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刑事弁護というものがいかに個々の弁護士の使命感に支えられているかご理解 <元検弁護士のつぶやき>



何故、橋下弁護士批判なのか。

 光市事件に関しては、ネットではたぶん私が最も安田弁護士を批判してきた弁護士の一人だろうと思います。
 同時に、今、光市弁護団以外の弁護士では、私が橋下弁護士を最も声高に批判している弁護士の一人だろうと思います。
 一見すると矛盾する批判のように見えるかも知れませんが、実は根は同じなのです。

 私が、安田弁護士(足立弁護士も含みますが)を批判するきっかけになったのは、最高裁弁論のドタキャンでした。
 その最大の理由は、(当時の情報に基づく限りにおいてですが)、安田弁護士らのドタキャンは、弁護人抜き法案の材料にされかねないという危惧を覚えたからです。

 そして今、私が橋下弁護士の懲戒扇動を批判するのは、それよりはるかに深刻に刑事弁護制度全体に対する悪影響を懸念するからなのです。

 司法試験制度の改革(改正かどうかはともかく)により、私が合格した当時よりも司法試験合格者の数は増えましたから、弁護士の数も増えることが予定されています。
 しかし、それにもかかわらず刑事弁護士の数は今後も十分確保される見通しが立たないのです。
 
 弁護士が増えたとしても、弁護士の大都市集中の傾向は変わらないと思われますので、地方都市における弁護士の数が今後劇的に増えるとは思えません。
 また、大都市・地方都市の別にかかわらず、自営業者たる弁護士の経営基盤は民事事件である場合がほとんどです。
 なぜならば、刑事事件の依頼者の多くは資力に乏しいからです。
 また、刑事事件は民事事件に比べて時間効率が悪い場合が多いです。
 民事事件においては、依頼者との打ち合わせ等は、依頼者に事務所まで来ていただいて行うことができますが、刑事の身柄事件(被疑者・被告人が逮捕・勾留されている事件)では、弁護士が警察や拘置所まで出向かなければなりません。
 そして、警察や拘置所は、弁護士の事務所から近い場所にあるとは限らないのです。

 時間効率の面で今後さらに問題になるのは、裁判員制度実施またはその予行演習的な公判の集中審理です。
 集中審理のためには、一定期間その事件に文字通り集中しなければならず、その期間は他の事件を並行して行うことが困難です。
 また、起訴前の段階においても、刑事の身柄事件は、被疑者の逮捕に即座に対応しなければなりませんから、民事事件よりはるかにタイムマネージメントが困難になります。
 言い換えますと、いつ起こるかわからない被疑者の逮捕に即応するためには、時間的余裕がなければならないということであり、弁護士の数がそれなりにいたとしても、たまたま時間的余裕がある弁護士でなければ有効な刑事弁護ができないということなのです。

 さらに、平成18年から施行された被疑者国選制度とその拡大に対応するためには、これまでよりはるかに多くの刑事弁護士(刑事弁護に即応可能な弁護士)が必要になります。

 このように刑事弁護を巡る状況は本来的に厳しいものがあるのですが、そこに刑事弁護に対する無理解が重なりますと状況はさらに深刻になってきます。

 世間の批判と非難を集めるような被告人(オウム事件、光市事件、和歌山カレー事件のような事件の被告人)の弁護人になると、顧問先から顧問契約を打ち切られたりして単に時間的ロス以上の経営に対する悪影響が生じる場合があります。

 思いつくままに刑事弁護を取り巻く状況を述べてみましたが、刑事弁護というものがいかに個々の弁護士の使命感に支えられているかご理解していただけると書いた甲斐があるというものなのですがいかがでしょうか。

 そこに降ってわいたのが、橋下弁護士の懲戒扇動問題なのです。

 橋下弁護士が扇動した懲戒請求自体は、理由のないものです。
 理由がないものなのだったらほっとけばいいじゃないか、という意見もあります。

 しかし、今回の懲戒請求扇動は、刑事司法に無理解な世間の声に迎合したテレビ発言を発端としており、その後に誤りを認めるのであればともかく、テレビタレントとしての発言力と知名度を利用して、さらにテレビやブログで自己の発言を「世間」に向けて正当化し続けているのです。

 橋下弁護士のこれらの一連の言動は、懲戒手続の結果如何にかかわらず、これから刑事弁護に携わろうとする多くの弁護士の現実的負担や不利益を増大させるものであり、その必然的な結果として、これから刑事弁護に熱意と使命をもってもらわなければならない若手・中堅の弁護士のモチベーションを深く傷つけ、一人でも多くの弁護士が刑事事件を担当しなければ維持することすら困難な刑事弁護制度の運営をより深刻化させるものと思われるのです。

 これが批判せずにいられるでしょうか、というのが私の気持ちです。
モトケン (2007年11月11日 00:24) | コメント(157) | トラックバック(4) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:何故、橋下弁護士批判なのか。 – 元検弁護士のつぶやき

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男性裁判員(53)が「密室の水掛け論にならないよう、取り調べの全過程を録 音・録画すればいい>」と語るなど、全員が取り調べの可視化の必要性を説い た。


毎日新聞 2013年02月01日 21時58分(最終更新 02月01日 23時09分)

 京都府八幡市で11年8月、スーパー駐車場の車から女性の遺体が見つかった事件で、交際相手に暴行し死なせたなどとして、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた岐阜県瑞浪市、無職、長沼勇也被告(24)の裁判員裁判の判決が1日、京都地裁であった。市川太志裁判長は傷害致死罪を無罪とし、死体遺棄罪だけを有罪と認定、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役7年)を言い渡した。

 長沼被告は11年6月、交際中の日比野茜さん(当時34歳)=同市=をホテル浴室で数回突き倒して頭蓋(ずがい)内出血で死なせ、遺体を約2カ月間、車内に放置した、として起訴された。弁護側は公判で、日比野さんを突き倒したことは認めたが、死亡との因果関係を否定し、傷害致死罪の無罪を主張していた。

 判決は「浴室で暴行し、日比野さんが頭を打った」などとする捜査段階の供述調書について、内容が変遷し、取り調べ時のメモも破棄されていると指摘、信用性に疑問が残ると判断した。

 そのうえで、「ホテルに入る前、別れ話から日比野さんが走行中の車から飛び降りて頭を打った」とする弁護側の主張を否定する証拠もないと指摘。「暴行以前の負傷が死因の可能性を否定できない」と傷害致死罪は成立しないと結論付けた。

 京都地検の中田和範次席検事は「上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントした。

 判決後、裁判員6人全員が記者会見し、男性裁判員(53)が「密室の水掛け論にならないよう、取り調べの全過程を録音・録画すればいい」と語るなど、全員が取り調べの可視化の必要性を説いた。

 取り調べメモをめぐっては、最高裁が証拠開示の対象と判断している。京都府警は「供述調書に同じ内容を転記した場合、紛失防止などの観点からメモは破棄していいと指導している」としている。【田辺佑介】

京都遺体:傷害致死は無罪、死体遺棄は有罪判決- 毎日jp(毎日新聞)

弁護側の主張を認めて「日比野さんが死亡2日前、走行中の車から飛び降りた 際、頭を打って頭蓋内出血が生じた可能性がないと言い切るのは


京都新聞 2月1日(金)23時9分配信
 京都府八幡市のスーパー駐車場で2011年8月、軽乗用車から岐阜県瑞浪市の無職日比野茜さん=当時(34)=の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた交際相手の無職長沼勇也被告(24)の裁判員裁判の判決が1日、京都地裁であった。市川太志裁判長は、「被告の暴行で死亡したと認めるには合理的な疑いが残る」とし、傷害致死罪は無罪とした。死体遺棄罪の成立は認め、懲役1年6月、執行猶予4年を言い渡した。検察側は懲役7年を求刑していた。
 市川裁判長は、日比野さんが頭蓋(ずがい)内出血で死亡したと認定。一方で、「突き飛ばした時、日比野さんが浴槽に頭を打ったのを見た」とする警察官作成の長沼被告の供述調書に対し、取り調べ内容を記録したメモが廃棄され、やりとりを検証できないと指摘し、信用性を否定した。
 その上で、弁護側の主張を認めて「日比野さんが死亡2日前、走行中の車から飛び降りた際、頭を打って頭蓋内出血が生じた可能性がないと言い切るのは困難」とした。
 判決によると、長沼被告は11年7月1日、大阪府豊中市内で日比野さんが死亡しているのに気付いたが、8月20日までの間、八幡市内で遺体を車内に放置した。
 京都地検の中田和範次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントした。

傷害致死は無罪判決 八幡遺体遺棄 京都地裁、供述信用性否定 (京都新聞) – Yahoo!ニュース

Twitter / okinahimeji: 国選は足が出るってよく言うけど、本当に厳しいのは殺人などの私 …

Twitter / okinahimeji: 国選は足が出るってよく言うけど、本当に厳しいのは殺人などの私 …:

国選は足が出るってよく言うけど、本当に厳しいのは殺人などの私選。大抵は金なんか持ってない。国選にできないのは、数名の弁護士費用は出ず、1人でも私選が選任されると国選は解任されるから。そうすると数千枚の記録謄写も通訳費用も自腹。そういう人達が弁護士の社会的評価の一端を支えています。

— 櫻井光政さん (@okinahimeji) 2013年1月23日

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