捜査機関は時として「違法な捜査」に手を染めることがあります。捏造は論外としても、これまで検察は被告人に有利な証拠を隠してきました。/元東京高裁の判事・木谷明が怒りの告発

また、厚生労働省の村木厚子さんの裁判では、検察官による証拠偽造が行われていました。この件について、私の知っている先輩の裁判官は、「検察官ともあろう者がそんなことをするのか。裏切られた」という反応をしていました。このことからも分かるように、裁判官の多くは、検察が違法行為に手を染めるなどと考えていないのです。

 しかし、捜査機関は時として「違法な捜査」に手を染めることがあります。捏造は論外としても、これまで検察は被告人に有利な証拠を隠してきました。

 実際、44年かけて被告の無罪が証明された「布川事件」でも、昨年無罪となった東電OL殺人事件でも被告人に有利な証拠が隠匿されていたと報道されています。被告人に有利な証拠を隠すことと、不利な証拠を作り出すことは行為としては異なることですが、その性質は同じなのです。

 ただ、その問題に入り込むと、警察、検察という巨大な国家機関に対して、裁判所が真正面から大戦争をしなければならなくなる。それが厄介だということで、裁判官が「捜査の違法性」という根本的な問題を避けているのではないかと、私には思えます。

引用:PCなりすましネコ男事件連続追及第11弾 元東京高裁の判事・木谷明が怒りの告発 裁判所が検察・警察のいいなりでどうすんの!  | 経済の死角 | 現代ビジネス [講談社]