「佐田元真己弁護士」タグアーカイブ

被告人や再審請求人を弁護するために、様々な人の知恵を借りながら証拠を検討する必要があります。それが報道されたとしても、裁判は法廷に出された証拠のみで判断するわけですから、影響が出るはずがない。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

ーー検察は、とかく名誉毀損やプライバシー侵害の「おそれ」を強調します。

今回のことで言えば、NHKからは顔にはマスキングをすると聞いていました。本人やお母さんの了解も取れている中、いったい誰の名誉が毀損されるんですか?

弁護士が誰かに見せるとしても、誰にでも見せる、というわけではありません。相手がどういう人で、どういう事項が書かれている書面かなどを検討し、問題がないかを確認します。しかも、今回のことは、明らかに公益性があると思います。

この事件は、裁判は終わっており、もっぱら国民の知る権利や報道の自由の問題ですが、冤罪事件などでは支援者に記録を見せることも必要な場合があります。弁護人だけでなく、いろんな人の頭で考えると、アイデアも湧いてくるものです。そういう場合は、被告人や再審請求人を弁護するために、様々な人の知恵を借りながら証拠を検討する必要があります。それが報道されたとしても、裁判は法廷に出された証拠のみで判断するわけですから、影響が出るはずがない。それで、いったいどういう弊害があるんでしょうか?

(注1)刑事訴訟法281条第4項は、被告人や弁護人、またはそういう立場だった者は、裁判準備のために検察官から開示された証拠を、利用してよい裁判手続きが列挙し、「(それ)以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」としている。裁判員裁判の導入に伴って、迅速で効率的な審理のための公判前整理手続きが行われることになり、以前より証拠開示の範囲が広くなったが、その一方で、弁護士らの行動を縛るこの項目が付け加えられた。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

(付言:廣野秀樹)素人目にも条文を読む限り、刑事訴訟法281条第4項は目的外使用をならないとするものであって、再審請求の手続き、非常上告の手続きはその準備を含めて規制の対象外になっているのではと思います。

刑事訴訟法第281条の4

被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであった者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。

        当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
        当該被告事件に関する次に掲げる手続

            イ 第1編第16章の規定による費用の補償の手続
            ロ 第349条第1項の請求があった場合の手続
            ハ 第350条の請求があった場合の手続
            ニ 上訴権回復の請求の手続
            ホ 再審の請求の手続
            ヘ 非常上告の手続
            ト 第500条第1項の申立ての手続
            チ 第502条の申立ての手続
            リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続

前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

引用:刑事訴訟法第281条の4 – Wikibooks

その後のことは、法律ではなく、弁護士の倫理規定で拘束すれば済む話。「目的外使用禁止」がまずいのは、関係者の名誉を毀損したり、捜査への支障があるからでしょう?そういうのがない限り、弁護士の判断に任せるべきです。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

公益性を考えるべき

ーー刑事訴訟法の「目的外使用禁止」の条項をどう思いますか?

開示してあげる代わりに、「目的外使用禁止」を入れる、というのがおかしい。そもそも「見せてやる」という発想がおかしい。基本的には、すべて開示するのが当然。検察は何を持っているかを明かさない中で、弁護人が「こういう証拠があるはず」と推測して請求しなければならない。トランプゲームじゃあるまいし、真実の発見が第一義の裁判でこういうことは許されないはず。その後のことは、法律ではなく、弁護士の倫理規定で拘束すれば済む話。「目的外使用禁止」がまずいのは、関係者の名誉を毀損したり、捜査への支障があるからでしょう?そういうのがない限り、弁護士の判断に任せるべきです。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

私は、国民の知る権利、報道の自由の重要性を考えて提供しました。にも関わらず、もし最後まで放送しない、ということになると、NHKはその重要性を理解していない、ということになってしまいます。報道機関の使命はどうしたんだ、という気がします。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

報道の使命はどうした

ーーこの事件は検察の問題点がいくつもをあって、DVDはそれを考えるきっかけになりますね。

しかも映像の真実性が説得力を持っています。これを再現ドラマにしたら、すごく嘘っぽくなり、見た人も「ふ~ん」で終わってしまいかねません。実際に放送された番組を見て、国民の皆さんに見ていただいた判断は間違っていなかった、と確信しました。

ーー本当は、全国の国民に見てもらうはずだったのに、NHKは「クローズアップ現代」での放送を見合わせたままです。

私は、国民の知る権利、報道の自由の重要性を考えて提供しました。にも関わらず、もし最後まで放送しない、ということになると、NHKはその重要性を理解していない、ということになってしまいます。報道機関の使命はどうしたんだ、という気がします。

それに、番組では北九州爪切り事件も取り上げられています。この事件で逮捕された看護師さんは、虐待をしたように大きく報じられていました。(クロ現で)全国放送されれば、彼女の名誉回復にもなる。その部分だけでも、早く放送してあげて欲しいと思います。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

これは、本当に不幸な事故でした。本来、犯罪として起訴してはいけない事件だったんです。誤想防衛の可能性は、検察官が当然検討すべきでした。なのに、それをした形跡がありません。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

ーー判決は無罪。それも1審で確定しました。

これは、本当に不幸な事故でした。本来、犯罪として起訴してはいけない事件だったんです。誤想防衛の可能性は、検察官が当然検討すべきでした。なのに、それをした形跡がありません。警察は、構成要件レベルの判断でいいが、こうい法律的な判断をするのが検察の仕事。それをやっていない。捜査段階で私が「起訴すべきではない」と言っても、検察官は「人1人が死んでますからね」と言い放つだけでした。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

検察というのは日頃からストーリーに沿った調書を作っていくように指導されているんでしょうね。今回の誤想防衛事件でも、検察はストーリーを作っています。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

しかも、体の大きい弟を取り押さえようと夢中だったので、自分の行動も断片的にしか覚えていませんでした。捜査官から「こうだったんちゃうか」「ああだったんちゃうか」と言われれば、「そうかもしれませんね」と答える。そうすると調書では、本人の記憶にはまったくないことが、あたかも本人が細かく語ったように書かれていくんです。

3分間首を絞めていた、という供述を巡っては、こんなことがありました。検察官に対して、お母さんが「そんなに長くはありませんでした」と説明しても納得してくれない。目の前で3分も兄が弟の首を絞めていれば、お母さんは止めますよ。それでも、検察官から「息子さん(Aさん)は、3分間絞めたと言っています」と聞かされ、やむなく「じゃあ、それでいいです」と言ったんです。そうしたら、お母さんの調書も「3分間絞めていた」ということになりました。

でも、Aさん本人から3分なんて言っていません。なのに、取調官から「3分以上絞めないと人は死なない」と説明され、「じゃあ、3分なんですかね…」と。最後の検察官の取り調べでも、「最大で3分」「1分から3分」と述べていましたが、「最大で」「1分から」は調書に反映されませんでした。

検察官のストーリーに沿った調書が作られてしまう。大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で、隠蔽したとして上司が逮捕された時、「最高検のストーリーには乗らない」と言っていると報道されましたが、検察というのは日頃からストーリーに沿った調書を作っていくように指導されているんでしょうね。今回の誤想防衛事件でも、検察はストーリーを作っています。

こういうことがあるから、可視化が必要なんです。取り調べの体験がなく、その実態がよく分からないのは、国民の皆さんだけではありません。裁判官も同じです。裁判官には、自分が「分かっていない」ことを分かって欲しいと思います。でも、そういう裁判官が調書の任意性や信用性を判断するんです。だからこそ、可視化が必要なんですよ。今回のDVDは、わずか30秒のやりとりから、取り調べの真実の断片を見ることができました。とはいえ、長い取り調べの、ほんの欠片しか見えていません。可視化は全面的に行わなければなりません。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

被疑者ノートを差し入れても、1行も書かない状態でした。私は何度も、道義的な後悔と刑事責任は別だということを説いて聞かせなければなりませんでした。 /(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

調書はどのように作成されたのか

ーー誤想防衛事件での取り調べや調書作成は、どのようなものだったのでしょうか。

Aさんは、ものすごくまじめで、弟思いの方です。奥歯を折るような激しい暴力を受けたとはいえ、弟を死に追いやってしまったということで、自分を責めていました。捜査段階でも、無罪になりたいとも思っておらず、本人は刑務所に行くつもりだったんです。殺すつもりはなかった、ということ以外、何を言われても反論しようとか、自分の立場をよくしようという意識はない。被疑者ノートを差し入れても、1行も書かない状態でした。私は何度も、道義的な後悔と刑事責任は別だということを説いて聞かせなければなりませんでした。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

こういう主張の根底には、証拠が「検察官のもの」であり、弁護士には信頼関係に基づいて特別に見せてやる、という発想があります。そもそも、その発想がおかしいんです。証拠は「検察官のもの」ではない。国民の共有財産です。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

証拠は「検察官のもの」ではない

ーー検察からは何らかのアクションがあったのですか?

4月17日に、大阪地検刑事部の検事から電話がありました。いきなり「DVDをNHKに提供したんですか」という不躾な質問だったので、「電話で話せるようなことではない」と言って、19日に私の方から検察庁に出向きました。無視していれば、家宅捜索や逮捕される事態も考えられました。刑訴法では、弁護士も開示証拠を提供して「対価」を受け取っていれば罪に問えます。私は対価は受け取っていませんが、強制捜査はそういう「疑い」だけで可能ですから。

1時間くらい、すべて正直に話しました。NHKの番組の趣旨に賛同したこと。そして、取り調べの可視化の問題は、僕ら法律家にとってはポピュラーな議題だが、本来はもっと国民的な議論にならなければいけない、ということ。国民の大多数は取り調べを受けたことはなく、取り調べがどういうもので、なぜ可視化がどうしても必要なのか、なかなか実感を持ちにくいはずです。再現ドラマではなく、現実の取り調べがどういうものか、見ていただく必要があると思った、という意見を述べ、議論になりました。

ーー検察官はなんと?

以前より広い範囲の証拠開示を認めるようになったのは、弁護士との信頼関係に基づくもので、この信頼関係を無視する行為ではないか、と言っていました。今回の懲戒請求書にも、「検察官は、弁護士を信頼し、証拠開示を行っているものである」として、私がDVDを提供したことで「弁護士に対する期待・信頼を大きく失墜させる」と書かれています。

こういう主張の根底には、証拠が「検察官のもの」であり、弁護士には信頼関係に基づいて特別に見せてやる、という発想があります。そもそも、その発想がおかしいんです。証拠は「検察官のもの」ではない。国民の共有財産です。特に、本件では裁判は終わっており、審理への影響はない。ならば、国民の知る権利を考え、こうした証拠を含めた記録には、国民がアクセスできるようにすべきです。しかし、こういうことを話しても、検事からはスルーされてしまいました(苦笑)。

話を終え、「また何かお願いすることがあるかもしれません。そうなったら連絡します」と言われて検察庁を出た後、何も連絡はありませんでした。懲戒請求も、検察庁からは何も知らされていません。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース