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秘密保護法成立後に見直し検討 森雅子担当相/産経新聞

衆院国家安全保障特別委員会は14日午前、機密を漏洩した公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案の質疑を続けた。

 法案担当の森雅子少子化担当相は法案成立後も、「特定秘密」指定のあり方など、制度運用の見直しを検討する考えを示した。「法案成立後もさらなる改善を尽くす努力をしたい」と述べた。

 同時に「国民の生命と国家の安全を守るために、同法は必要だ」として、早期の法案成立に理解を求めた。自民党の城内実氏に対する答弁。

 午後は民主党や日本維新の会、みんなの党、共産党、生活の党がそれぞれ質問する。

引用:秘密保護法成立後に見直し検討 森雅子担当相 (産経新聞) – Yahoo!ニュース

成立する前に見直せよ。→秘密保護法成立後に見直し検討 森雅子担当相(産経新聞) – Y!ニュース /落合洋司弁護士

報道機関捜索「個別に判断」 特定秘密漏洩で法相、森氏とズレ – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」/落合洋司弁護士

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS11046_R11C13A1PP8000/

谷垣禎一法相は11日の衆院国家安全保障特別委員会で、特定秘密漏洩事件の捜査過程で、検察が報道機関のオフィスなどを家宅捜索する可能性に含みを残した。「具体的な事例に即して検察で判断すべきだ。一概に言うのは難しい」と述べた。法案担当の森雅子少子化相は8日「報道機関に家宅捜索することはない」と答弁していた。

秘密保護法案は、報道機関を捜査の枠外に置いているわけではなく、一定の配慮はする、としているに過ぎません。そして、従来の判例では、捜査機関が報道機関に対し捜索・差押えを行うにあたり、取材の自由と捜査の必要性を比較衡量して捜査の必要性が優越しやむを得ないことを要請はしていますが、報道機関であるからといっておよそ対象としない、とはしていません。

そうすると、事件の内容やそこでの報道機関、個々の記者等が行った行為によっては、秘密保護法違反を被疑事実とする捜索・差押えが行われることは、十分あり得ることで、それは取材の自由や国民の知る権利に対する重大な脅威になり得る、それだけの大きなリスクになることでしょう。

この程度の簡単なこともわからないのか、わからないふりをしているのか、法律が不得意なのか、森という担当大臣のお粗末な答弁には呆れます。この点、そういった脅威、リスクがあることを認めている谷垣法務大臣の答弁のほうが、率直で、答弁としては(秘密保護法案や従来の判例を前提とする以上)正しいと思います。

引用:2013-11-14 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

(秘密保護法案 体験から問う:7)落合洋司氏 市民運動の監視強化も(朝日新聞デジタル) – Y!ニュース/落合洋司弁護士

秘密提供、弁護人は対象外=「防御権侵害の恐れ」指摘も-保護法案/時事ドッ>トコム

政府が今国会で成立を目指す特定秘密保護法案は、秘密を扱う公務員らだけでなく、秘密を取得した側も罪に問われかねない内容となっている。起訴されて裁判を受ける場合、同法案では弁護人への秘密の提供は認められておらず、弁護士の間では「被告の防御権が侵害される恐れがある」との指摘も出ている。
 特定秘密は行政機関の長が指定し、扱えるのは国家公務員や都道府県警の職員、防衛産業関係者らに限定。秘密を漏らすと最高で懲役10年の刑が科され、過失や未遂も処罰の対象となる。また、秘密漏えいを唆したり、暴行や脅迫、不正アクセスなどによって秘密を取得したりした場合も処罰対象となる。
 法案では、刑事事件の捜査または公訴の維持に携わる警察、検察には特定秘密を提供できるとされる。証拠開示命令を出すかどうかを決めるに当たって必要な場合には裁判所への提供も可能とされるが、弁護人への提供を認める記載はない。(2013/11/09-16:18)

引用:時事ドットコム:秘密提供、弁護人は対象外=「防御権侵害の恐れ」指摘も-保護法案

「法律はいったん成立すると、現場の意志に従って自由に動き始めてしまう。むしろ情報公開制度を充実させることで国民の知る権利を守るべきだ」と/ジャーナリスト江川紹子


TBSでドラマ化された、山崎豊子原作、運命の人の法律監修を担当していたのは私、というのは、意外に知られていないかも。/落合洋司弁護士