【オウム裁判】非常に残念な尋問が続いている。安田好弘弁護士や後藤貞人弁護士だったら、今日の井上嘉浩にどんな尋問をしたかなあ……。調書には書かれていない真実を語らせようという気迫と、周到な準備で、本当のことを言わざるをえない状況に追い込んでいく彼らの尋問は、本当に凄かったな…。
— Shoko Egawa (@amneris84) 2015, 2月 20
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2014-08-28_Twitter / 検索 - 弁護 OR 刑事 AND 無知無理解 from:motoken_tw.txt
<2014年08月31日(日) 23時54分04秒にTwitterAPIで取得したmotoken_tw(モトケン)のプロフィール情報>
矢部善朗。元検事の弁護士(京都弁護士会)です。H25.3までLSの教員もしてました。
アイコン(作者は Y_Coronaさん)は単なる趣味(^^;
ツイッターがまともな議論の場になりますように。
ブログ http://t.co/ArcLkPtRxr
FaceBookアカウントは、Yoshirou Yabe
投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2014/06/07 10:25 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/475086156972171265
刑事弁護人の職責というのは、ほんとに理解されてないな。新聞記者が刑事司法に無知・無理解なのは検事当時から身に染みているが。>RT
投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2013/05/15 19:30 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/334616768293257217
橋下氏は、光市事件裁判の頃から刑事弁護についての無知無理解を晒していたのだが、刑事弁護に無知無理解な弁護士が犯罪について理解があるとは思えない。
投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2012/06/28 10:59 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/218161637889282050
“悪魔の弁護人”て初めて聞いた。マスコミがそう呼んでいるなら、ほんとにマスコミって無知無理解だ。>毒カレー、オウム真理教、光市母子殺害……“悪魔の弁護人”と呼ばれる男の素顔『死刑弁護人』 http://t.co/Hcynqlby @cyzo #cyzoさんから
投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2012/02/24 10:43 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/172859248559128576
不当な内容の批判に基づいて懲戒煽動したこと。RT @yquem1973: 貴職は、彼が懲戒を教唆したことか、弁護団を批判したことか、どちら(またはどちらも)を「刑事弁護に対する無知無理解」とお考えですか? RT @motoken_tw: … @YutaBossun
投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2012/02/24 09:19 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/172837980241793026
大きな理由として、光市母子殺害事件弁護団に対する懲戒煽動発言。弁護士でありながら、刑事弁護に対する無知無理解を晒し、弁護人たちに不必要な負担を強いた。RT @yutabossun: @motoken_tw
なぜ評価が低いのでしょう?僕は橋下が嫌いですが。
主任弁護人の安田好弘弁護士は「司法の自殺」と。そんな裁判のあり方についてなんら批判の目を向けないのは、ジャーナリズムの自殺、ではないのか/ジャーナリスト江川紹子
陸山会事件で、石川氏の弁護人が提出しようとした証拠を軒並み却下した東京高裁(飯田喜信裁判長)は、事実の解明には全く関心がないらしい。主任弁護人の安田好弘弁護士は「司法の自殺」と。そんな裁判のあり方についてなんら批判の目を向けないのは、ジャーナリズムの自殺、ではないのか
— Shoko Egawa (@amneris84) 2013, 3月 14
ど素人が安田弁護士を批判するのはまあ仕方がないとして、マスコミは〜モトケ ンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)
モトケン モトケン @motoken_tw
ど素人が安田弁護士を批判するのはまあ仕方がないとして、マスコミはもうちっと刑事弁護を勉強したほうがいいんでないかな。プロから見ればそれなりに批判はあるけど、マスコミの批判の殆どは的外れというか刑事弁護制度に対する攻撃と言うべきものがある。
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稗田阿斗@ヮ<)ノ hayohater 隆大 kamohook 細川啓%求職中 ken1_nakamura 桂木裕(かつらぎ・ゆう) 蒼 きぐつ19:15 – 2012年6月27日
ど素人が安田弁護士を批判するのはまあ仕方がないとして、マスコミはもうちっと刑事弁護を勉強したほうがいいんでないかな。プロから見ればそれなりに批判はあるけど、マスコミの批判の殆どは的外れというか刑事弁護制度に対する攻撃と言うべきものがある。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2012年6月28日
送信者 motoken_tw-2012 |
被告人を一日でも生きながらえさせるために、批判を覚悟で殺意を否認したもの と考えられます<元検弁護士のつぶやき>
光市母子殺害事件の上告審弁論について裁判を傍聴したわけではありませんので、報道で知る限りですが、弁護団は、少なくともお母さんに対する殺意を否認し、傷害致死であると主張したようです。
しかし、控訴審判決を読んでみますと、一審二審を通じて、被告・弁護側は、殺害の計画性は争ったものの、被害者両名に対する殺意そのものは争っていないようです。
ちなみに、一審判決に対する控訴は検察官だけがしており、2名に対する殺人を認定して無期懲役に処した一審判決に対して被告・弁護側は控訴していません。
さらに言えば、先のエントリでも指摘しましたが、被告人の手紙は、殺意がなかったものの出す手紙ではありえません。
本件が殺人については計画のない事案であるとすると(一審と二審はそう認定しています)、お母さんに対する殺意の不存在は、子供さんに対する殺意の不存在を推認させることになり、傷害致死1件と強姦致死1件の事案になるはずですが、もしそうなら無期懲役の量刑は宣告可能な最高刑でありますから、被告人においては極めて不満な判決であったはずであり、当時少年であった被告人に対する量刑としては重すぎるとして、当然被告人及び弁護人が控訴したはずです。
検察官も控訴しているのですから、被告・弁護側としては、ダメもとでも控訴して損はなかったはずです。ところが被告人の出した手紙の内容は、死刑を免れてほっとする内容であり、控訴もしていないことからしますと、これはもう他の証拠を見なくても、被告人が殺意をもって2名を殺害(変な言い方ですが)したことは明らかであると思われます。
このような経過に照らしますと、安田弁護士らが指摘する、鑑定書(たぶん司法解剖に関するもの)によれば手の向きが逆である、程度の主張で(テレビの記者会見ではそのように言っておられました。)、2名に対する殺意の認定が覆ることは、100%ないと言っていいと思います。
そして安田弁護士ほどの経験豊富な刑事弁護士が、それを分かっていないとは思われません。
では何故、安田弁護士らは傷害致死の主張をこの時点で持ち出したのか?
もちろん推測になりますが、死刑廃止論者の安田弁護士としては、死刑判決が回避困難だとしても、被告人を一日でも生きながらえさせるために、批判を覚悟で殺意を否認したものと考えられます。
ちょっと説明がいりますが、最高裁が原審の無期懲役判決を軽すぎて不当だと考えた場合の判決としては、最高裁が原判決を破棄して、死刑を自判、つまり最高裁自身が死刑判決を宣告する場合と、原判決を破棄して審理をいったん高裁に差し戻す判決をする場合があります。
つまり、安田弁護士が今現実問題として考えていることは、最高裁が死刑を自判することを回避したい、ということではないかと思っています。
最高裁が死刑を自判してしまいますと、その時点で死刑が確定してしまいますが、差し戻しになれば、控訴審審理の期間及び控訴審判決に対する上告審の審理期間、死刑の確定を阻止できるからです。刑事訴訟法第413条は
前条に規定する理由(注、管轄違い)以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
と規定していますが、弁護団としては、最高裁が「訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認め」ないように、新たな争点を持ち出したものと考えられるわけです。
もっとも、最高裁として、弁護人が傷害致死の主張をしないでも自判はせずに、差し戻すことが予想されます。
有名な永山判決においても、最高裁は以上の事情を総合すると、本件記録に顕れた証拠関係の下においては、被告人の罪責は誠に重大であつて、原判決が被告人に有利な事情として指摘する点を考慮に入れても、いまだ被告人を死刑に処するのが重きに失するとした原判断に十分な理由があるとは認められない。 そうすると、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、量刑の前提となる事実の個別的な認定及びその総合的な評価を誤り、甚だしく刑の量定を誤つたものであつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認めざるをえない。 四 よつて、刑訴法四一一条二号により原判決を破棄し、本件事案の重大性、特殊性にかんがみ更に慎重な審理を尽くさせるため、同法四一三条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
と判示して、事件を高裁に差し戻しています。
本件もそのようになる可能性が高いと予想しています。ご遺族としては、最高裁による死刑判決を望んでいると思いますが、裁判所の死刑事件に対する慎重審理という姿勢からしますと、死刑という重大な判決を、最高裁といえども一つの裁判所だけの判断で確定させてしまうのは適当でないと考えているでしょうし、最高裁は法律審であるという建前からも、いったん高裁に量刑の見直しをさせるために差し戻すことになるだろうと予測しています。
もっとも、最高裁が、「無期懲役では軽すぎる」と判断した以上、高裁はそれに拘束されますから、高裁としては事実認定や量刑に重大な影響を及ぼす新たな証拠が出てこない限り、死刑判決をするしかないわけであり、新たな証拠が出てくる可能性は本件ではなさそうですから、いずれは死刑判決が確定することになりそうです。
そうなりますと、本件の裁判はさらに長期化しますが、長期化の原因の所在を敢えて指摘するとしますと、結果論ではありますが、安田弁護士ら弁護人側にあるのではなく、無期懲役を宣告した原審の高裁にあると言うべきでしょう。
関連エントリ
刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)
モトケン (2006年4月19日 14:20) | コメント(58) | トラックバック(19) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
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安田弁護士について考えるときに必読の記事です<元検弁護士のつぶやき>
死刑囚から訴えられた弁護士ブログエントリの紹介です。
死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士(囲碁と法律の雑記帳)
安田弁護士について考えるときに必読の記事です。
モトケン (2006年4月23日 12:14) | コメント(16) | トラックバック(10) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
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責任能力を争うことくらいしか弁護のやり方がないというのが本音だろう<元検 弁護士のつぶやき>
弁護人の主張についてブログの紹介記事に対して洗足さんからコメントと質問をいただきました。
ところで、このような凶悪事件(山口県母子殺人など)において、被告が事件当時は自身は発狂状態で事件に対する責任は無い、と主張した場合どうなるのでしょうか?
というものです。
まず最初に注意しておかなければいけないことは、主張はあくまでも主張つまり言い分であって、それが裁判で認められるかどうかは別問題であるということです。
ネットでよくみる意見の中に、弁護士が心神喪失の主張をしたら、当然に精神鑑定が行われて無罪になってしまう、というような意見があるのですが、これははっきり言って間違いです。心神喪失というのは責任能力がないということですが、責任能力というのは平たく言いますと、やっていいことと悪いことの区別がついてやって悪いことはやめることができる能力という意味です。
心神耗弱というのは今述べた能力が著しく低下している状態を言います。普通の人は皆、責任能力を持っています。
責任能力があるのが原則であると言い換えてもいいです。
ですから、責任能力がないと主張する側(刑事裁判では被告・弁護側)が、責任能力に疑いを生じさせる具体的な事情や状況をまず指摘するなり立証するなりしなければなりません。
たんに、責任能力がないと言っただけでは、裁判所は耳を貸しません。ただし、多くの人が目を背けるような残虐非道な事件については、多かれ少なくれ常軌を逸している部分がありますから、それを指摘して責任能力を争い、精神鑑定を請求する事例が多くなります。
ぶっちゃけた話をしますと、そのような残虐非道な事件においては、弁護人としても、責任能力を争うことくらいしか弁護のやり方がないというのが本音だろうと思います。
紹介したブログで指摘されていますように、弁護人としては、とにもかくにも何か弁護できるところを探さなければいけないのです。
母子殺害事件においても犯行の凶悪さだけから見れば、心神耗弱の主張くらいでてもなにもおかしくないと思います。
精神鑑定の採否が別ですが。裁判所としても、残虐非道な事件に対しては死刑を含む重罰を考慮しなければなりませんから、勢い審理が慎重になり、念のために精神鑑定をやっておこうかという気になる場合が多いと思われます。
しかし、宮崎勤の例でもわかりますが、心神喪失や心神耗弱はそうそう認められるものではありません。
さきほど母子殺害事件においても責任能力に関する主張があってもおかしくないと書きましたが、現実的には、被告人が罪証隠滅工作をしていることから責任能力を争うことは困難だろうと思います。
罪証隠滅工作というのは、自分の行為がやってはいけないことを認識している決定的な根拠になるからです。ですから、安田弁護士らもさすがに心神喪失または心神耗弱の主張はしなかったものと思います。
弁護団としては、殺意を争うか責任能力を争うかの二者択一を迫られたと思いますが、司法解剖鑑定書を根拠に前者を選択したのでしょう。ただし、ただしです。
他の弁護士の具体的な弁護主張を批判するのは気が引けるところがあるのですが(私は結構安田弁護士を批判してますが、そのほとんどは手続や訴訟進行に関するものです。)、記者会見までして主張されたことですので意見を述べさせていただきますと、どうも子供さんに対する殺意を否認する理由として「赤ん坊については泣き止ますために首に紐でちょうちょ結びしようとしただけ」
という主張がなされているようですね。
さすがにこれにはついていけません。
母親に対する主張はそれなりに根拠が示されていますが(説得力の有無をともかく)、ちょうちょ結びの根拠はいかなるものなのでしょうか。
もし被告人の弁解以外に何の根拠もないのであれば、この主張(その表現を含めて)は、あらゆる面において逆効果のように思われます。
モトケン (2006年4月23日 16:04) | コメント(2) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
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安田弁護士を理解ないし擁護すればするほど、前任弁護士の問題がクローズアッ プされざるを得ない<元検弁護士のつぶやき>
安田弁護士続報宮崎学氏主催「緊急!「人権派弁護士」批判に答える。」参加(Kawakita on the Web)
安田弁護士を擁護する立場の集会の参加報告です。
安田弁護士側からの情報発信が増えてきました。
本件の問題を冷静に考えるためにはとてもよいことだと思いますので紹介いたします。
私のこれまでの深読みに対する批判材料としてもご検討いただきたいと思います。ドタキャン問題に関連して言えば、安田弁護士としては究極の選択であったことは理解できますし、殺意を否認するのも被告人が否認する以上弁護人の職責として当然のことではありますが、安田弁護士を理解ないし擁護すればするほど、前任弁護士の問題がクローズアップされざるを得ない感じがします。
もちろん、被告人のこれまでの態度が主たる問題だと思いますが。
モトケン (2006年5月18日 01:48) | コメント(10) | トラックバック(2) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
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最高裁までやってきてやっと主張して、差戻審でさらにそれを膨らましたという 感じ<元検弁護士のつぶやき>
光市母子殺害事件差戻審はじまるようやく始まりました。
今朝、出張先の旅館のテレビで弁護団の記者会見の内容を見ました。
その感想を本音で言うと放送禁止用語を連発しそうな感じでした。
事務所に戻ってきて、弁護団の意見を確認しようと思って主だったニュースサイトを見てみましたが、一番詳しそうなのが毎日でした。山口・光の母子殺害:元少年側「傷害致死」 検察側「死刑が相当」--差し戻し審(毎日新聞 2007年5月25日 東京朝刊)
弁護側は、独自に行った法医鑑定から殺意を否定。「弥生さんについては、騒がれたため口をふさいだら誤って首を押さえ続け窒息死させた。夕夏ちゃんについては、泣きやまないので首にひもをまいて、蝶々(ちょうちょう)結びにしたら、死んでしまった」などと傷害致死罪を主張。強姦目的についても「被害者に中学1年の時に自殺した母親を重ね、甘える思いで抱きついた」などと否定した。
たしかもっとすごいことを言っていたはずだと思って探したら以下のブログがありました。
光市母子殺害事件 弁護側「死姦は蘇生行為」と主張
「朝ズバッ!」によると、「死後に姦淫したことは、被告が死者を生き返らせようと思ってやったこと」と弁護側は主張している模様。
これらを第1回公判で主張したのなら私もそれなりに理解できるんですが
最高裁までやってきてやっと主張して、差戻審でさらにそれを膨らましたという感じでして
つまるところ何を今更、というところなのですが
この弁護団の主張については遺族の本村氏も
怒りを通り過ぎて失笑した(京都新聞)
とのことであります。
本件は死刑求刑事件であり、それなりに襟を正して論評しなければならないと思っておりますが、
その観点で顔文字の使用は控えるべきだと思っておりましたが
今のところ弁護団の意見をどういうスタンスで論評すべきか迷っております(^^;
弁護団の意見の詳細を知りたいものであります。
追記
弁護団の主張に対する冷静な検討については、「弁護団の主張について(光市母子殺害事件)」を参照してください。
モトケン (2007年5月25日 17:04) | コメント(34) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
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批判は安田弁護士に向けられるべきであって他の弁護士に一般化すべきではあり ません<元検弁護士のつぶやき>
安田弁護士に向けた脅迫状昼過ぎから光市母子殺害事件関係エントリが異常なアクセスの増加を示したので調べてみましたら、このページ経由のアクセスで、以下のニュースが原因のようです。
山口の母子殺害、日弁連に主任弁護士名指しの脅迫状(ヤフーニュース 6月5日13時23分配信 読売新聞)
広島高裁で先月24日、差し戻し控訴審の初公判が開かれた山口県光市の母子殺害事件を巡り、日本弁護士連合会(東京都千代田区)あてに脅迫状が送り付けられていたことがわかった。
同署や日弁連などによると、脅迫状が届いたのは先月29日。A4判の紙1枚で、「凶悪な元少年は抹殺しなければならない。それができないならば、元少年を守ろうとする弁護士たちから処刑する」「最悪の場合は最高裁判所長官並びに裁判官を射殺する」といった趣旨の文章が印字されていた。差出人の欄には、架空とみられる団体名が書かれていたという。
最近、同事件の弁護団に対する個人攻撃、人格攻撃が目につき、週刊誌でも新潮が「政治運動屋21人の弁護士資格を剥奪せよ」という見出しを掲げたり、私の元に、弁護団の弁護士を懲戒する運動に協力してほしい、というメールが来たりしています。
私がこれまで安田弁護士らの弁護活動について強く批判してきた経緯もあり、メールの差出人は私が当然協力するものとお考えだったかも知れませんが、私は弁護団の主張内容を理由とする懲戒請求に協力するつもりはありません。
私は、安田弁護士らの主張やその他の弁護活動(記者会見等)の有効性について批判しているだけで、被告人の利益を最大限擁護するという弁護人の職責に反しているとは思いません。
わかりやすく言えば、私の批判は技術的な批判にとどまると言えます。
一部司法制度問題に絡む批判もしておりますが、それは反射効果的な悪影響を問題にしたもので、弁護活動の当否それ自体とは趣を異にします。また私の批判は、一審、控訴審、最高裁の各判決を踏まえた批判をしているつもりですが、弁護人の現在の主張には最高裁における主張を超える部分がありますので、それがいかなる根拠に基づくものか分かりませんので、ひょっとすると有効な主張である可能性は否定できないところです。
つまり報道されない情報もあるのですから、ある意味で私の批判は無責任な批判を含んでいるのです。
そのような私が、上記の限度での批判や論評を超えて、懲戒請求に協力するなどできるわけがありません。
安田弁護士らへの批判の一つとして、本件を死刑廃止論宣伝のために利用しているという批判があります。
しかし、すでにどこかのコメントで指摘されていたと思いますが、本件弁護団の主張は、死刑制度の存在とその適用基準を前提にして、本件は死刑の適用基準を満たさないと主張しているのであって、主張それ自体としては死刑廃止論との関連性は認められません。
死刑存置論者でも、同じ主張をする可能性がある範囲の主張です。
上記批判は非論理的です。
(多数の弁護士が集まったことについては政治的効果を狙ったものである可能性を感じますが)また、安田弁護士らの主張は、弁護士全体に対する信頼を失わせるという批判があり、実際弁護士に対するイメージを悪化させた人が少なくないと思いますが、本来は、安田弁護士への批判は安田弁護士に向けられるべきであって他の弁護士に一般化すべきではありません。
弁護活動の具体的内容は事件ごとに違いますし、刑事弁護に対するスタンスも弁護士によって一様ではないからです。
マスコミがこのような批判をする場合は、マッチポンプに近い感じがします。ともあれ、今回の脅迫は同じ弁護士として到底容認することができません。
記事にある「模造の銃弾」というのがどんな代物かわかりませんので、子供のいたずらの可能性もありますが、いかなる言論であれ脅迫によってそれを押さえ込もうとする行為に対しては最大限の捜査と断固とした処分が行われるべきです。安田弁護士をはじめ本件の弁護団はこの程度で動じることはないと思いますが、この手の事件は一旦報道されると模倣犯が出てくるおそれがありますので、その観点でも徹底した捜査を求めます。
モトケン (2007年6月 5日 15:32) | コメント(163) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
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