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裁判官には憲法を尊重し擁護する義務がある/ジャーナリスト江川紹子

裁判官には憲法を尊重し擁護する義務がある

提訴後の記者会見で、同グループの久保利英明弁護士は、「憲法99条も忘れてはいけない」と述べた。

〈第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。〉

「裁判官は憲法を擁護しなければならない。憲法に縛られている裁判官が、『事情判決の法理』を使って憲法を縛ろうとしている。これは、憲法99条違反だ。それをはっきりさせるために、全選挙区で裁判を起こした。憲法を守るのは、裁判官の義務だ」

同じく伊藤真弁護士は、「昨日行われたのは、民意を反映していない選挙であり、茶番だ」と断罪。

「有権者の35%未満が選挙区の過半数を選んでしまっている。民主的正当性がない全くない代表者が選ばれた。すべての活動に民主的正当性がない。4増4減は、憲法の要請に応えていない。最高裁の判決にも応えていない。憲法改正を言う前に、今の憲法を守れ、と言いたい」

引用:参院の正当性を取り戻せ~「選挙は違憲無効」と全選挙区で提訴(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

元弁護人から提供されたもので、誰かの権利を侵害したり審理の公正を害する、といった問題は存在しません。困るのはせいぜい検察庁くらいでしょう。/落合洋司弁護士

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130609-00000004-mai-soci

NHK大阪放送局広報部は放送延期の理由について、毎日新聞の取材に「内容を深めるため、さらに取材が必要だと判断し、延期した。映像の取り扱いや検察への配慮等から延期したものではない」と文書で回答した。放送の日程は決まっていないという。

また、NHKの松本正之会長は6日の記者会見で、4月の放送については問題ないとの見解を示したが、今後同じ映像を放送するかどうかは「番組として必要であるとか、目的外使用の禁止を定めた条文の中の要件をクリアできているとか、いくつかの事柄を総合的に勘案して判断する」と述べた。

この問題についての、法的な観点での問題構造は、

NHK 大阪地検激怒で「取り調べ可視化」番組を放送延期した

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130527#1369635932

取り調べ映像、被告側弁護士がNHKに提供

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130530#1369884021

でコメントした通りですが、当面の問題としては、NHKによる、上記のような放映の可否ということになるでしょう。「人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」とされる主体は、あくまで「被告人若しくは弁護人又はこれらであつた者」で、提供を受けた側の報道機関は、禁止の主体ではありませんから、放映の可否を検討するにあたっては、倫理(放送倫理)に反するかどうかが特に問題になるでしょう。

本件では、既に確定した事件について、元被告人の了承の下、法廷で取調べ済みの証拠(取調べ状況)が元弁護人から提供されたもので、誰かの権利を侵害したり審理の公正を害する、といった問題は存在しません。困るのはせいぜい検察庁くらいでしょう。入手経緯において、形式的な法令違反が提供側にあったにせよ、破廉恥な手段を講じたわけではまったくなく、むしろ、提供を受け放映する大きな公益上の必要性(取調べ状況を国民に知らしめ取調べの可視化の重要性を訴える)が存在したもので、そのような必要性や今なお大きいと言えると思います。検察庁による懲戒請求攻撃(敢えて「攻撃」と言っておきますが)に、NHKが屈し、放映しなければ、リスクを犯して提供した元弁護人や、了承した元被告人の意思を無にするものであり、取調べの問題をこれ以上明るみに出さず封殺しようとする検察庁の思う壺にはまることになってしまうでしょう。

以前に、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041118#1100769891

でコメントしたように、かつて、ドイツの法学者ラートブルフは、ナチスによって民主的なワイマール憲法体制が破壊されたことに対する反省から、「合法的な手続で制定された法律であっても、その内容が正義に合致しないものであれば、それに不正という刻印を押し、それと戦う勇気を持たねばならない。」と主張し、それが、高名な憲法学者であった芦部信喜先生による憲法学の基本で、その精神は、日本国憲法やその下にある我が国の法秩序においても貫徹されなければならないと思います。今こそ、NHKは、悪法も法であるとして圧力に屈して終わってしまうのではなく、悪法は法ではない、その内容が正義に合致しないものであれば不正という刻印を押し、それと戦う勇気を持たねばならない、ということを真剣に考えなければならないでしょう。そのためには、勇気をもって放映し、国民に真実を知らしめるべきだと思います。それは決して倫理(放送倫理)に反することではありません。

引用:2013-06-09 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

谷山智光(京都弁護士会)の主張:刑事弁護における防禦の自由の範囲内? 憲法38条1項は自己負罪拒否特権を保障している? – Togetter /弁護士谷山智光

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