その後のことは、法律ではなく、弁護士の倫理規定で拘束すれば済む話。「目的外使用禁止」がまずいのは、関係者の名誉を毀損したり、捜査への支障があるからでしょう?そういうのがない限り、弁護士の判断に任せるべきです。/(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

公益性を考えるべき

ーー刑事訴訟法の「目的外使用禁止」の条項をどう思いますか?

開示してあげる代わりに、「目的外使用禁止」を入れる、というのがおかしい。そもそも「見せてやる」という発想がおかしい。基本的には、すべて開示するのが当然。検察は何を持っているかを明かさない中で、弁護人が「こういう証拠があるはず」と推測して請求しなければならない。トランプゲームじゃあるまいし、真実の発見が第一義の裁判でこういうことは許されないはず。その後のことは、法律ではなく、弁護士の倫理規定で拘束すれば済む話。「目的外使用禁止」がまずいのは、関係者の名誉を毀損したり、捜査への支障があるからでしょう?そういうのがない限り、弁護士の判断に任せるべきです。

引用:【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース