続き)今週号の週刊ポストの記事にもコメントしたが、そもそも、証拠の目的外使用に対して弁護士にも罰則が設けられたのは、検察が無罪判決を受ける原因になった「検察にとって不都合な証拠」が法廷外に出ないようにするためではなかったはず(弁護人を通じ暴力団組長に組員の供述調書が渡る等)(続く
— 郷原信郎さん (@nobuogohara) 2013年5月29日
続き)今週号の週刊ポストの記事にもコメントしたが、そもそも、証拠の目的外使用に対して弁護士にも罰則が設けられたのは、検察が無罪判決を受ける原因になった「検察にとって不都合な証拠」が法廷外に出ないようにするためではなかったはず(弁護人を通じ暴力団組長に組員の供述調書が渡る等)(続く
— 郷原信郎さん (@nobuogohara) 2013年5月29日