被告人は身柄を拘束されていて、自分で証拠を集めることすらできない。被告人に与えられた権利は、弁護士と接見することと、黙秘権の二つ/元東京高裁の判事・木谷明が怒りの告発

現在は主に冤罪事件を中心に弁護活動を行い、片山祐輔さんの弁護団にも名を連ねている。

 刑事訴訟では「疑わしいときは被告人の利益に」という原則があります。検察による犯罪の証明が十分でないときは無罪にすべきだということですが、この原則を守るのは容易でない。それは検察の力が強すぎるからです。

 検察官は国家権力を背景にあらゆる証拠を入手します。検察が手にした証拠のなかには、被告人に有利なものも含まれています。しかし、検察はそれを被告人や弁護人に簡単には見せません。

 逆に被告人は身柄を拘束されていて、自分で証拠を集めることすらできない。被告人に与えられた権利は、弁護士と接見することと、黙秘権の二つしかないのです。

 そういう意味で検察と被告人では持っている武器がまるで違います。大袈裟に言えば、「大砲と空気銃」ほどの差がある。この両者を対等の当事者だと本気で言っているのだとしたら、世間の人には笑われてしまいますよね。ですが、実際の法廷では両者が対等のものとして裁判が進んでいく。その結果、検察の主張が通りやすくなるわけです。

引用:PCなりすましネコ男事件連続追及第11弾 元東京高裁の判事・木谷明が怒りの告発 裁判所が検察・警察のいいなりでどうすんの!  | 経済の死角 | 現代ビジネス [講談社]