被告訴人の外形的行為は明白なので、残る主要な問題は刑法230条の2の適用があるかどうかだが、客観的に存在しない事実の存在を証明することは物理的に不可能だ。もしできるとすれば、証拠を捏造する以外にない。
— モトケン (@motoken_tw) 2014, 4月 4
被告訴人の外形的行為は明白なので、残る主要な問題は刑法230条の2の適用があるかどうかだが、客観的に存在しない事実の存在を証明することは物理的に不可能だ。もしできるとすれば、証拠を捏造する以外にない。
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