NHK大阪とその番組意図に共鳴した弁護士を応援しようじゃないの。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月30日
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これはNHKだけの問題ではない。むしろ、NHK大阪がよくやった。RT/ジャーナリスト江川紹子
これはNHKだけの問題ではない。むしろ、NHK大阪がよくやった。RT @ryosenoh: クローズアップ現代中止疑惑 取材源をケアできんNHKはあきまへんな – いまにしのりゆき 商売繁盛でささもって来い! imanishinoriyuki.jp/archives/28585…
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月30日
取り調べDVD:NHKに提供の弁護士 大阪地検懲戒請求/毎日jp(毎日新聞)
毎日新聞 2013年05月30日 02時30分
法廷に証拠提出された取り調べの録画映像をNHKの番組に提供したとして、大阪地検が映像のDVDを提供した男性弁護士について、大阪弁護士会に懲戒請求したことが分かった。刑事訴訟法は、証拠の目的外利用を禁じており、地検は違法行為の疑いがあると判断したとみられる。
NHK大阪放送局は4月5日、関西情報番組「かんさい熱視線」で「“虚偽自白”取調室で何が」と題し、密室の取り調べの問題点を指摘する番組を放送。傷害致死罪で起訴された男性の取り調べの録画の一部を放映した。
映像は検察側が大阪地裁に証拠提出したもの。映像での発言との食い違いなどから男性の供述調書の信用性が否定され、男性は11年7月に無罪判決を受けて確定した。関係者によると、男性の弁護人だった弁護士がNHKの取材の趣旨に賛同し、男性の了解を取った上で、保管していたDVDを提供した。
刑事訴訟法の証拠の目的外使用禁止の規定を巡っては、04年の法改正で盛り込まれる際、報道の自由や被告の防御権を制約する恐れがあるとして日本新聞協会や日本弁護士連合会が反対した経緯がある。【日下部聡】
落合洋司弁護士(東京弁護士会)にはブロックされているのでリツイート出来ないですが、これが知るきっかけになったと思います。/hirono_hideki
Twitter / yjochi: NHK 大阪地検激怒で「取り調べ可視化」番組を放送延期した … ow.ly/lrvYf 落合洋司弁護士(東京弁護士会)にはブロックされているのでリツイート出来ないですが、これが知るきっかけになったと思います。
— 廣野秀樹さん (@hirono_hideki) 2013年5月27日
NHK 大阪地検激怒で「取り調べ可視化」番組を放送延期した/落合洋司弁護士
近年、刑事訴訟法にはいろいろな改正がありましたが、その中で、開示証拠の目的外使用の禁止、も新たに追加されました。
第281条の4
1 被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
(以下略)
第281条の5
1 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。
こういう規定がありますから、マスコミが被告人や弁護人から証拠の交付、提示、提供を受けると、提供した側には罰則規定があり、提供側だけでなくマスコミ側も捜査対象になってくる可能性はあります。NHKとしては、そういった事態を懸念して、上記のようなことになったのではないかと思います。
問題は、証拠が暴力団に横流しされるような、明らかにあってはならない事態とは異なり、上記のような、刑事司法の問題を真面目に取り上げる目的での証拠へのアクセスも、上記の規定では禁じられてしまうことです。既に判決が確定した事件では、審理に影響を及ぼすことはないわけですし、プライバシー等の保護も、証拠へのアクセスを一切禁止する以外に適切に保護する手段はあると思います。
上記の規定は、立法当時から、こうした事態が懸念され、批判がかなり強い中、成立してしまった経緯がありますが、現状では、検察庁の在り方や姿勢、捜査や公判立証への批判を刑罰の威嚇をもって封じ込め正当な言論活動を困難にする、一種の「弾圧」に便利に使われてしまう規定と化してしまっていると言えるでしょう。正当な目的による提供等を許容するよう、改正が必要であると思います。
ちなみに、以前、
調書の講義使用は「不可」 検察庁と法科大学院が対立
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061105#1162656125
でコメントしたように、検察庁は、上記の規定をかなり杓子定規に適用して様々な圧力をかけてきますから、今後も要注意です。