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<三鷹ストーカー殺人>懲役22年破棄、審理差し戻し 高裁 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 日々是好日/弁護士奥村徹

「被害者の証言のとおりなら」という一言を付け加えるべきでしょうね。でないと、一般の方々の誤解を煽り、弁護士の品位を害することになりかねません。

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弁護士による告訴取り下げ強要!?
2015-01-19 21:50:23 テーマ:法律関係(??)

http://mainichi.jp/select/news/20150117k0000m040155000c.html

この記事を読んで、みなさん、どういう感想をお持ちになったでしょうか。

ツイッターやらフェイスブックを見る限り、弁護士は依頼者のためなら何でもやるんか~!という人が多数。
まあ、一般の方なら仕方ないと思います。

ただ、普段は「裁判や事件の報道は一面的だ。信用できない」と言う弁護士の皆さんが、こんな弁護士はひどい、品位を害する、懲戒だ~!と声高に叫んでいるのを見ると、何だかねえと思わざるを得ません。

中身をちゃんと読んでるのだろうか。
これで「懲戒しろ~!」なんて、少なくともネットに向かって吠えてる人は、橋下さんの懲戒煽りと同じことやってると思いますよ。
ってか、騒ぐんだったら、自分で申し立てればいいじゃん。

まずは最後の「否認している」という部分を見落としているんじゃないでしょうか。
「否認」である以上、現場「ビデオ」はかなり重要な証拠になる場合があります。
じゃあ、これを警察・検察に渡せばいいかというと、弁護戦略上、必ずしもそうとは言えない。
なので、このまま裁判になれば、法廷に提出することもあり得ますというのはそのとおりでしょう。

次は、「被害者」の言葉は「代理人(=弁護士)」を通しての伝聞であるという点です。
「伝聞」供述の信用性が低いというのは刑事訴訟法の基礎中の基礎ではないのでしょうか。
被害者の代理人弁護士が、弁護人の言葉に腹を立てて、大げさに伝えてしまったということもあり得るはずです。

弁護人の立場として、当該映像に被告人にとって有利な部分が含まれている(=「被害者」が嘘を言っている)と考えた場合に、代理人に対して「実は『犯行現場』を撮影したビデオがある。見た限り、『被害者』に不利な映像で、このまま裁判になれば法廷に出す必要がある。ここは穏便に取り下げてもらえないだろうか」と言うくらいのことはあり得ると思うのです。
弁護人が「選択肢の一つとして示した」とコメントしているわけですから、このくらいのニュアンスではないのでしょうか。

というか、弁護人は「告訴を取り下げてくれ」と言っているだけで、「示談金はゼロ」というのは、否認しているから示談金は払えないと言ったものと聞くべきでしょう。

記事の見出しとして「取下強要」というならまだしも、どうしてこれが「示談強要」になるのかもよく分かりません。不正確と思います。

それで、取り下げてもらったら事件として終了するわけですから、基本的には「証拠隠滅」にはならないわけで、逆に、弁護人としては証拠隠滅と言われる危険を冒して、「被害者」のために映像を処分すると言ってるわけじゃないですか。
ここが批判される意味も分かりません。

まあ、一般の方はともかく、弁護士がこの件について弁護人を批判するのであれば「被害者の証言のとおりなら」という一言を付け加えるべきでしょうね。
でないと、一般の方々の誤解を煽り、弁護士の品位を害することになりかねません。

引用:弁護士による告訴取り下げ強要!?|走る物書き弁護士のブログ!

ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った\藤井美濃加茂市長事件/郷原信郎弁護士

証人の名誉・プライバシーを踏みにじる検察官

それだけではない。検察官のB氏に対する反対尋問にも重大な問題があった。「詐欺師と検察官が結託して藤井市長を追い込もうとしていることに義憤を感じて、拘置所から藤井市長に手紙を書いた」とするB氏に対する「腹いせ」としか思えなかった。

B氏は、実刑判決を受けて服役を控えている身であり、手錠腰縄で拘束された状態で公開の法廷に出ることは名誉・プライバシーの侵害につながる。本来事件とは無関係のB氏の立場に配慮し、傍聴席との遮蔽措置をとることが決定された。

また、B氏のフルネームが傍聴席に知られることがないよう、証人尋問に先立って証人の住所・氏名を確認する際も「証人カード記載のとおり」のみで済ます配慮がなされ、弁護人も、尋問の冒頭において、傍聴人に対して、証人の名前が法廷外に知られることがないよう配慮を求めた。

ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った。

弁護人の質問において、B氏に対して、藤井市長の事件とは全く無関係で、何の得にもならないのに、市長宛ての手紙を送ったことを確認していた。そのB氏に、関口検事は、「会食の場の同席者のA氏と知り合いではないか」と質問したのだ。A氏の自宅から押収された暴力団員の名刺に書かれた名前がBの名前であることを前提に、その名刺を、あたかも、A氏とB氏が知り合いであることの根拠であるかのように示し、組の名称や名前を何回も読み上げたりしたのだ。

B氏が、被告人・弁護人側に有利な供述をしているA氏に依頼されて、一連の証言を行っている疑いがあるとでも言いたかったのであろう。B氏は、「全く知らない」と答えた。

公判後、A氏に確認したところ、上記の名刺は10年ぐらい前に居酒屋を経営していた際に、店に来た暴力団関係者の名刺がたまたま自宅に残っていただけだとのことであった。もちろん、A氏とB氏は何の交流もない。そのような質問を行うのであればA氏に事前に確認するのが当然であるが、A氏への検察官からの事前の問合せは全くなかったとのことであった。

関口検事の質問は、B氏の名誉を著しく傷つけただけではなく、A氏が暴力団関係者と交際があるかのような印象をも傍聴人に与える、極めて不当なものであった。

また、B氏が中林に送った手紙の内容に関して、殊更にB氏の名前が含まれている手紙の文面を何か所も読み上げたりしもした。

結局、そういった関口検事の嫌がらせで、B氏のフルネームも傍聴席にわかってしまった。裁判所や弁護人の配慮を全く無にし、証人の名誉・プライバシーを著しく傷つける質問を行ったのだ。そこには、「公益の代表者」として検察官が求められる証人への最低限の配慮すらなかった。

引用:美濃加茂市長事件、「検察の迷走」を象徴する実質審理の幕切れ | 郷原信郎が斬る

【美濃加茂市長事件、「検察の迷走」を象徴する実質審理の幕切れ】と題して、ブログ「郷原信郎が斬る」を更/郷原信郎弁護士

人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう/落合洋司弁護士

再審請求が出た場合、検察庁は、確定判決を維持しようとするものですが、確定判決にはそれを成り立たせる「証拠構造」がありますから、確定判決を維持することは、確定判決の証拠構造を、崩されないように支える、ということになります。

通常であれば、本件では、記事にあるように「女性と目撃者の証言が柱」であったわけですから、たとえ、現在は、それらの証言が変わっていても、「元の証言は信用できる」「その後に変遷した証言は信用できない」と、検察庁は必死、懸命に元の証言の信用性を維持しようとします。

そうならずに、上記のような展開になったのは、極めて異例(稀有なことと言っても過言ではないでしょう)であると思いますし、あくまで推測ですが、証言の虚偽性が今となっては明らかで、客観証拠(何かはわかりませんが、証言当時に偽証の打ち合わせをしていたメールとか、かなり決定的なものなのでしょう)により相当強固に虚偽性が裏付けられているということなのだろうと思われます。

人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう。

引用:2014-11-19 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分
送信者 告訴状の内容に関連したスクリーンショット 2014年11月分

東京高裁、「グーグル検索予測」差し止めず逆転判決 「他の利用者に不利益」 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」/落合洋司弁護士

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140115/trl14011520500008-n1.htm

男性側は「氏名を入力すると、無関係の犯罪行為を連想させる単語が表示される」と提訴。一審判決は「男性の名誉毀損やプライバシー侵害に当たる違法な投稿記事を閲覧しやすい状況を作り出している」として、差し止めを命じた。

鈴木裁判長は、表示が男性の人格権を侵害することは認めたが「削除は権利侵害の防止を超えて、他の利用者の利益を制約する」と指摘。「表示それ自体が名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりするとはいえず、不法行為も成立しない」とした。

この問題は、どういう切り口で考えるかが難しい面がありますが、人格権を侵害する、と認めながら「削除は権利侵害の防止を超えて、他の利用者の利益を制約する」とする、その思考過程がわかりにくい印象を受けます。具体的な人格権侵害が現に存在している以上、そのような「余計な」表示は削除するのが原則であって、例外は、かなり高度の存続すべき必要性が存在するような場合に限定されないと、人の人らしい生存に不可欠な生存権がないがしろにされてしまいかねません。ここは、さらに議論が深められる必要性を感じます。

表示それ自体が人格権侵害、と捉えるのは、表示内容にもよりますが、困難で、表示が一種の「道案内」のように、人格権侵害をアシスト(幇助)する、そこをどのように考えるかがポイントだろうと思います。

引用:2014-01-16 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」