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主催者側にあまり高い義務を課すのも現実的ではなく、義務を課すにあたっては、危険の現実性、具体性を要する、とすることにはなりそうで/落合洋司弁護士

お気の毒としか言いようがない事故ですが、「事件」として見た場合、なかなか微妙な問題をはらんでいる、という印象を受けますね。コンサートを主催するにあたり主催者側は、何らかの約款のようなものをあらかじめ準備してそれに則った処理をしようとしていた可能性がありますが、こうした、安全面について、どこまでカバーしていたかが問題になりそうです。また、そこでは「自己責任」がうたってあったとしても、コンサート開催後には参加者はコンサートの場に置かれるわけですから、そういった事情も踏まえて主催者側に一定の安全配慮義務が課されるのではないかも問題になり得ます。とは言え、主催者側にあまり高い義務を課すのも現実的ではなく、義務を課すにあたっては、危険の現実性、具体性を要する、とすることにはなりそうで、本件では理論面、事実認定面の双方で微妙な論点が出てくるように思われます。

判決にまで至れば、こういったケースについて今後の参考になる裁判例になるでしょう。

引用:2013-07-31 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」