再審請求

特別部会は日弁連再審部会に今年1月に設けられた。証拠開示を巡る事例を紹介し、ノウハウの共有を図っている。

 今年3月に開かれた第2回会合では、埼玉県狭山市で1963年に女子高校生が殺害された狭山事件の弁護団の取り組みが報告された。06年から東京高裁で続く第3次再審請求審で、検察側は今年1月に物的証拠のリストを弁護団に交付。リストには279点の証拠物が記載され、うち44点は未開示の証拠だった。弁護団事務局長の中北龍太郎弁護士は「1、2次請求審は裁判所が証拠開示に消極的だった。担当裁判官の考えで状況が大きく違ってくる」とした。

 部会では今後、各弁護団にアンケートを実施し、証拠開示を巡るこれまでの裁判所の対応などを分析することで、証拠開示やリスト交付の実現を目指す。日弁連再審部会長の泉沢章弁護士は「証拠は捜査機関が税金で集めた公共物で、検察が独占するのは不当。弁護側にもアクセスする権利が平等に認められるべきだ」と訴えている。

引用:再審請求:証拠開示、拡大を 現状は裁判官次第「検察独占は不当」 日弁連が議論始める – 毎日新聞

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