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学校でのいじめや体罰の問題に詳しい弁護士が、被害者や遺族の相談を受け付ける全国初のネットワーク「学校事件・事故被害者全国弁護団」が17日、発足した。16都道府県の弁護士約60人が加入、全国から参加を募る。/日本経済新聞

 学校でのいじめや体罰の問題に詳しい弁護士が、被害者や遺族の相談を受け付ける全国初のネットワーク「学校事件・事故被害者全国弁護団」が17日、発足した。16都道府県の弁護士約60人が加入、全国から参加を募る。情報交換を図りながら、問題の「真相」解明を求めて学校や教育委員会への対応にあたり、事実関係の開示などに不備があれば訴訟も検討する。

 東京都内で創立総会が開かれ、発起人で副代表を務める野口善国弁護士(兵庫県弁護士会)は「被害者らが相談窓口を見つけやすい環境づくりに向け、全国の弁護士が協力し合う組織にしたい」と強調した。

 略称は「学校事件事故弁護団」で(1)いじめなどの被害者、遺族の話に耳を傾け寄り添う(2)子供の権利を守る立場を貫く――との理念に賛同した弁護士が参加。相談窓口を北海道、宮城、東京、愛知、兵庫、福岡など15都道府県の28カ所の弁護士事務所に開設する。

 いじめや体罰の事実関係解明を主目的とし、被害者らと一緒に学校や教委との話し合いの場に参加。全校生徒アンケートの開示などを求め、学校や教委が応じない場合は損害賠償請求訴訟を起こすことも想定している。

 創立総会で、中川明弁護士(第二東京弁護士会)とともに共同代表を務める津田玄児弁護士(東京弁護士会)は、取り組みの背景を「学校関係の事件事故が多発している」と説明した。〔共同〕

引用:いじめ相談の全国ネット始動、弁護士60人参加  :日本経済新聞

終わったら何がまずいのかにゃ/ジャーナリスト江川紹子

三鷹ストーカー殺人、発生直前の状況 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」/落合洋司弁護士

http://matome.naver.jp/odai/2138131018581174501/2138139790947174003

が、どこまで実態を反映しているのか確認まではできないのですが、それを見ると、

・10月初めから、被疑者が被害者の自宅前や近くの駅周辺で、連日、待ち伏せする姿が目撃される

・10月2日から6日にかけて、被疑者が被害者の動画を投稿し、URLが拡散される

・そういう状況の中で、10月4日に、学校が杉並署へ相談し、8日に被害者が三鷹署へ相談

という経過で、8日の夕方に被害者が殺害されるという、最悪の結果になっています。

上記のような、待ち伏せ、投稿、といった行動を、三鷹署がどこまで把握していたのかは不明ですが、把握していたのであれば、危険が切迫しているという認識は持つべきだったのではないかと、率直に感じますね。

結局、やったのは、電話をかけただけのようですが(報道によればその電話は被疑者の知人のもので通じず)、被疑者が被害者の自宅を知っている、そこまで押しかけてきている、ということは、少なくとも被害者の話から把握できていたはずであり(他の報道では、事件の直前に被害者の自宅付近で被害者と被疑者と見られる男女が言い争っていたという目撃談が紹介されていました)、単なる結果論ではなく、被害者やその家族に指示して自宅以外の場所で一時的に生活するとか(その間に警察が立件すべきものを立件するなど対応を進める)、警察官が身辺警護を行う、といったことは、やはり、やるべきケースだったと言うべきでしょう。電話かけて、「大丈夫ですかー?」と確認して済ませるという、悠長な状態にあったとは、経過を見る限り、まったく思えません。

警察の、より適切な対応により、救えた命であった、と私は強く感じました。それだけに残念です。

引用:2013-10-15 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

慰謝料は「精神的苦痛を慰謝するのに要する金額」という建前なので、被害者に与える精神的苦痛が大きければ金額が高くなるのは自然。/小倉秀夫弁護士


被害者の名誉を守る、またはより害さないために、<元検弁護士のつぶやき>



逆転無罪(強制わいせつ)

強制わいせつ罪の男性、福岡高裁が逆転無罪判決(2008年2月6日13時42分 読売新聞)

 女性(当時42歳)の胸を触るなどしたとして、強制わいせつ罪に問われた長崎県島原市の男性(44)の控訴審判決が6日、福岡高裁であり、陶山(すやま)博生裁判長は、女性の供述の信用性に疑問があるなどとして、懲役6月、執行猶予3年とした1審・長崎地裁島原支部判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 この種の事件において、被害女性の供述の信用性に問題があるとして無罪になった場合、被害女性の名誉が著しく害されることになります。
 刑事訴訟においては、「疑わしきは被告人の利益に」という大原則がありますから、信用性に疑問が生じれば、つまり信用していいかどうか判断に迷うというような状況になれば無罪になるわけですが、一般の方から見れば、被害女性がいい加減な話をした、または嘘をついたと見える可能性があります。

 その意味では、被害者の名誉を守る、またはより害さないために、起訴前の捜査段階において、被害者の供述の信用性と強固さ(弁護人の反対尋問に耐えられるか)を慎重に判断する必要があります(どの事件でも同じですが)。

 そのためには、捜査官が被害者から被害状況を聞く場合において、被害者の言葉を鵜呑みにするのではなく、疑問点を徹底的に解明するという姿勢で臨む必要があります。
 被害者だから真実を正確に語るとは限りません。

 私が、取調べの姿勢(被疑者に限らず被害者、参考人でも)としていつも口にするのが、「信用しながら疑う、疑いながら信用する。」という言葉です。
 本当らしいけど、ひょっとしたら勘違いかも知れないし場合によっては嘘が混じっているかも知れない。荒唐無稽っぽいので基本的には信用できそうもないけど、ひょっとしたら真実かもしれない、という感じです。
 その結果として、根掘り葉掘り聞くことになります。
 被害者からすれば、不愉快なこと、腹立たしく思われる質問もしなければなりません。
 そして、他の関係証拠もあわせて検討した結果、この部分については間違いなく真実である、と確信が持てる事実に基づいて起訴していれば、そうそう簡単には無罪にならないと思います。
 確信が持てなければ毅然として不起訴です。

 捜査段階において、被害者にはかなり不愉快な思いをさせることになりますが、それが被害者の名誉を最大限に守ることになると思います。

 本件の捜査がどういうものであったかはわかりませんが。

 以上は警察官と検察官に対する注文みたいなものですが、裁判所に対しては以下の弁護人のコメントは少し気になります。

 船木誠一郎弁護士は「1審判決も、女性の供述の信用性に疑問を指摘しながら有罪とした。有罪ありきの判決だった」と批判した。

 一審判決がどのような言い方をしたのかわかりませんが、被害女性の供述の信用性に疑問があるのなら、無罪になると思います。
 被害女性の供述の信用性に疑問があるのに有罪にできるのは、被害女性の供述以外の強力な証拠がある場合のはずですが、そのような証拠があるのなら高裁で逆転無罪になる可能性は低いはずです。

 「有罪ありきの判決だった」と思える判決は、私も受けたことがあります。弁護人としてですよ。
モトケン (2008年2月 6日 18:33) | コメント(3) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:逆転無罪(強制わいせつ) – 元検弁護士のつぶやき

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