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PC遠隔操作事件の保釈金が高いな…。刑事の裁判官は,みんな世界各地のテロ組織に研修に行ったらどうだろうか。「身代金決定の理論と実務」ってこと/深澤諭史弁護士

著しく非常識な保釈条件だな。笑えない間抜けさ。→保釈条件に市幹部との接触禁止 起訴の美濃加茂市長/落合洋司弁護士

証拠を確保するのが捜査だし、それ前提の公判で、その公判段階で、市長と市の幹部の接触禁止するなんてやり過ぎだろう/落合洋司弁護士

収賄で逮捕・起訴されたが無実を主張している藤井美濃加茂市長。起訴後に集めた保釈を求める署名が2万人も集まったらしい。/ジャーナリスト江川紹子

片山祐輔氏の保釈を認めた裁判長がまたGJ →袴田さんの拘置停止支持=検察抗告退ける―東京高裁/ジャーナリスト江川紹子

PC遠隔操作事件「片山被告人の身柄拘束は懲役刑よりひどい」 江川紹子さんが批判ー弁護士ドットコム/ジャーナリスト江川紹子

2014年03月06日 18:40

パソコン遠隔操作事件で威力業務妨害罪などで起訴され、東京拘置所に勾留されていた片山祐輔被告人が3月5日、保釈された。逮捕されたのは昨年の2月だから、身柄の拘束期間は1年以上に及んだことになる。

片山被告人の裁判は、地裁の第2回公判が終わったばかりで、本格的な審理はこれからだ。片山被告人は「私は遠隔操作の被害者だ」と主張し、無罪を訴えている。保釈直後に開かれた記者会見でも「私はやってない」と述べ、自らの主張の根拠をしっかりした口調で語った。

その会見には、弁護人経由で片山被告人にインタビューした記事を公開するなど、この事件に関するレポートを精力的に発表しているジャーナリストの江川紹子さんも参加していた。会見が終わった後、1年以上にもわたった片山被告人の勾留について聞いた。

●「裁判所の保釈許可の判断は遅すぎた」

――1年以上となった片山被告人の勾留について、どうお考えでしょうか?

江川紹子さん(以下、江川): 本当に長かったなと思います。それと、やっぱり検察側が少し異常じゃないか、という感じがしますね。

――保釈が決まったあとに検察が特別抗告し、いったん保釈の執行が止められたものの、検察側の手続きミスが判明し、結局、東京高裁によって保釈が許可されました。

江川: それは慣れないことをやるからでしょう。つまり、異常なことをやるから、こういうミスもするんじゃないでしょうか。ふだん、高裁が保釈決定を出しているのに、そんな特別抗告をするなんてことはあまり聞いたことがないですよね。弁護人が特別抗告するのは聞いたことがあるけど。そういう異常なことをやろうとするから、こういうミスをするんじゃないですかね。

南アフリカで、殺人罪で起訴されているオスカー・ピストリウス選手なんかは、たしか昨年2月14日に逮捕されて、22日に保釈されているんですよね。8日間くらいで保釈されているんですよ。

――片山被告人の逮捕(昨年2月10日)と同じ時期でした。

江川: そうなんですよ。

引用:PC遠隔操作事件「片山被告人の身柄拘束は懲役刑よりひどい」 江川紹子さんが批判(弁護士ドットコム) – BLOGOS(ブロゴス)

2014年03月06日 18:40

だから、あのケースとの差があまりにも大きい。やはり日本では、まだまだ「身柄拘束」を、検察が自分たちの有利に運ぶように使っている気がします。彼(片山被告人)なんかは接見禁止もついていましたから、弁護人以外、誰とも会えない、しかも新聞も読めないと。これって、懲役刑よりひどいですよ。

やはり日本の「人質司法」というか、長期間の「身柄拘束」って罰だと思うんですよね。だから、裁判をやる前から罰を加えるということを、もうちょっと改めるべきだと思うんですよね。

今回、ようやく高裁が(保釈許可について)まともな判断をしたけれども、やっぱり遅すぎた気がしますよね。今回の高裁の決定は非常に筋が通っていて、まっとうだと思うので、こういう判断をもう少し早くできるように、裁判所にやってもらいたいと思います。
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引用:PC遠隔操作事件「片山被告人の身柄拘束は懲役刑よりひどい」 江川紹子さんが批判(弁護士ドットコム) – BLOGOS(ブロゴス)

私は、今は弁護士ですが、かつては検事もやっていて、事件を、弁護士の目で見たり、時には検事の目で見たりと、両面で見ることがあるのですが、/落合洋司弁護士

19:58 保釈の片山被告「私はやっていない」…PC遠隔操作事件を含むブックマーク 保釈の片山被告「私はやっていない」…PC遠隔操作事件のブックマークコメントAdd Star

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000211-sph-soci

保釈された片山被告は、都内で会見。黒いスーツに白いシャツ姿で「今日で逮捕から389日。緊張の連続で疲れ果てました。私はやっていない。私も遠隔操作されていた」と改めて無実を訴えた。別にいると主張する真犯人に対しては、「自首が無理でも『片山さんは真犯人ではないですよ』と(声明で)言ってくれることを1%ぐらい期待している」と話した。

私は、今は弁護士ですが、かつては検事もやっていて、事件を、弁護士の目で見たり、時には検事の目で見たりと、両面で見ることがあるのですが、被告人の記者会見を検事の目で見ていて、この人が犯人という心証も、犯人ではないという心証も、どちらも生じませんでしたね。逮捕後、1年ちょっとが経過していて、その間に、被告人にも様々な情報が入ってきて、話す際にも逮捕後の情報が大きく反映されていたことがうかがえました。これが、逮捕直後の昨年2月当時に、被告人の語る姿、語る内容に接することができれば、また違った印象があったのかもしれません。

身柄の問題については、既に本ブログでもコメントしましたが、刑事訴訟法が、1審判決前の未決の被告人については保釈を権利としつつも「罪証隠滅の恐れ」が偏重されすぎているが故に、保釈されるべき被告人がずるずると勾留される現状が、本件では露呈したと感じています。刑事訴訟法89条で権利保釈の除外事由になっている罪証隠滅の恐れを、少なくともその具体性、蓋然性を要件とするような方向で改正しないと、日本の刑事司法は中世並みだと言われても反論できないでしょう。シャラップと言って笑われて済むような小さな問題でもありません。

被告人の有罪、無罪を即断はできませんが、報道されている証拠関係、検察官証拠構造にも疑問がある、被告人が犯人という心証も取れない現状で、どこかの軽率な新聞のように「解決」などと早とちりできるものではなく、慎重に今後の公判を見なければならないと思いますし、検察官請求証拠が全部同意で取り調べられても保釈を認めず高裁で決定を覆されるような、審理を担当している裁判体の、検察に寄り添っているようにも見える姿勢にも注視しなければならないだろうと感じています。

引用:2014-03-06 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」