「少年法を振り回し,犯罪少年の刑を軽くするのは犯罪被害者警視もはなはだしい」という批判があるかもしれない。しかし,「法律を振り回し犯罪者の刑を軽くする」ことが少年事件に限らず刑事弁護人の役割なので,そういう批判をされるたら「それが私の職責です」というしかない。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
「高島章弁護士」タグアーカイブ
もちろん,おかしなことではない。実際,「優秀な刑事弁護人」兼「優秀な被害者保護代理人」という人を何人か知っている/高島章弁護士
「A事件では加害者の人権を主張し,別のB事件では被害者の人権を主張する」というのはもちろん,おかしなことではない。実際,「優秀な刑事弁護人」兼「優秀な被害者保護代理人」という人を何人か知っている。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
「少年法廃止」や「少年犯罪の厳罰化」という人は,その価値判断以前のレベルで,論理的混濁,分析不足が多い。/高島章弁護士
「少年法廃止」や「少年犯罪の厳罰化」という人は,その価値判断以前のレベルで,論理的混濁,分析不足が多い。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
加害者(被疑者・被告人・犯罪者)の人権は,国家や社会によって侵害の危険にさらされている。被害者の人権はそのような危険はない/高島章弁護士
「加害者の人権ばかり言って,それでは被害者の人権はどうなるのだ」というのは,分かったようで分からない対比だ。加害者(被疑者・被告人・犯罪者)の人権は,国家や社会によって侵害の危険にさらされている。被害者の人権はそのような危険はない(危険はないというか,対比するのがおかしい)。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
確かに少年法は改正すべきだと,今回の事件で思った。/高島章弁護士
確かに少年法は改正すべきだと,今回の事件で思った。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知/高島章弁護士
第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
もちろん,公訴提起に限定すべきでもない。捜査の段階から秘匿すべきだろう。/高島章弁護士
もちろん,公訴提起に限定すべきでもない。捜査の段階から秘匿すべきだろう。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
出版物に限定しているのもだめ。 違反者には刑事罰を科すべきだろう。 今回の事件を機に,少年法を改正すべきだ。/高島章弁護士
出版物に限定しているのもだめ。
違反者には刑事罰を科すべきだろう。
今回の事件を機に,少年法を改正すべきだ。稲田政調会長もそう言っている様子。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
2名ほど釣れた。/高島章弁護士
2名ほど釣れた。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4
「健全な国民感情」 刑法入門で必ず出てくる言葉だね。/高島章弁護士
「健全な国民感情」 刑法入門で必ず出てくる言葉だね。
— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2015, 3月 4