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実は「交渉途中」と説明していた22年春の段階で示談が成立していた。本来の示談金は約9200万円だったが、振り込まれたのは一部に過ぎなかった。被告が着服した総額は約5400万円に上った。

数回にわたり、示談成立前の一時金名目で入金があったが、実は「交渉途中」と説明していた22年春の段階で示談が成立していた。本来の示談金は約9200万円だったが、振り込まれたのは一部に過ぎなかった。被告が着服した総額は約5400万円に上った。

 示談成立から3年余り後、久保田被告は「示談が不成立になった」との虚偽の事実を母親に告げた。「最近は自転車側の過失も重視されるようになった。訴訟を起こしても勝ち目はない」と説得。結局、母親は交渉継続を断念した。

 障害者向けの作業所に就職した長女は、記憶力の低下や激しい感情の起伏もあり、事故以前の生活に戻ることはできない。「法のプロなら大丈夫、と全面的に信用していた」。母親は憤りを隠さない。

引用:【衝撃事件の核心】5億円ネコババ弁護士の〝裏の顔〟 脳障害少女の家族も食い物に はぎ取られた「弱者の味方」の仮面(3/4ページ) – 産経WEST

当時10代だった一家の長女は平成18年1月、自転車で帰宅途中、自宅近くの交差点で出合い頭にトラックと衝突。一時は意識不明の重体となり、脳機能障害が残った。

こうした背信行為の中でも、特に目を引くのが交通事故で脳障害を負った少女一家の被害だった。

 当時10代だった一家の長女は平成18年1月、自転車で帰宅途中、自宅近くの交差点で出合い頭にトラックと衝突。一時は意識不明の重体となり、脳機能障害が残った。母親が知人の紹介を受け、事故の相手側への示談金請求業務を委任したのが久保田被告だった。

引用:【衝撃事件の核心】5億円ネコババ弁護士の〝裏の顔〟 脳障害少女の家族も食い物に はぎ取られた「弱者の味方」の仮面(2/4ページ) – 産経WEST

久保田被告は返還命令に応じようとしたのか、なりふり構わぬ金策に走り出す。標的となったのは、大阪市内の幼稚園を運営し、園に隣接する土地の購入を検討していた学校法人だった。

直後の同年9月、久保田被告は返還命令に応じようとしたのか、なりふり構わぬ金策に走り出す。標的となったのは、大阪市内の幼稚園を運営し、園に隣接する土地の購入を検討していた学校法人だった。

 法人から売買契約交渉を委任された久保田被告は、実際は一切交渉しないまま「売買が順調に進んでいる」と説明し、土地購入費名目で計2700万円を詐取したのだ。法人には、売買の相手方弁護士の捺印(なついん)などがあるように見せかけた偽造報告書まで提出していた。

 売買契約が進めば、交渉をしていなかった事実が発覚するのは時間の問題だった。あまりにずさんな犯行のように思えるが、捜査関係者は「それだけ切羽詰まっていたということではないか」とみる。

引用:【衝撃事件の核心】5億円ネコババ弁護士の〝裏の顔〟 脳障害少女の家族も食い物に はぎ取られた「弱者の味方」の仮面(2/4ページ) – 産経WEST

【衝撃事件の核心】5億円ネコババ弁護士の〝裏の顔〟 脳障害少女の家族も食い物に はぎ取られた「弱者の味方」の仮面(1/4ページ) – 産経WEST

5億円近い大金をネコババしたのは、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするはずの弁護士だった。依頼人からの預かり金など計約4億9千万円を着服、詐取したとして、大阪地検特捜部は業務上横領や詐欺の罪で大阪弁護士会所属の弁護士、久保田昇被告(62)を起訴した。一連の捜査で、交通事故で脳障害を負った10代の少女一家が受け取るはずだった示談金約5400万円まで着服する無慈悲ぶりも判明。柔和な笑顔を浮かべた「弱者の味方」という〝仮面〟ははぎ取られた。横領などの不正が全国的に相次ぐ弁護士。業界はいまだ有効な対策を打ち出せておらず、国民の「不信」は拡大する一方だ。

引用:【衝撃事件の核心】5億円ネコババ弁護士の〝裏の顔〟 脳障害少女の家族も食い物に はぎ取られた「弱者の味方」の仮面(1/4ページ) – 産経WEST

3人を告訴・告発していた「福島原発告訴団」のメンバーらが東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、「市民の正義が強制起訴を勝ち取った」「刑事裁判で事故の真実が明らかにされ、正当な裁きが下されることと信じている」と話した。

福島原発告訴団の武藤類子団長(61)は「私たち被害者はようやくここまで来たという思い」「東電が大津波を予見しながら対策を怠ってきたことは、次々に明らかになっている。元幹部らの罪は明らかだ」と力を込めた。

弁護団の海渡雄一弁護士は検察審査会の議決について、「1回目の議決よりも、内容が格段に具体的で、証拠も分厚い。有罪判決に近いような議決になっていると思う」と指摘した。

弁護団の河合弘之弁護士は次のように述べ、刑事裁判の場で、事故の原因究明が進むことを期待していた。

「もし、この事件が不起訴に終わってしまったら、この福島第一原発事故の真の原因は、永久に闇に葬られたと思う。

政府事故調も、国会事故調も、その後まったく活動をしておらず、別の調査を始めようという動きもない。

福島原発事故の原因の90%は、事故前の津波対策・地震対策の不備にある。そこをきちんと究明しないと、福島原発事故の原因究明はできない。

今回、からくも市民の正義感で、(事故原因究明の)ドアを開いた。この意味はすごく大きい。私たちは刑事法廷において、真の原因がもっともっと明らかにされていくだろうと思う」

(弁護士ドットコムニュース)

引用:東電・勝俣元会長ら幹部3人「原発事故」で強制起訴 「市民の正義が勝ち取った」|弁護士ドットコムニュース

刑事司法の数ある問題点の中でも、最もシリアスで解決から遠いのが再審請求審における証拠開示の問題だと感じます。#検察なう (485) 「再審請求審における証拠開示~周防正行氏著『それでもボクは会議で闘う』を読んで」 http

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クレディ・スイス証券集団申告漏れ事件(http://t.co/8qZ5Xzw1xv)にて、国税局査察部告発、検察特捜部起訴事案で史上初の無罪判決。著書『勝率ゼロへの挑戦 』http://t.co/g7N83TIWBQ 。「#検察なう」FBコミュニティ http://t.co/jUlXq5P28i ブログ ⇒

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お戯れを。はめまくっているてらやさんに私めごときがアドバイスできることなどございません。いいから仕事をしてください。


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ystk @lawkus
千葉県
弁護士。 民事刑事何でもやりますが,特に多く扱っているのは労働事件です。もっとも,ここでは法律のことはあまり書きませんが。下ネタと冗談と皮肉と暴言とを単純に足すと、全tweetの150%を超える場合があります。アイコンはRAWKUS Recordsのロゴ。
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ローカス先生のおっしゃる「粗いはめはめ」はどうしたらできますか?‎ てらやさん☆
お戯れを。はめまくっているてらやさんに私めごときがアドバイスできることなどございません。いいから仕事をしてください。
26日前

引用:ローカス先生のおっしゃる「粗いはめはめ」はどうしたらできますか? | ask.fm/lawkus

殺人罪の実行行為、結果、因果関係といった個々の構成要件の緻密な判断以前に、「甲が危ない行為をして、結果としてAが死んでいるから殺人罪の問題だな」という判断をしていることになるはずです。

粗い当てはめについて、実例を示してもう少しわかりやすく教えていただけませんか。てらやさんがあげていた殺人を例にとるとするなら、粗いあてはめとは何をすることをいうのでしょうか。
殺人だったら、「甲はAを殺そうと決意し、刃渡り30cmの出刃包丁でAの腹部を思い切り刺した。Aは出血多量で死亡した」という記述があったとしたら、誰でも殺人罪の問題だなと思いますよね。
これ、殺人罪だと適用法条を迷うような事案が想定しにくくほとんど直観的にわかってしまうので、良い例になりにくいとは思うんですが。
ただ、理屈としては殺人罪でも何罪でも刑法以外でも一緒です。
殺人罪の実行行為、結果、因果関係といった個々の構成要件の緻密な判断以前に、「甲が危ない行為をして、結果としてAが死んでいるから殺人罪の問題だな」という判断をしていることになるはずです。
殺人罪に当てはまりそうという大雑把な判断が先にない限り殺人罪の構成要件該当性、違法性、責任の検討に移りようがないわけなので、そういうことになります。
ですから、事例問題については、常に事実→規範(ただし解釈前の条文)という一種の当てはめが一番最初に来ることになります。これを「粗い当てはめ」と呼びました。
図式的に言うと、①事実→②規範(解釈前の条文)→③規範(解釈後の条文)→④事実という順になります。
①→②のプロセスが、俺の言った「粗い当てはめ」です。(俺は「上り方向の当てはめ」とも呼んでいます。)
③→④のプロセスが、いわゆる「当てはめ」です。(俺は「下り方向の当てはめ」とも呼んでいます)。
ちなみに、もうおわかりかと思いますが②を③にする作業が「規範定立」です。
法的三段論法上の位置づけで言うと、小前提→大前提→大前提→小前提→結論、という順序になりますね。
26日前

引用:粗い当てはめについて、実例を示してもう少しわかりやすく教えていただけませんか。てらやさんがあげていた殺人を例にとるとするなら、粗いあてはめとは何をすることをいうのでしょうか。 | ask.fm/lawkus

これを具体的に役に立つ知識にするためには、参考書よりも演習だと思います。 俺が徹底的に受験生の答案にダメ出しをする個別指導とかなら面白いかもしれません。

粗いあてはめのしかたを示した参考書書いたらヒット間違いないと思います。知識(たとえば論点)を示した参考書は多くありますが、そういう観察力を養うことを主眼にした参考書は数が少なく、かつ多くの受験生が求めているものだと思います。
仕方というか、思考過程としては無意識にせよ皆辿ってるはずだと思うんですけどね。この過程を経なければ、適用法条を間違わずに論文答案を書くことは不可能なので。
ただ、思考過程はそうでも、論述に表れるかというと、この部分まで意識して飛ばさずに書いているという人はあまりいないと思います。
その点、俺はとにかく論理的順序をきちんと再現した答案を書きたいと考えていたので、簡潔にでも書いていました。例えば、「本問では甲がAを包丁で刺し、結果としてAは死亡しているから、以下、殺人罪(199条)の成否を検討する。」というように。
俺の答案の分量が極端に少なかったという話も何度か書いているのでフォロワーにはご存知の人もいるかもしれませんが、この「粗いあてはめ」に限らず、問題文に示された裸の事案から結論に至るまでの論理を端折らないためなら、多くの人がわざわざ書かないであろうことも俺は書くようにしていました。
それでいてトータルの分量は断然少ないわけですから、個々の論証が簡潔だったり当てはめが簡素だったり、ともかくどこかで減らしていたのだろうと思いますが、実際それで一桁順位で合格しているわけです。
司法試験の論文の採点基準はほぼブラックボックスですが、「拾えた論点の数と個々の論点の論証の出来で合計点が決まる」というような論点主義的なものではなく、もっとしっかり見てくれているという実感があります。
このような経験から俺の受験ノウハウは他の人にも役立つものだとは信じているのですが、だからといって参考書にしてヒットするのかというと、微妙だと思いますよ(ようやく参考書の話に辿り着いたw)。
「知識を示した参考書は多くありますが」と仰るのは当然で、論点等の知識を示すのは(当該知識を有する人にとっては)比較的容易ですが、あるべき答案の論理構造をそれとして示すことはそんなに容易ではありません。
というか、示すことはできますが、抽象的には俺が先ほどからいくつかのask回答で示した程度の内容に尽きてしまうので、それを読んで納得した気がしたとしても、使えるようにはならない人が多いと思うんですよね。
これを具体的に役に立つ知識にするためには、参考書よりも演習だと思います。
俺が徹底的に受験生の答案にダメ出しをする個別指導とかなら面白いかもしれません。
26日前

引用:粗いあてはめのしかたを示した参考書書いたらヒット間違いないと思います。知識(たとえば論点)を示した参考書は多くありますが、そういう観察力を養うことを主眼にした参考書は数が少なく、かつ多くの受験生が求めているものだと思います。 | ask.fm/lawkus

興味あるっちゃありますけど実際には一生読まない可能性大ですね。基本的にきわめて怠惰な人間ので、目の前の仕事に直接関係ない書物と取っ組み合うことができるかというと。


1 プレゼント
455 ベストアンサー
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ystk @lawkus
千葉県
弁護士。 民事刑事何でもやりますが,特に多く扱っているのは労働事件です。もっとも,ここでは法律のことはあまり書きませんが。下ネタと冗談と皮肉と暴言とを単純に足すと、全tweetの150%を超える場合があります。アイコンはRAWKUS Recordsのロゴ。
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ハンス・ケルゼンに興味はおありですか?
興味あるっちゃありますけど実際には一生読まない可能性大ですね。基本的にきわめて怠惰な人間ので、目の前の仕事に直接関係ない書物と取っ組み合うことができるかというと。
26日前

引用:ハンス・ケルゼンに興味はおありですか? | ask.fm/lawkus