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刑事訴訟法281条の4の「目的外使用」については、制定当時日弁連理事会の末席を汚していたので議論を聞いていたが、/中村元弥弁護士

刑訴法改正法案から証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明/日本弁護士連合会

- 被告人の防御権を制約し、刑事手続の検証を困難にする「開示証拠の使用制限」条項の修正を強く求める -

本年3月2日に国会に提出された刑事訴訟法改正法案には、刑事手続において開示された証拠の複製等を、被告人若しくは弁護人が審理の準備以外の目的で人に交付、提示すること、電気通信回線を通じて提供することを全面的に禁止し、被告人がこれに違反したときには懲役刑を含む罰則を科す条項(開示証拠の使用制限条項)が含まれている。その立法趣旨は、供述調書などを対価を得る目的で第三者に売却したり、被害者や第三者のプライバシーを含む証拠をインターネット上で公開するなどの弊害に対処するためと説明されている。当連合会は、こうした弊害を防止するために必要な範囲で開示証拠の使用制限条項を設けること自体に反対するものではない。

しかしこの条項は、証拠の内容を問わず、また公開の法廷に提出された証拠か否かを問わず一律に使用禁止の対象としていることから、その使用理由が如何に正当なものであったとしても、審理の準備以外の目的で開示証拠を使用することは全て禁止されることになり、被告人の防御権を不当に制約することは勿論、裁判公開原則や報道の自由とも抵触するおそれが大きい。

例えば、本年3月30日付け東京新聞は、東京区検の検察官が被疑者の供述調書を改ざんした事案を報じ、改ざんされた部分の調書の写しを掲載している。こうした報道が、捜査機関の重大な違法行為を国民に明らかにし、刑事手続の公正を確保するため大きな意義を持つことは明らかであるが、改正案によれば、このような報道は行うことができないこととなる。

また、無罪を訴える被告人が、支援を求める文書等において、有罪の根拠とされている鑑定書や被告人自身の供述調書の一部を引用することは現在広く行われている。こうした言論活動は、被告人の防御にとって重要な意味を持つものであるが、改正案によれば、こうした言論活動も全て禁止の対象となる。

ところで、同様に国会審議中の裁判員法案では、裁判員に対し評議の経過全般について守秘義務を課し、かつ罰則に懲役刑を含めるなど、裁判員裁判の検証を困難とする過度な規制となっており、当連合会は、守秘義務の範囲の限定と懲役刑の削除を求めている。開示証拠の使用制限条項も、裁判員の守秘義務の問題と同様に、権力行使の場である刑事裁判手続について、必要な情報を主権者である国民に公開して検証することを困難とさせるものであり、裁判員制度の導入が目指している「国民に開かれた司法」の理念に逆行するものである。

当連合会は、国会に対し、正当な理由のある開示証拠の利用については禁止対象から除外する修正が図られることを強く求めるものである。

2004年(平成16年)4月9日

日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛

引用:日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:刑訴法改正法案から証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明

バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ 過当競争“懐”寒く (産経 新聞) – Yahoo!ニュース


産経新聞 2月3日(日)7時55分配信

弁護士バッジ。外側には自由と正義を示すひまわりが、中央には公正と平等を示すはかりがデザインされている(写真:産経新聞)

 預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。

【昨秋以降に発覚した弁護士の金銭をめぐる主な不正】

 「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」

 成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、東京地検特捜部は1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。

 弁護士による不祥事は昨秋以降、全国で相次いで発覚した。預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、あるベテラン弁護士は「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。

 ◆依頼者を標的

 不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。

 日弁連が平成22年に行った調査によると、平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。一方、弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が「そう思う」と回答した。

 司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

 ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。

 ◆チェック強化

 不祥事の続出を受け日弁連は1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。

 近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

 日弁連事務次長の中西一裕弁護士は「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

 ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。

バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ 過当競争“懐”寒く (産経新聞) – Yahoo!ニュース