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2008年6月11日に「オウム被害者救済法」が成立し、同法により、被害者に対して国が見舞金を給付し、教団に対して国が損害賠償請求権を得ることになる/江川紹子 – Wikipedia

発言・主張
オウム真理教(現:Aleph)

坂本弁護士事件では「何が何でもビデオを見せるべきではなかった。見せたとしても弁護士事務所に報告すべきだった」とTBSを強く批判した。一部からは何様のつもりなのかと批判された。[要出典]

オウムへの破壊活動防止法適用に関しては、自身がホスゲンガスで殺人未遂に遭ったにもかかわらず、「この法律は有効ではない。むしろ団体規制法の下で監視する方が、教団は弱体化し、大きな事件も防げる」として反対に回った。反対理由は、仮に破防法を使って形式的に解散させると、“元”信者の監視がしにくくなる。教団という組織がなくなっても、オウム的な歪んだ危険な価値観や発想はのちの時代に伝えられてしまう。それより、教団を残して監視をしつつ、ひとりでも多くの信者がこの団体の呪縛から解き放たれるようにし、新たな信者を入れない努力をする中で、この世代で消滅させていくという形が一番確実と考えたからである。[要出典]2006年(平成18年)9月15日に地下鉄サリン事件の麻原彰晃被告の死刑判決が確定したことに関連して、読売テレビ『ウェークアップ!ぷらす』(2006.9.16放送)およびフジテレビ『ワッツ!?ニッポン』(同日)において、被告側の弁護団が控訴趣意書を期限内に提出しなかったことが控訴審が一度も開かれないままの異例の死刑確定へと繋がった点に触れ、「弁護団が控訴趣意書の提出を拒否したのは出来る限り裁判を長期化させようとしたためであるのは明白で、自らの主義に固執したために結果的にそれが被告(麻原)の裁判を受ける権利を奪うことになったのではないか(要旨)」と弁護団の法廷戦略を厳しく断じた。また自身のサイトにおいて、被告人の利益を損なった弁護団に対して即座に懲戒処分を下さなかった弁護士会について「被疑者・被告人の利益を守らない弁護士を放置していながら、外に向かって被告・弁護人の権利を主張しても、あまり説得力がないのではないか」と述べている[7]。その一方で、オウム側の被害者への補償が未だ進まない状況を問題視し、「教団側がすべき補償を国家が一旦立て替え、国家が直接に教団側からそれを請求するといった形をとってもよいのではないか」と発言し、補償を強く望む被害者側の救済が急務であるとの考えを示した[要出典]。なお、2008年6月11日に「オウム被害者救済法」が成立し、同法により、被害者に対して国が見舞金を給付し、教団に対して国が損害賠償請求権を得ることになる。

引用:江川紹子 – Wikipedia