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検察庁、警察は、告訴、告発は受理しないのが基本。どうしても、やむをえないものだけ、渋々受理する。/落合洋司弁護士

検事正の本音はたぶんそうだろうと思います。現場に携わる関係者の多くの本音 もそうだと思います<元検弁護士のつぶやき>



死刑事件と裁判員制度(続)

 アクセス元を辿っていくと、高知新聞のニュースが見つかりました。

裁判員制度勉強会 高知地検検事正が講演

 高知地検の検事正が裁判員制度への理解を深める勉強会で講演したときの報道ですが、

制度の対象が死刑や無期懲役などの重大事件に限られている理由については、「殺人など社会的反響が大きく国民の関心が高い事件は、なぜこんな事件が起こったのか、背景は何なのかを法律のプロ任せにせず、審理に直接参加して知りたいと思うのが国民感覚だと思う」と、いわば“国民が望むから”という論理で説明した。

とのことです。

 それに対して参加者の声として

参加した高知市内の女性(45)は「司法が身近に感じられるから制度には賛成」としながら、「実際に犯人が目の前にいたら、死刑とか重大な判決は下せないような気がする」と話していた。

と紹介されています。
やっぱりな~、という感じです。

 検事正の認識と国民意識の実情は相当ずれている心配がありそうです。
モトケン (2005年10月30日 10:09) | コメント(5) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)
コメント(5)
No.1 通りすがり さん | 2005年10月30日 12:03

その検事正も、内心とは関係なく裁判員制度を宣伝する義務を負っているわけで、そうなると「公式見解」を言うしかないのでしょう。自分が望んでいない制度を押しつけられる関係者のご苦労を察してあげてください。
No.2 モトケン さん | 2005年10月30日 12:24

検事正の本音はたぶんそうだろうと思います。
現場に携わる関係者の多くの本音もそうだと思います。
にもかかわらず、どうしてこんなに拙速にことが進められるのか?

疑問の提示は公式見解を述べた者に向けられますよね。
公式な場で公式見解を述べた者に対する公式な場での疑問の提示は、公式な疑問の提示と言ってよいと思います。
問題は、その疑問の提示がその場限りで聞き流されてしまっていないかということではないでしょうか。
No.3 高野 善通 さん | 2005年10月30日 22:28

 お久しぶりです。

 ここで紹介されている「論理」自体が国民の意識とかけ離れているというのは私も同じ考えです。重罪事件だからこそ、真実を発見する(ということは、本当のプロが取り扱って事実を解明する)ことが求められているのに、それを「国民の常識」という曖昧な基準で判断させるというおかしな制度にしてしまった、しかも、この論理を「国民が望んでいる」というのが権力者たちの思想なら、権力者の思想自体が国民とかけ離れているとしかいいようがありません。

 この勉強会に参加された国民は、制度に関心がある人が多いですから、「司法が身近になるから賛成」という意見があるのももっともだと思うのですが、重罪被告人が目の前にいるという状況は、国民にとって心理的負担が計り知れない(これが民事訴訟や比較的軽い事件の刑事訴訟とは比べ物にならない)し、注目事件だと外部からの影響も重大になります。こんな制度に国家権力の強権によって徴用する制度、私ならどんな合法的手法を駆使しても拒否する、それ以外にありません。
No.4 桑田 さん | 2006年1月 5日 00:43

裁判員制度に関して調べていたらここのサイトにたどり着いたので、書かせてもらいます。
なぜ、殺人など重大な事件だけと限定で裁判員が担当なのか。
ずっと疑問でした。
検事正と国民との認識のズレ・・・。
もともと、何のために行う制度なのか。
国民の意見を裁判に反映するというのが大きな課題だったのではないだろうか。
殺人などの重大な刑事事件ではなく、
もっと国民に身近な民事事件を裁判員に担当させたほうがいいんじゃないかと思いました。
No.5 モトケン さん | 2006年1月 5日 11:35

桑田さん
コメントありがとうございます。
私も、基本的に桑田さんと同意見です。

引用:死刑事件と裁判員制度(続) – 元検弁護士のつぶやき

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検事正の認識と国民意識の実情は相当ずれている心配がありそうです<元検弁護 士のつぶやき>



死刑事件と裁判員制度(続)

 アクセス元を辿っていくと、高知新聞のニュースが見つかりました。

裁判員制度勉強会 高知地検検事正が講演

 高知地検の検事正が裁判員制度への理解を深める勉強会で講演したときの報道ですが、

制度の対象が死刑や無期懲役などの重大事件に限られている理由については、「殺人など社会的反響が大きく国民の関心が高い事件は、なぜこんな事件が起こったのか、背景は何なのかを法律のプロ任せにせず、審理に直接参加して知りたいと思うのが国民感覚だと思う」と、いわば“国民が望むから”という論理で説明した。

とのことです。

 それに対して参加者の声として

参加した高知市内の女性(45)は「司法が身近に感じられるから制度には賛成」としながら、「実際に犯人が目の前にいたら、死刑とか重大な判決は下せないような気がする」と話していた。

と紹介されています。
やっぱりな~、という感じです。

 検事正の認識と国民意識の実情は相当ずれている心配がありそうです。
モトケン (2005年10月30日 10:09) | コメント(5) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)
コメント(5)
No.1 通りすがり さん | 2005年10月30日 12:03

その検事正も、内心とは関係なく裁判員制度を宣伝する義務を負っているわけで、そうなると「公式見解」を言うしかないのでしょう。自分が望んでいない制度を押しつけられる関係者のご苦労を察してあげてください。
No.2 モトケン さん | 2005年10月30日 12:24

検事正の本音はたぶんそうだろうと思います。
現場に携わる関係者の多くの本音もそうだと思います。
にもかかわらず、どうしてこんなに拙速にことが進められるのか?

疑問の提示は公式見解を述べた者に向けられますよね。
公式な場で公式見解を述べた者に対する公式な場での疑問の提示は、公式な疑問の提示と言ってよいと思います。
問題は、その疑問の提示がその場限りで聞き流されてしまっていないかということではないでしょうか。
No.3 高野 善通 さん | 2005年10月30日 22:28

 お久しぶりです。

 ここで紹介されている「論理」自体が国民の意識とかけ離れているというのは私も同じ考えです。重罪事件だからこそ、真実を発見する(ということは、本当のプロが取り扱って事実を解明する)ことが求められているのに、それを「国民の常識」という曖昧な基準で判断させるというおかしな制度にしてしまった、しかも、この論理を「国民が望んでいる」というのが権力者たちの思想なら、権力者の思想自体が国民とかけ離れているとしかいいようがありません。

 この勉強会に参加された国民は、制度に関心がある人が多いですから、「司法が身近になるから賛成」という意見があるのももっともだと思うのですが、重罪被告人が目の前にいるという状況は、国民にとって心理的負担が計り知れない(これが民事訴訟や比較的軽い事件の刑事訴訟とは比べ物にならない)し、注目事件だと外部からの影響も重大になります。こんな制度に国家権力の強権によって徴用する制度、私ならどんな合法的手法を駆使しても拒否する、それ以外にありません。
No.4 桑田 さん | 2006年1月 5日 00:43

裁判員制度に関して調べていたらここのサイトにたどり着いたので、書かせてもらいます。
なぜ、殺人など重大な事件だけと限定で裁判員が担当なのか。
ずっと疑問でした。
検事正と国民との認識のズレ・・・。
もともと、何のために行う制度なのか。
国民の意見を裁判に反映するというのが大きな課題だったのではないだろうか。
殺人などの重大な刑事事件ではなく、
もっと国民に身近な民事事件を裁判員に担当させたほうがいいんじゃないかと思いました。
No.5 モトケン さん | 2006年1月 5日 11:35

桑田さん
コメントありがとうございます。
私も、基本的に桑田さんと同意見です。

引用:死刑事件と裁判員制度(続) – 元検弁護士のつぶやき

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娘を信じて疑わない親バカがそこにいたわけです<元検弁護士のつぶやき>



ある覚せい剤事件の公判 [横浜地検]

 それほどドラマチックな公判(裁判)というわけではないのですが、忘れらない公判があります。
 横浜地検公判部当時の裁判でした。
 横浜地検は部制庁ですから、公判部の検事は第1回目の法廷で初めて被告人の顔を見ます。

 覚せい剤自己使用の事件で、被告人は若い初犯の女性でした。

 顔を見ると、一見反省しているように見えます。
 自白事件でしたので、焦点は情状、特に再犯の可能性です。

 情状証人として被告人の父親が出てきました。
 そこそこの会社の部長か課長クラスの方と記憶しています。
 仕事は相当のやり手で自信満々というタイプです。

 弁護人からお父さんに対する質問が始まりました。
 聞いていますと、このお父さん全く危機感がありません。
 「娘は事件の重大性をよくわかって心から反省してます。」
 「娘は二度と覚せい剤に手を出しませんし、出させません。」
 文字にするとそうでもないのですが、顔を見ると危機感や緊張感といったものが何も感じられないのです。
 娘を信じて疑わない親バカがそこにいたわけです。

 実は、私は弁護人に開示していない証拠を持っていました。
 別に隠し球のつもりはなく、こんな証拠を出すと被告人が可哀想かなと思って出すのを控えていた証拠なのです。
 それは被告人が警察に尿を提出したときの写真撮影報告書だったのですが、その写真には、被告人が自分の尿を入れた容器を手に持ってカメラに向かい、にっこり笑ってVサインをしているところが写っていたのです。

 弁護人の質問が終わりました。今度は私(検察官)の番です。

私 あなたはほんとうに娘さんが事件の重大性を自覚していると思っているのですか?
父 はい、そうです。

 私はここで、件の写真撮影報告書をその場で弁護人に開示し、証拠調べ請求をしました。
 弁護人も私の意図を察し、同意しました。あるいは渋々だったかもしれませんが。
 そして私はその写真をお父さんに示してこう聞きました。

私 これが事件の重大性を認識している人間の顔に見えますか?

 お父さんの顔色はみるみる変わっていきました。
 自分の認識がいかに甘かったのかをはっきりと悟ったことがわかりました。
 それを見て、私は内心ほっとしました。
 わかってくれる父親でよかったと。

 以後、法廷の空気は一変し、父親も容易ならざる事態であることが理解できたようでした。

 審理が終わって裁判官が退廷するときに、「今日はいい法廷だった。」とつぶやかれたのが印象的でした。
モトケン (2005年11月 1日 16:10) | コメント(7) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:ある覚せい剤事件の公判 [横浜地検] – 元検弁護士のつぶやき

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プロフェッショナルである裁判官に対する立証と素人の裁判員に対する立証とは 全く同じではあり得ない<元検弁護士のつぶやき>



検察と裁判所対立

公判前手続き:模擬裁判で紛糾も 検察と裁判所対立
岡口裁判官のHP経由落合先生のブログ経由で知りました。

 裁判員制度を念頭においた法曹三者の模擬裁判における公判前整理手続きの中での対立のようで、その発端は証人尋問にこだわる裁判所に対し、検察側が、弁護側も同意した証人の調書などの書証を、証拠としてそのまま採用するよう求めたことにあるようです。

この問題に関して、裁判所側は、

ある最高裁幹部は「これまで通りの専門的な分厚い書面をそのまま裁判員に見せて理解してもらえるだろうか。分かりやすい裁判を実現するには、まず検察側が立証スタイルを変えることが重要」と指摘する。

と言い、検察側は

一方、ある法務・検察幹部は「『何でもかんでも証人に』では呼び出される証人もたまらない。我々も努力するが、検察や弁護側にすべておぜん立てさせて、裁判所がごちそうだけ食べるという姿勢では困る」と裁判所側の柔軟な対応を求めている。

と言っています。

 また新倉修・青山学院大法科大学院教授(刑事法)の話として

公判前整理手続きは、裁判員制度導入に向けた入り口であるとともに、大きな関門でもある。裁判所が一番不安に思っているのは、一般国民である裁判員に、従来通りの調書を読んでもらっても理解できないという点。

などと指摘されています。

 「木に竹を接いだ制度」と言って危惧していたことが現実化してきたな、と思います。

 プロフェッショナルである裁判官に対する立証と素人の裁判員に対する立証とは全く同じではあり得ないと思います。
 裁判員制度の採用により、立証のあり方は変わらざるを得ず、それに伴い、捜査のあり方も変わらざるを得ないのではないか、と愚考しているところです。

 最高裁幹部は「まず検察側が立証スタイルを変えることが重要」と指摘しているようですが、立証スタイルが変わるのはある意味当然であり、裁判員と一緒に裁判をする裁判官のほうこそ立証スタイルの変化についてこれるのか、という点が疑問です。
 
 とりあえず一つ問題提起をしますと、裁判員制度のもとでこれまでの精密司法を維持できるのか、という点です。
 何年も前から議論されているようですが、答はまだ出ていないのではないでしょうか。

参考HP
裁判所における手続の迅速化に関する意見聴取概要
法教育研究会第2回会議議事概要質疑応答の記録
モトケン (2005年11月 1日 21:19) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:検察と裁判所対立 – 元検弁護士のつぶやき

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そして、私もそれほど平均から外れた検事だったとは思っていないのです<元検 弁護士のつぶやき>



検事の認識

 先日の「取調べの可視化」に対して、ヒロコさんから

>モトケンさんの意見は、警察で取り調べられる人は全て罪を犯しているという前提で言われていると思われます。

というコメントをいただいたんですが、正直これはショックでした(^^;
 ヒロコさんがどういうところを根拠にこのように思われたのか聞いてみたいところですが、それはそれとして検察庁の事件処理に関する統計資料を紹介しておきます。

 平成16年の犯罪白書の資料ですが上から6番目の図表6罪名別検察庁終局処理人員を見ていただきたいと思います。
 重大事件の典型として殺人事件を見て見ますと、処理総数1568人であり、殺人事件を検察庁が独自捜査することはまずありませんから、これらは警察で取り調べて検察庁に送致した人数です。
 これに対して実に3分の1に相当する522人が起訴猶予以外の理由によって不起訴になっています。
 起訴猶予以外の理由の大半は嫌疑不十分つまり証拠不十分であると思われます。

 この数字から見ても検事がかなり慎重に検討していることが分かります。
 少なくとも平均的検事が、「警察で取り調べられる人は全て罪を犯している」とは考えていないことが明らかだろうと思います。
 そして、私もそれほど平均から外れた検事だったとは思っていないのです。
 私が起訴した事件で無罪になった事件は1件もありませんでしたし、認定落ちした事件も私が確認した範囲で1件だけでした。

 というわけで半ば言い訳半ば自慢話になりましたが、検事は警察の捜査を鵜呑みにはしていないことをご理解願いたいと思います。

追記
  y_okamura先生のさらに詳細な分析があります。
 一度ご覧ください。
 http://www2u.biglobe.ne.jp/~y_oka/dayary/daiary.htm
の「2005年11月21日(月)殺人事件処理状況」です。
モトケン (2005年11月20日 00:52) | コメント(10) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:検事の認識 – 元検弁護士のつぶやき

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現場の検事に萎縮効果を生じさせますから、そんなことはできませんし、してい ないはずです<元検弁護士のつぶやき>



検事と無罪

 k_penguinさんからトラックバックをいただいた。
 記事のタイトルは「裁判員制度は冤罪を減らすか」です。
 冤罪問題は、裁判員制度との関係だけでなく、少年事件も含めて考えますと現在でもほとんど日常的に生じているかも知れない問題です。

 がしかし、この投稿ではk_penguinさんの追記に対して非公式に答えたいと思います。

捜査担当の検察官と、公判担当の検察官は原則違う人だ。

 この点は以前に書いたかと思いますが、大都市地検では原則ですが、地方地検では捜査担当の検察官と、公判担当の検察官が同じというのが原則です。

無罪判決が出たら、責任をかぶるのは公判担当だ。 と、いうわけで、やっぱり無罪判決は出しづらい。

 裁判官が無罪判決に関与した検察官がどのような不利益を受けると認識しているのかよく分かりませんが、少なくとも個人的なしがらみで「無罪判決は出しづらい」ということはないと思います。
 個人的なしがらみを問題にするならば、捜査担当の検察官と、公判担当の検察官が違うほうが無罪判決を出しやすいと思います。
 無罪判決の原因は、公判検事より起訴検事にある場合のほうがはるかに多いからです。

 ところで、無罪判決を出した検察官が責任を問われるかどうか、無罪判決が昇進に影響するかどうか、についてですが、全体的な印象としてはあんまり関係なさそうです。
 さらに詳細に述べれば、無罪の理由と無罪判決の数によりけりだと思います。
 検事として基本的なミスをして無罪判決を出すということを繰り返せば、その検事の能力を疑われて昇進できなくなるということは十分あります。

 しかし、無罪判決を出したことによって検事が公務員としての懲戒処分を受けた、という話は聞いたことがありません。

 これは、検察庁の組織原理の観点から見ても当然のことであり、無罪判決を出したことによって懲戒処分を受けたりすれば、捜査検事としてはちょっとでも無罪の可能性のある事件は起訴しなくなってしまうことになってしまいますから、つまり、現場の検事に萎縮効果を生じさせますから、そんなことはできませんし、していないはずです。
モトケン (2005年11月20日 11:15) | コメント(3) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:検事と無罪 – 元検弁護士のつぶやき

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