東京地裁前で取り調べの全面可視化と全証拠開示を訴える、「なくせ冤罪!市民協議会」のメンバーとマイクを持って訴える布川事件で再審無罪となった桜井さん pic.twitter.com/30dxCrVtjO
— Shoko Egawa (@amneris84) July 31, 2013
東京地裁前で取り調べの全面可視化と全証拠開示を訴える、「なくせ冤罪!市民協議会」のメンバーとマイクを持って訴える布川事件で再審無罪となった桜井さん pic.twitter.com/30dxCrVtjO
— Shoko Egawa (@amneris84) July 31, 2013
虚偽有印公文書作成・同行使罪と偽証罪で告発され、検察審査会が不起訴不当としていた田代政弘元検事について、最高検は不起訴(嫌疑不十分)とした。取り調べでの石川氏の発言が勾留中の説得を想起させるものであるなど、〈捜査を尽くしても、虚偽の記載をするという故意があったと認めるのは困難〉と
— Shoko Egawa (@amneris84) July 31, 2013
検審が「ベテラン検事が2日前と3か月前の取り調べの記憶を混同することは考え難い」と指摘したことについて、最高検は〈長時間の取り調べ状況を後から記憶だけを頼りに思い出すなどの状況では、記憶違いを犯す危険性が高まると考えられる〉と。こういう事態を防ぐには…ないな、可視化しかないな。
— Shoko Egawa (@amneris84) July 31, 2013
会見も開かず、紙を配って終わるだけで終わらせた最高検。これで、検察に対する信頼が回復すると思っているのだろうか… pic.twitter.com/qTOaTeE2fT
— Shoko Egawa (@amneris84) July 31, 2013
会見も開かず、紙を配って終わるだけで終わらせた最高検。これで、検察に対する信頼が回復すると思っているのだろうか… pic.twitter.com/qTOaTeE2fT
— Shoko Egawa (@amneris84) July 31, 2013
小倉弁護士は、人の発言を歪曲してネット上にばら撒いて、それを信じた人が発言者の言ってることや考えていることを誤解しても構わない、と考えている。匿名による批判なんかよりはるかに重大な問題。
— モトケン (@motoken_tw) July 31, 2013
単なる憶測で自分に従わない人間を貶めるのがモトケン流。RT @motoken_tw: 小倉弁護士は、人の発言を歪曲してネット上にばら撒いて、それを信じた人が発言者の言ってることや考えていることを誤解しても構わない、と考えている。
— 小倉秀夫 (@Hideo_Ogura) July 31, 2013
SFが好きな人は、自分にとっての常識に反する考え方に触れた時に知的興奮に近いものを感じるはずなんだけどな。頭の柔軟性が問われる場面ですね。
— モトケン (@motoken_tw) July 30, 2013
私が検察庁にいた当時に、検察庁内で、弁護士による違法・不当な弁護活動の実例を収集、検討した資料が配布されたことがあり、様々なケースが掲載されていて参考になるものでしたが、その中にも、こうした、携帯電話による接見室からの外部との通話はあった記憶があります。勾留制度(特に接見禁止が付されている場合)の意味を没却する行為で、過去に発覚した事例では弁護士が懲戒処分にされたケースもあったはずです。依頼する側も、受けようとする弁護士も、双方、注意しなければならない点でしょう。
弁護士が接見した時間は警察側に記録が残りますし、通話状況も通信会社に照会すれば判明しますから、上記のような事実が「疑い」にとどまるのか、「事実そのもの」なのかは、捜査機関が既につかんでいるものと思われます。
起訴して公判に係属している刑事事件について、誤起訴であることが判明した場合の検察庁の対応としては、
1 無罪判決を求める
2 公訴を取り消す
という、2通りの対応があり、公判がある程度進行している場合は1、まだ審理に入っていない場合は2の措置が取られやすい傾向があると思います。遠隔操作事件で大阪地検に誤起訴された人の場合は、起訴後、間もなく誤起訴であることが判明し、公訴取消の措置がとられました。公訴取消の場合、再起訴の可能性が理論的にはあって、無罪のほうが、再起訴ができない(既判力により再訴遮断効がある)分、被告人には有利とはいえますが、実態としては、誤起訴が判明している以上、再起訴は不可能で、被告人にとっての有利不利は特にないと思います。
ただ、公権力が誤った起訴をして、誤っていたから公訴を取り消しました、ごめんなさい、で終わって良いのでしょうか。遠隔操作事件の場合は、誤った経緯がそれなりに検証され公表されましたが、普通は、公訴を取り消して謝って終わり(刑事補償等は講じられるものの)ということになりやすいと思います。そうではなく、公判の場で、検察官が、なぜ誤った起訴がなされたかをきちんと説明し、公権力として必要な説明責任を果たした上で無罪判決を求めることが、民主国家である我が国の検察としてのあるべき姿ではないでしょうか。その意味で、被告人や弁護人も無罪判決を求めていると報じられる中、公訴を取り消した検察庁の措置には、釈然としない、強い違和感のようなものを感じざるを得ません。刑事手続は誰のためにあるのか、ということが検察庁に対して改めて厳しく問われているのではないかと思います。