懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 野澤 隆 登録番号 33544 東京弁護士会
事務所 東京都大田区蒲田4 城南中央法律事務所
http://www.jchce.jp/aisatsu.html
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年5月懲戒請求者を相手方とする近隣紛争について委任を
受け、懲戒請求者に対し通知書を送付したが、同年10月には懲戒請求者の勤務先に対し懲戒請求者が不法行為を行っていることは明白であるから指導監督その他必要な対応を行って欲しい旨を記載した書面を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年7月22日
2011年9月1日 日本弁護士連合会
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宮本先生8回目の懲戒処分となりました。本年3月1日に7回目の業務停止1月を受けています。/弁護士懲戒処分
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 宮本孝一
登録番号27513
事務所 東京都千代田区神田
法律事務所 リライズ
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日
平成25年3月28日
平成25年4月3日 日本弁護士連合会宮本先生8回目の懲戒処分となりました。
本年3月1日に7回目の業務停止1月を受けています。
年2回の業務停止も珍しいものです近いうちにまとめを出します
単なる業務怠慢ではないことが分かってきました。
処分の検討過程では退会命令などの処分も検討されたが、女性が示談後、弁護士会の事情聞き取りに応じなかったことから詳しい事情がわからず、戒告にとどまった。
のちほどコメントを追加したいと思います。
国選弁護人として弁護をした当時20歳代の女性に不適切な対応をしたとして、栃木県弁護士会が、宇都宮市の横田康行弁護士(38)を戒告の懲戒処分にしたことが3日、分かった。
弁護士会関係者によると、女性は2011年夏に逮捕され、同年11月、執行猶予判決を受けた。横田弁護士は判決日に宇都宮東署まで女性を迎えに行き、食事をした後に自分の事務所で翌朝まで一緒に過ごしたという。
女性は、「強引に体を触られた」などとして県警に被害届を出し、弁護士会にも懲戒請求。昨春に示談となったのを受けて立件は見送られた。懲戒請求も取り下げられたが、事態を重くみた同会が処分を検討していた。横田弁護士は女性に数百万円の示談金を支払ったという。
横田弁護士は取材に対し「帰る場所がないと言うので、生活保護申請の手続きを助けようと泊めた。軽率で不適切だったと思う」と話した。また、接見時に女性に5000円を渡したこともあったことを明かした。
会の懲戒処分は重い方から除名、退会命令、業務停止、戒告とあり、原則、業務停止以上の場合は公表するとしている。橋本賢二郎会長は今回の処分について、「公表基準に達していないのでお話しできない」と話している。
弁護士会関係者によると、処分の検討過程では退会命令などの処分も検討されたが、女性が示談後、弁護士会の事情聞き取りに応じなかったことから詳しい事情がわからず、戒告にとどまった。あるベテラン弁護士は「一晩一緒にいただけで大問題。国選弁護したことにつけ込んだとしか考えられず、卑劣極まりない。戒告にとどまったことがおかしい」と話した。
(2013年4月4日12時05分 読売新聞)