そもそも、刑事裁判の基本が、このいんたぶあ~は分かってないのではないか。有罪の立証は検察側にあるのであって、仮に有実の者が無罪になっても、それは検察側の立証に合理的疑いをはさむ余地があったということで、弁護人の責任は0%なの。
— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 6月 7
そもそも、刑事裁判の基本が、このいんたぶあ~は分かってないのではないか。有罪の立証は検察側にあるのであって、仮に有実の者が無罪になっても、それは検察側の立証に合理的疑いをはさむ余地があったということで、弁護人の責任は0%なの。
— Shoko Egawa (@amneris84) 2014, 6月 7