【兵庫】弁護士が刑事訴訟法ミス 親告罪の強制わいせつ罪で起訴された男を起訴後も告訴取り消し出来ると勘違いしたまま弁護活動/2ch

兵庫県尼崎市の同じ法律事務所の弁護士3人が、告訴がなければ起訴されない親告罪の
強制わいせつ容疑で逮捕、起訴された男を弁護した際、起訴後も告訴取り消しが可能と
刑事訴訟法の規定を勘違いしたまま弁護活動したなどとして、日本弁護士連合会(日弁連)が、
全員を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。

同県弁護士会が不処分としたが、日弁連が「刑事弁護の基本的知識」と覆した。弁護士は
「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、東京高裁に提訴する方針。

弁護士歴20年を超える事務所代表の男性弁護士(49)と、それぞれ6年、3年の経験を持つ同僚の
女性弁護士2人。

日弁連の議決(2月)によると、3人は2007年12月、男の依頼で弁護を担当。起訴を回避するため、
「告訴を取り下げてもらい被害者に慰謝料を払う内容での示談を目指す」との方針を立てた。

接見で方針を伝えた際、男に「告訴の取り下げは起訴までですね」と聞かれたが、法令を確認せず、
「起訴後でも告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をした。

3人が被害者と接触できないまま男は起訴されたが、3人はその後も方針を変えずに被害者と交渉。

初公判後の08年2月、示談成立のめどが立ち、検察側に連絡したところ、「起訴後の取り消しはできない」と
指摘され、勘違いに気付いた。

 2以降に続く

ソース
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110502-OYT1T00658.htm?from=main4

引用:【兵庫】弁護士が刑事訴訟法ミス 親告罪の強制わいせつ罪で起訴された男を起訴後も告訴取り消し出来ると勘違いしたまま弁護活動