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総選挙期間中における特定秘密保護法についての街頭宣伝等の活動に関する日弁連コメント

昨日、特定秘密保護法が施行されたが、同法についてはなお問題点を指摘し、その廃止等を求める取組が各地で行われている。ところで、総選挙期間中において秘密保護法への反対を表明したり廃止を求めたりする街頭宣伝等について、一般的に公職選挙法第201条の5の政治活動の禁止に抵触する可能性があるとの見解が、一部で報じられている。

しかしながら、同条が禁止するのは政党その他の政治活動を行う団体による政治活動であり、弁護士会をはじめこれに該当しない団体が、人権を侵害する法律の廃止を求めて街頭宣伝等をすることは公職選挙法に抵触しない。

また、かかる街頭宣伝等は、特定の候補者に当選を得させる目的の活動でもないから、公職選挙法上の選挙運動でもない。

当連合会は、国民の知る権利を侵害し、国民主権を形骸化する特定秘密保護法の廃止を強く求め、引き続き活動を行っていく所存である。

  2014年(平成26年)12月11日

  日本弁護士連合会

引用:日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:総選挙期間中における特定秘密保護法についての街頭宣伝等の活動に関する日弁連コメント

金沢弁護士会の見識が問われる。 日本弁護士連合会/弁護士柴田幸正

政治団体というより、政治的に無力な団体なのでは。だから政治団体ではない。→東京新聞

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弁護士会は、いつから権力に阿る烏合の衆に堕したのだ! <秘密保護法>反対の街頭活動「公選法抵触のおそれ」中止に/弁護士柴田幸正

金沢弁護士会が、10日に施行される特定秘密保護法に反対する街頭活動を計画したところ、石川県選管から「衆院選期間中の政治活動を規制した公職選挙法に抵触する可能性がある」と指摘され、中止していたことが8日分かった。弁護士会執行部で見解が分かれたが「慎重なメンバーに配慮した」(飯森和彦会長)という。

 弁護士会では金沢市武蔵町の繁華街で10日夕に約1時間、複数の所属弁護士が行政機関による恣意(しい)的な運用の危険性などを拡声機で訴えるほか、ビラを配り、横断幕も掲げる予定だった。

 ところが11月、県選管に照会したところ、再考を促されたという。公選法では衆院選公示日から投票日まで団体による政治活動が規制され、違反した場合、100万円以下の罰金が科される。

引用:Yahoo!ニュース – <秘密保護法>反対の街頭活動「公選法抵触のおそれ」中止に (毎日新聞)

ニュース記事のスクリーンショット

国民の生活は良くならないのに、秘密保護法など監視国家化は進み、拝米路線の中、沖縄の現状は改善せず集団的自衛権など国民を戦乱に巻き込みかねないリスク/落合洋司弁護士

自分が、秘密保護法や共謀罪について危惧していることが、はずれて現実にならないことを、ツリーを見るたびに祈っている。/落合洋司弁護士

監視下に置かれてるんだろう。盗聴されてるかも。→内閣広報室が発売前に取材要請 秘密法特集企画の女性誌に/落合洋司弁護士

福島みずほのどきどき日記 秘密保護法対策弁護団結成式(3月12日開催)のお知らせ

昨年12月6日に強行採決で成立した秘密保護法。今後この法律が適用されて逮捕者が出た場合にしっかりと弁護活動を行う目的で、「秘密保護法対策弁護団」が結成されます。3月12日(水)17:00から参議院議員会館101会議室で、結成式と講演会「秘密保護法の刑事法上の問題点」を開きます。講師は村井敏邦さん(一橋大学名誉教授)と落合洋司さん(弁護士・元検察官)。お問い合わせ・弁護団参加申し込み先はhimitsuho.bengodan@gmail.com(秘密保護法対策弁護団・事務局)まで。皆さん、是非ご参加ください。詳しくは以下のPDFファイルをご覧ください。

引用:福島みずほのどきどき日記 秘密保護法対策弁護団結成式(3月12日開催)のお知らせ

3月12日の、秘密保護法案関係の講演資料を作らないと、朝日で紹介されていたし、参加者多いのだろうか。/落合洋司弁護士

3月12日に、秘密保護法関係で講師に呼ばれているので、ThinkPad8使ったパワーポイントプレゼンテーションは、そこがデビューになるだろう。/落合洋司弁護士