懲戒請求が何人もできると定めた弁護士法58条1項については、懲戒権限が適切に行使され、その制度が公正に運用されることを期したもので、恣意的な請求を許容したり、広く免責を与える規定ではないと最高裁判例も言及している。 請求制限で公正が保たれることもありえないとは言えないよね…/囲碁好き&一応弁護士

– 投稿者:windspiritroula(碁を打って 一人佇む 風の精) 日時:2015/05/26 14:16 ツイート: https://twitter.com/windspiritroula/status/603067190489714688