「検事総長」タグアーカイブ

村木事件を決裁した検事総長を顧問に迎え続けている大手法律事務所に続いて、検察一大不祥事で引責辞職した検事総長を、どこが迎え入れるのか、見ものだな/落合洋司弁護士

醜いといえば、村木事件を決裁した当時の検事総長なんて、いまだに口をつぐんでだんまりだもんな。ちゃっかりと大法律事務所の顧問におさまり、/落合洋司弁護士

遠隔操作事件の公判立会検事は、ここで失敗したら二度と検察庁内で浮かび上がれなくなると必死になっている、その気持ちはわからんでもないが/落合洋司弁護士

検事総長や東京地検検事正より、自分のほうが、多少、知名度は高いかも。いずれも、低いレベルだが。/落合洋司弁護士


「国民目線の広報必要」と言うけれど>検事総長殿<元検弁護士のつぶやき>

「国民目線の広報必要」と言うけれど>検事総長殿

「国民目線の広報必要」 裁判員制度に向け検事総長(産経ニュース)
裁判員制度へ向け、広報態勢充実(毎日新聞 2008年9月18日 東京夕刊)

 事件広報について、樋渡総長は「従来はマスコミに対し、謙抑的に終始してきた嫌いがあり、国民に検察の活動を分かりにくいものとしてきた側面も否定できない」と指摘。捜査の秘密などは厳守しつつ「例えば起訴・不起訴処分の理由、裁判における争点などについて、踏み込んで丁寧に説明することは十分可能。真摯(しんし)に検討してほしい」と述べた。(産経ニュース)

 一生懸命リップサービスに努めておられるようですが

 起訴の理由について述べるとすれば、起訴の根拠となった証拠に基づいて述べることになると思いますが、その証拠の信用性があるとは限らず、将来の公判における弁護活動によって証拠能力(証拠にできる資格そのもの)や信用性が否定される可能性が常にあります。
 起訴直後に起訴の理由について不用意に述べれば、裁判員制度を前提にした場合、裁判員に対し不当な先入観念を与えることになりかねません。

 不起訴の理由を述べることについてもかなり深刻な問題が生じる可能性があります。
 わかりやすく痴漢事件を例にあげますが(痴漢事件の不起訴について記者会見をするかどうかはともかく例としてあげます。)、不起訴の理由として被害者の供述の信用性について疑問があるなどと言えば、最近のでっち上げ事件が連想されて、被害者が被疑者を陥れようとしたのではないかという疑念が生じかねません。
 証拠が不十分だと言えば、被疑者は本当はやっているんだけど証拠が足りないだけなんだなと世間的クロ認定をされてしまう恐れもあります。

 このように、「踏み込んで丁寧」な説明をしようと思うと、思いっきり神経を使いますし、下手な説明をすれば関係者の名誉等に重大は被害が生じる危険性があります。

 原則として各地検の次席検事が当たってきた報道対応については、現場の主任検察官にも担わせる考えを示した。(毎日新聞)

 こんな微妙な問題がある説明を不慣れな主任検事にさせていいんかいな、という素朴な疑問が生じます。

 これまで検察はものを言わなすぎだったことは確かだと思います。
 法曹三者の中で、裁判官と弁護士というのは、その資格を聞いただけで仕事の内容がかなりの程度イメージできますが、検察官の仕事というのはなかなかイメージしにくいと思います。
 単に、事件を起訴する怖い人くらいのイメージじゃないでしょうか。
 または刑事とほとんど混同されていたりして。
 その意味では広報の必要性は感じますが、そのやり方についてはよくよく検討したほうがいいと思います。

 国民目線というのは、検事総長がイメージしているようなものばかりではないと思いますので。
モトケン (2008年9月18日 20:15) | コメント(2) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:「国民目線の広報必要」と言うけれど>検事総長殿 – 元検弁護士のつぶやき

下手な説明をすれば関係者の名誉等に重大は被害が生じる危険性があります<元検弁護士のつぶやき>

「国民目線の広報必要」と言うけれど>検事総長殿

「国民目線の広報必要」 裁判員制度に向け検事総長(産経ニュース)
裁判員制度へ向け、広報態勢充実(毎日新聞 2008年9月18日 東京夕刊)

 事件広報について、樋渡総長は「従来はマスコミに対し、謙抑的に終始してきた嫌いがあり、国民に検察の活動を分かりにくいものとしてきた側面も否定できない」と指摘。捜査の秘密などは厳守しつつ「例えば起訴・不起訴処分の理由、裁判における争点などについて、踏み込んで丁寧に説明することは十分可能。真摯(しんし)に検討してほしい」と述べた。(産経ニュース)

 一生懸命リップサービスに努めておられるようですが

 起訴の理由について述べるとすれば、起訴の根拠となった証拠に基づいて述べることになると思いますが、その証拠の信用性があるとは限らず、将来の公判における弁護活動によって証拠能力(証拠にできる資格そのもの)や信用性が否定される可能性が常にあります。
 起訴直後に起訴の理由について不用意に述べれば、裁判員制度を前提にした場合、裁判員に対し不当な先入観念を与えることになりかねません。

 不起訴の理由を述べることについてもかなり深刻な問題が生じる可能性があります。
 わかりやすく痴漢事件を例にあげますが(痴漢事件の不起訴について記者会見をするかどうかはともかく例としてあげます。)、不起訴の理由として被害者の供述の信用性について疑問があるなどと言えば、最近のでっち上げ事件が連想されて、被害者が被疑者を陥れようとしたのではないかという疑念が生じかねません。
 証拠が不十分だと言えば、被疑者は本当はやっているんだけど証拠が足りないだけなんだなと世間的クロ認定をされてしまう恐れもあります。

 このように、「踏み込んで丁寧」な説明をしようと思うと、思いっきり神経を使いますし、下手な説明をすれば関係者の名誉等に重大は被害が生じる危険性があります。

 原則として各地検の次席検事が当たってきた報道対応については、現場の主任検察官にも担わせる考えを示した。(毎日新聞)

 こんな微妙な問題がある説明を不慣れな主任検事にさせていいんかいな、という素朴な疑問が生じます。

 これまで検察はものを言わなすぎだったことは確かだと思います。
 法曹三者の中で、裁判官と弁護士というのは、その資格を聞いただけで仕事の内容がかなりの程度イメージできますが、検察官の仕事というのはなかなかイメージしにくいと思います。
 単に、事件を起訴する怖い人くらいのイメージじゃないでしょうか。
 または刑事とほとんど混同されていたりして。
 その意味では広報の必要性は感じますが、そのやり方についてはよくよく検討したほうがいいと思います。

 国民目線というのは、検事総長がイメージしているようなものばかりではないと思いますので。
モトケン (2008年9月18日 20:15) | コメント(2) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:「国民目線の広報必要」と言うけれど>検事総長殿 – 元検弁護士のつぶやき

単に厳罰化を求めただけはなく、また医療過誤事件の刑事立件の社会的影響を視 野に入れた訓示<元検弁護士のつぶやき>



検察庁の重罰化(重要な追記あり)

「被害者の心情に配慮した科刑を」 但木検事総長(asahi.com 2006年09月13日12時31分)

 但木敬一検事総長は13日、全国8高検の検事長や50地検の検事正が集まる検察長官会同のあいさつで、「山口県光市母子殺人事件に関する最高裁判決の趣旨に十分留意していただきたい」と述べ、検察官に厳しい求刑を促す姿勢を示した。

 但木総長は「遺族を含む犯罪被害者の心情に十分配慮した厳正な処分や科刑の実現により、治安回復の目的を達成しなければならない」と強調した。

 但木検事総長は厳罰化の姿勢を鮮明にしたようですね。
 
 検察の処分全体にかなり大きな影響を与えそうです。
 死刑求刑レベルの話だけでなく、罰金か正式起訴かというようなレベルに至るまで「迷ったら厳罰方向へ」という流れになりそうです。

 メリハリの利いた処理が大事だと思う私としては、事案の実態を冷静に見ることなく、被害者の感情に引っ張られてなんでもかんでも重罰主義的な処分が行われることが心配です。

追記
 どうもこのニュースは検事総長の真意を歪めて伝えている恐れがありそうです。

追記(続報)
 但木検事総長のあいさつ(訓示)の中に

医療過誤・飛行機事故などはこれまで被害者の利益を考えて刑事責任の追及を行ってきたが、国民や社会全体の利益の観点に立って、原因究明や事故防止のためにどういう枠組がいいのか検討すべき時期に来ている

という趣旨の発言があったようです。

 いうまでもなく私が直接聞いたわけではありませんので、正確を期すことはできませんが、単に厳罰化を求めただけはなく、また医療過誤事件の刑事立件の社会的影響を視野に入れた訓示であったことは間違いないと思います。

 検事総長の訓示については、厳罰化だけでなく、社会的影響や新たな枠組みの必要性について言及した部分こそが重要だと思うのですが、マスコミはいったいどこに目を付けているのでしょう。
 聞いていた記者が、訓示の意味を理解できなかったのかも知れません。
 
 大事な点をきちんと伝えられないマスコミは社会をミスリードするという意味で有害です。
モトケン (2006年9月13日 19:34) | コメント(24) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:検察庁の重罰化(重要な追記あり) – 元検弁護士のつぶやき

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