【重要】検察が捜査公判段階で女性の診療記録を入手していなかったのであれば裏付け不十分、入手していたのであれば悪質な証拠隠し。デリケートな事案だが、徹底調査と調査結果の公表が必要。→強姦事件の再審決定/前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき