「損害賠償」タグアーカイブ

自殺者に対する損害賠償は相続放棄でいいんだけど,鉄道事業者が付保しているであろう保険はどこまで出るんですかね。/(サイ太)

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このツイートの投稿アプリ名: ついっぷる 
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他称・ビジネス法務系スター弁護士が,日常業務の話から司法制度の問題点,法曹養成・司法試験関係,おもしろ裁判例や興味深い文献,はては思いつきの妄言までを紹介します。/コミケで「大嘘判例八百選」出します。8月14日東ピ08b/断罪法人・日本鬼法曹協会理事長/ケイ子はカジュアル/元物質民/

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Aと両親は、他の被害者2人の分も含めて総額約2億円の賠償責任を負った。両親の手記の印税やAの父親の退職金に加え、毎月A自身が1万円、両親が6万円ほどの支払いを続けているが、現在でも1億数千万円の負債が残っているという/ジャーナリスト江川紹子

土師さんが約1億円の損害賠償を求めた民事裁判は、A側が争わなかったため請求通りの金額で判決が確定している。「週刊文春」(文藝春秋社/6月25日号)によると、Aと両親は、他の被害者2人の分も含めて総額約2億円の賠償責任を負った。両親の手記の印税やAの父親の退職金に加え、毎月A自身が1万円、両親が6万円ほどの支払いを続けているが、現在でも1億数千万円の負債が残っているという。

引用:(2ページ目)非難轟々の【元少年Aの手記『絶歌』】で軽視される「言論の自由」と出版の意義 | ビジネスジャーナル

報道する覚悟が辛坊さんにはあるんですかね。その被疑者が嫌疑不十分で不起訴になった場合に損害賠償に応ずる覚悟つきで/小倉秀夫弁護士

2008年6月11日に「オウム被害者救済法」が成立し、同法により、被害者に対して国が見舞金を給付し、教団に対して国が損害賠償請求権を得ることになる/江川紹子 – Wikipedia

発言・主張
オウム真理教(現:Aleph)

坂本弁護士事件では「何が何でもビデオを見せるべきではなかった。見せたとしても弁護士事務所に報告すべきだった」とTBSを強く批判した。一部からは何様のつもりなのかと批判された。[要出典]

オウムへの破壊活動防止法適用に関しては、自身がホスゲンガスで殺人未遂に遭ったにもかかわらず、「この法律は有効ではない。むしろ団体規制法の下で監視する方が、教団は弱体化し、大きな事件も防げる」として反対に回った。反対理由は、仮に破防法を使って形式的に解散させると、“元”信者の監視がしにくくなる。教団という組織がなくなっても、オウム的な歪んだ危険な価値観や発想はのちの時代に伝えられてしまう。それより、教団を残して監視をしつつ、ひとりでも多くの信者がこの団体の呪縛から解き放たれるようにし、新たな信者を入れない努力をする中で、この世代で消滅させていくという形が一番確実と考えたからである。[要出典]2006年(平成18年)9月15日に地下鉄サリン事件の麻原彰晃被告の死刑判決が確定したことに関連して、読売テレビ『ウェークアップ!ぷらす』(2006.9.16放送)およびフジテレビ『ワッツ!?ニッポン』(同日)において、被告側の弁護団が控訴趣意書を期限内に提出しなかったことが控訴審が一度も開かれないままの異例の死刑確定へと繋がった点に触れ、「弁護団が控訴趣意書の提出を拒否したのは出来る限り裁判を長期化させようとしたためであるのは明白で、自らの主義に固執したために結果的にそれが被告(麻原)の裁判を受ける権利を奪うことになったのではないか(要旨)」と弁護団の法廷戦略を厳しく断じた。また自身のサイトにおいて、被告人の利益を損なった弁護団に対して即座に懲戒処分を下さなかった弁護士会について「被疑者・被告人の利益を守らない弁護士を放置していながら、外に向かって被告・弁護人の権利を主張しても、あまり説得力がないのではないか」と述べている[7]。その一方で、オウム側の被害者への補償が未だ進まない状況を問題視し、「教団側がすべき補償を国家が一旦立て替え、国家が直接に教団側からそれを請求するといった形をとってもよいのではないか」と発言し、補償を強く望む被害者側の救済が急務であるとの考えを示した[要出典]。なお、2008年6月11日に「オウム被害者救済法」が成立し、同法により、被害者に対して国が見舞金を給付し、教団に対して国が損害賠償請求権を得ることになる。

引用:江川紹子 – Wikipedia

一連の虚偽ツイートは、私の信用を著しく毀損しています。損害額は相当な金額にのぼると思われます。もちろんその責任は全て竹野内氏にあります/矢部善朗弁護士

パワハラ原因の自殺と賠償命じる 備前の社会福祉法人に岡山地裁

備前市の高齢者施設に勤めていた介護員男性=当時(42)=がうつ病になり自殺したのはパワーハラスメントが原因で業務上の死亡に当たるとして、遺族=岡山県和気郡=が、施設を運営する社会福祉法人・備前市社会福祉事業団に5千万円の損害賠償、遺族補償年金などを不支給とした和気労基署の決定取り消しを国に求めた訴訟で、岡山地裁は23日、請求通りの支払いと取り消しを命じた。

 判決理由で古田孝夫裁判長は「男性は同僚の厳しい指導や叱責(しっせき)の繰り返しで精神的に落ち込み、2007年4月ごろ発病した」とし、「業務以外に発病をうかがわせる事情はなく、病気により自殺したと推定できる」と因果関係を認定。「施設管理者は配置転換などの対策を取らなかった」として、安全配慮義務違反を認めた。

 労基署の決定については「業務上の死亡に当たらないとした処分は違法」とした。

 判決では、男性は03年から利用者の送迎や介助などを担当し、07年9月に自殺。遺族は労災保険法に基づく遺族補償年金や葬祭料などの支給を求めたが、和気労基署は10年8月、不支給とした。

 備前市社会福祉事業団、厚生労働省、和気労基署は「判決内容を確認し、関係機関と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントした。

(2014/4/23 21:02)

引用:パワハラ原因の自殺と賠償命じる 備前の社会福祉法人に岡山地裁 – 山陽新聞ニュース

服役中骨折で後遺症「過失」

松山刑務所(愛媛県東温市)で服役中、作業で足を骨折したのに適切な治療を受けられず、後の手術で後遺症が残ったとして、千葉県の40歳代男性が国に約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、前橋地裁であった。原道子裁判長は「速やかに治療していれば、手術をすることもなかった」と国側の過失を認め、約5800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

引用:服役中骨折で後遺症「過失」 : 群馬 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

タイトル部分に半角コロンが含まれていたので全角コロンに変換処理しました。APIでの投稿において不具合が生じるためです。

墓穴掘ってないか。→「夫の性器の形状を聴かなかったのは不十分」夫婦関係聴取で和歌山県が“仰天”の準備書面を提出/落合洋司弁護士