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「私は、あらゆる分野で30年近く製品開発を担当し、職務発明も、社内では私を超える人がいないくらいの発明数で、報奨金もいただいてきた。まさか自分が退職勧奨の対象になるとは思っていなかった。なぜ自分なのか、上司に聞いても『会社の総合的な判断』と言われるだけだった」
そう話す石川さんは1984年にオリンパスに入社して以来、医療用内視鏡やレーザー顕微鏡などの製品開発に携わってきた。2012年9月、同社が業績の低迷を理由に約100人の希望退職者を募集した際、石川さんは上司から「社内であなたの能力を活用する場はない」と、5度にわたって退職勧奨を受けた。拒否すると、2013年1月付けで、全く経験のない、社員教育を担当する新設部署への異動を命じられた。
引用:オリンパス「不当配転」訴訟で原告敗訴 「まさか・・・」茫然自失の記者会見|弁護士ドットコムニュース
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弁護士の人数が大きく増え、国の運営する司法支援センター「法テラス」が充実したいまでも、弁護士にたどり付けない人たちがいる――。そんな「司法から取り残された層」へのサポートとして、各地の弁護士会が支援する「公設法律事務所」が設置されている。
日弁連が「弁護士過疎」の解消のため、各地につくった「ひまわり基金法律事務所」が、公設事務所の代表例だ。また、法律事務所がたくさんある都市部にも、弁護士に依頼するのが困難な人を対象にした「都市型公設事務所」があり、都内にも東京の3弁護士会が支援する計8カ所がある。
都市部で活動する「公設法律事務所」とはどんなもので、なぜいま、それが必要とされているのか。その一つである「東京パブリック法律事務所」の所員たちに話を聞いた。
引用:司法から取り残された人たちを救え! 弁護士会が支援する「公設法律事務所」とは?|弁護士ドットコムニュース
この男性は「イスラム国」の支配地域に入るつもりはなかったと説明しているが、はたして「渡航差し止め」の必要はあったのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。
●憲法22条で保障された「海外渡航の自由」
「政府は、旅券返納の理由について、男性の安全確保をあげています。しかし、そうなると生命の保護という口実で、政府が一方的に旅券を返納させることが可能になってしまいます。大きな問題をはらんでいると言えるでしょう」
猪野弁護士はこのように切り出した。
「政府は、閣議で『イスラム国』が集団的自衛権行使の対象になりうるとの答弁書を決定しています。そのことが、シリアを含めた『イスラム国』の影響下にある地域における邦人の危険を招いたという評価も、あり得るところです。
そういった地域を含む国に行こうとする人がいた場合、今回のように旅券法を理由にすれば、出国自体を禁止できることになってしまいます。しかし、そうなると、紛争地域の実情を取材することは不可能になります。
そもそも、憲法22条1項によって『海外渡航の自由』が保障されています。これは、経済活動の自由の一つとして考えられていた時期もありましたが、現在で主流なのは『人は本来的に、行きたいところへ行く自由がある』という考えです。
憲法で定められた自由をむやみに制限することは許されません。政府が危険地域と判断しただけで、その国への渡航を禁止するのは、憲法の規定に真っ向から抵触します」
旅券法だけでなく、憲法の観点も大切なようだ。
「渡航を制約すれば、政府にとって都合の悪い情報をシャットアウトすることを認めることにもなりかねません。この男性のように取材のためであれば、なおさらです。憲法21条で保障された『報道の自由』に対する制約にもつながるので、非常に問題です。
名義人の安全を理由にしていますが、その実は、政府の都合によって海外渡航の自由を制限していると言わざるを得ません」
猪野弁護士はこのように締めくくった。
(弁護士ドットコムニュース)
引用:シリア渡航を計画したら「パスポート」を回収された! 外務省は「憲法違反」?|弁護士ドットコムニュース
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