■冤罪につなげない「合意」とは
そうした懸念に対し法務省側は、「合意」をするには、
・弁護人の同意が必要であり、
・検察は、裏付け証拠がなければ、合意に基づく供述を証拠として使わないし、
・証拠として使われる時には、裁判で合意内容がオープンにされ、
・嘘の証言が明らかになれば処罰される
などとして、虚偽証言による冤罪が生まれる懸念はない、と主張する。果たしてどうだろうか。
賄賂30万円を受け取ったとして収賄罪で起訴され、3月に名古屋地裁で無罪とされた美濃加茂市長のケースを見ていると、あまり大丈夫ではないような気がする。