです。決して古い時代の刑事手続きではありません。
 少なくとも日本国憲法下で起きた事件で、この放置は悪行です。

 先日、帝銀事件の元死刑囚の養子である方が亡くなっため再審請求を引き継げなくなったと報道されていました。この帝銀事件はこのまま闇に葬られようとしています。
 戦後に起きたえん罪事件が放置されたまま、刑事裁判は次にどこに行こうとしているのか、刑事訴訟手続きが「改善」されてきたとはいえ、まだまだ発展途上にある中で、過去の手続きへの姿勢が問われているのです。

 その意味では姿勢が問われているのは裁判所だけはありません。検察庁、法務省にも向けられているのです。
 検察官は「有罪」維持で頑張ればいいというものではありません。検察官は公益の代表とされているのであり、有罪屋ではないのですから、適正な刑罰になっているかどうかの検証が必要です。
 戦後のえん罪事件を見る限り、裁判所だけの問題ではなく、検察庁(法務省)の問題でもあることは明白です。
 現行法上、再審請求できるのは特定の遺族に限るという制度もどうかと思いますが、他方で検察官も再審請求をできると規定されているのです。
 少なくとも検察官は有罪判決に耐えうる証拠がないような事件については再審請求をすべき職責があると言えます。
 検察官が名張毒ぶどう酒事件や帝銀事件などを本気で「有罪」と思い込んでいるとしたら、それもまたひどい病理だと思います。

軍法会議はえん罪だらけだったでしょうね。
「死刑という国民動員への脅迫 石破茂自民党幹事長」

引用:えん罪事件の再審に背を向ける司法 名張毒ぶどう酒事件

裁判員PTSD国賠訴訟傍聴記を読んで 国が大嘘の答弁/猪野亨弁護士

今年3月、裁判員として動員され、殺人の写真を見せられた女性がPTSDを発症、その責任を国に問うべき国賠訴訟が提起されました。
 その第1回の口頭弁論期日が、9月24日に開催されています。
「奇っ怪な国の答弁 裁判員の辞退を認めている?」

 私自身は、報道でしかその内容を知り得ませんが、裁判員制度はいらないインコのウェブ大運動のホームページに傍聴記が掲載されています。

「ストレス障害国賠訴訟はじまる その1 ―公判傍聴記」
「ストレス障害国賠訴訟はじまる その2 ―第1回口頭弁論期日のやりとり」
「ストレス障害国賠訴訟はじまる その3 ―原告本人の意見陳述―」

 この傍聴記の中では、被害者の方の心情などがとても詳しく記載されているので、是非、ご一読ください。

 私が気になるのは、やはり国側の答弁ですが、下記の部分が非常に重大です。

「(裁判員法の立法理由、立法過程、立法内容を説明した上で)「国民の感覚が裁判内容に反映されることで、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより国民的な基盤を獲得できるようになる…」という司法制度改革審議会の提言(注:2001年6月)を受けて、国会では十分審議された。」

 国会では衆参ともにろくな審議もなされていません。国は大嘘つきです。
 これだけの重要法案が何故か全会一致で、しかも短期間ですんなりと成立してしまったのです。
 そこでは全く国民不在でした。国民的な議論もなく、成立してしまったことが問題でしたが、とにかく国会はろくな審議はしていない、これはだけはっきりしています。

 そして、本来、人権保障の立場に立たなければならない日弁連が翼賛的にこの裁判員制度に迎合したことが一番の問題です。

 裁判員制度が実施間際(2008年末には、候補者30万人に一斉に通知が送付されることになっていました。)になった2008年8月、共産党、社民党が国民的合意ができていないことを理由に実施の延期を主張したのです。

 これに慌てたのが日弁連執行部ですが、一番、見苦しい醜態をさらしていました。

 私たち北海道裁判員制度を考える会では、2009年8月に各党を招き、裁判員制度に関するシンポジウムを開催しました。

「本音で語ろう裁判員制度 各党に問う」
 衆議院選挙の前でしたが、政党としては、新党大地、共産党、社民党が制度の凍結に賛同してくれ、民主党議員も個人として賛同してくれていました。
(自民党は文書回答のみでシンポジウムには欠席。公明党、欠席。)

 これは何よりも国民的議論がなく、裁判員制度が国民が求めたものではなかったことの何よりの証拠です。

 最高裁の意識調査によってもそれが裏付けられています。
 義務であっても参加したくない41.1%
 義務であれば参加せざるを得ない42.3%
 何と83.4%もの国民が拒否反応を示しているのです。

最高裁意識調査

 国の主張は、形ばかりの国会での審議を楯にとり、ウソを強弁するものであり、断じて許されるものではありません。

 国にとっては国民不在は別に裁判員制度の問題に限ったことではなく、どうでもよいことなのかもしれませんが、この裁判員制度についていえば、国自身が司法審意見書の「国民の感覚が裁判内容に反映されることで、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより国民的な基盤を獲得できるようになる…」の部分を引用していますが、要は、司法の中に国民を取り込んで国民を教育してやるという思想なのですから、最初から国民は不在だったのです。
 それを国自身が認めたといえます。

 ちなみに司法審意見書では、以下のように記載されています。

「21世紀の我が国社会において、国民は、これまでの統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却し、自らのうちに公共意識を醸成し、公共的事柄に対する能動的姿勢を強めていくことが求められている。国民主権に基づく統治構造の一翼を担う司法の分野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつつ、広くその運用全般について、多様な形で参加することが期待される。国民が法曹とともに司法の運営に広く関与するようになれば、司法と国民との接地面が太く広くなり、司法に対する国民の理解が進み、司法ないし裁判の過程が国民に分かりやすくなる。その結果、司法の国民的基盤はより強固なものとして確立されることになる。」 

 重要なのは、この部分です。

「国民は、これまでの統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却し、自らのうちに公共意識を醸成し、公共的事柄に対する能動的姿勢を強めていくことが求められている。」

 だから裁判員として責任を果たせというのが裁判員制度なのです。
 裁判員制度は、非常に恐ろしい制度なのです。

引用:裁判員PTSD国賠訴訟傍聴記を読んで 国が大嘘の答弁