「弁護士」カテゴリーアーカイブ

謝って済むなら警察はいらない、ということだな。→尼崎事件で一家離散、「対応不十分」県警謝罪へ謝って済むなら警察はいらない、ということだな。→尼崎事件で一家離散、「対応不十分」県警謝罪へ/yjochi

日本警察の基本は、放置。日本警察の基本は、放置。/yjochi

第三者委員会は、間違うと経歴は立派な老いぼれのやめ判ややめ検を小道具にして、第三者委員会は、間違うと経歴は立派な老いぼれのやめ判ややめ検を小道具にして、/yjochi

「弁護士が来るまでの間は、捜査機関には何も話さないほうがよいです。黙秘権が保証されているからです」|弁護士ドットコムトピックス

「逮捕後はとにかく、当番弁護士を呼んで下さい。当番弁護士とは、各弁護士会が行っている制度で、その日の担当弁護士が、逮捕された人に面会に行く制度です。

初回の面会は無料です。警察官(場合によっては検察官)に『当番弁護士を呼んで下さい』と伝えれば、その地域の弁護士会に出動要請が連絡され、ただちに弁護士が面会に来ます」

●弁護士が来るまでは、何も話さないほうがいい

当番弁護士を呼んでもらうよう依頼した後は、どうするのがいいのだろうか。

「弁護士が来るまでの間は、捜査機関には何も話さないほうがよいです。黙秘権が保証されているからです」

このように石井弁護士は助言する。当番弁護士が到着すれば、その弁護士と話をすることになる。

「その後の取調においても黙秘を続けたほうがよいのか、あるいは嫌疑を晴らすために積極的に事情を説明したほうがよいのかについては、面会にきた弁護士から助言を受けることができます。

また、初回面会後も弁護士に弁護活動を依頼すべきかどうか、その場合の費用はどうなるかについても、弁護士に相談して下さい。経済的事情により負担が少ない方法で弁護士を頼める制度もありますから、そうした制度の説明も受けられます」

ほとんどの人にとって、逮捕というのはめったにない経験だろうが、人生に「絶対」はない。もしもそんなことが起きたときのために、「当番弁護士を呼んで、それまでは黙っている」という対処法を頭に入れておくといいだろう。

引用:身に覚えのない事件で逮捕されたら、どう対応すればいいのか?|弁護士ドットコムトピックス

冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関に <今村元・富山弁護士会会長声明 ・2008年頃>- 日暮れて途遠し(過去記事の転載から)

2012年12月9日
以下は平成21年の9月頃からプライベートモードにした次のブログからの転載記事になります。なお、引用した記事は現在リンク切れになっているようです。また、このえん罪事件は日本全国の弁護士が多数終結し、1億円を超える額の国家賠償請求の裁判をやっていますが、全国ニュースレベルで見かけることはほとんどなく、知らない人が多いかと思います。一般の関心や認識の程度という意味でも参考になる問題と思います。

冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関に – 日暮れて途遠し http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080401/1207060520

引用開始

富山・強姦冤罪事件:弁護人の責任言及せず 県弁護士会が報告書公表 /富山

http://mainichi.jp/area/toyama/news/20080329ddlk16040450000c.html

富山・強姦冤罪事件:弁護人の責任言及せず 県弁護士会が報告書公表 /富山
 県警による強姦冤罪(ごうかんえんざい)事件で、県弁護士会は28日、経緯の調査結果や再発防止策をまとめた報告書を公表した。当時の国選弁護人の責任には言及せず、記者会見を開いた今村元・会長は「冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関にあり、弁護士の処分や注意は行わない」と述べた。

 報告書は、被害者の柳原浩さん(40)が、逮捕直後の当番弁護士の接見から国選弁護士選任までの約1カ月半の間に、強圧的な取り調べを受けて「自白」に至ったと指摘。「この空白が冤罪の一因」とし、当番弁護士の派遣回数を増やすことや、否認している際は弁護士の私選を勧めることなどを提言した。

 捜査機関に対しては、警察署内に容疑者を拘置する「代用監獄」の廃止や、取り調べの全面可視化を要求。弁護士にも「自身が自白偏重に陥っていないか、肝に銘じるべきだ」として、容疑者が自白に転じた際は慎重に事情を聞くよう求めた。

 県弁護士会は冤罪発覚直後の07年1月に調査委員会を設置。聴取内容の公開を巡って柳原さんと対立し、本人からは話を聞けなかった。【茶谷亮】

毎日新聞 2008年3月29日 地方版

昨夜、今枝弁護士のブログで知りました。さっそく元検弁護士のブログで、この問題のことをコメントしたのですが、まったく無反応でスルーされていました。

http://www.yabelab.net/blog/2008/03/31-140917.php

No.3 廣野秀樹さん | 2008年3月31日 20:20 | CID 131051  (Top)
 今枝弁護士が細かく取り上げていますが、とても参考になります。

富山氷見事件について弁護士会報告書

http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view/20080331/1206928539

県警による強姦冤罪(ごうかんえんざい)事件で、県弁護士会は28日、経緯の調査結果や再発防止策をまとめた報告書を公表した。当時の国選弁護人の責任には言及せず、記者会見を開いた今村元・会長は「冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関にあり、弁護士の処分や注意は行わない」と述べた。

 いくらなんでもそれはないだろうと感じました。安だ弁護団の一派が、特別な存在とばかり思っていましたが、こちらのほうがより問題性が高そうです。
 おまけに富山県はお隣なんです。以前は仕事でよく言っていました。なかなか特徴のある県民性でもありますが、これじゃ刑事弁護のみならず、北陸の恥さらしです。

 エントリ名は弁護士会の裁判員制度対応状況ですが、私が水を差してしまったのか、盛り上がりに欠け、一日も立たないうちにお蔵入り状態みたいです。最後のコメントも3月31日になったままです。(4月1日23時30分現在)
 想像以上に、脆弱な基盤の上に成り立った歪な世界なのかもしれません。

引用終了

引用:冤罪を生んだ責任の99・9%は捜査機関に <今村元・富山弁護士会会長声明 ・2008年頃>- 日暮れて途遠し(過去記事の転載から) | 告発-金沢地方検察庁御中_2012

2013年度(平成25年度)の京都弁護士会会長・会長のあいさつ

会長 藤井 正大(ふじい まさお)

  このたびは、2013年度(平成25年度)の京都弁護士会会長に就任させて戴くことになりました。どうぞよろしくお願い申しあげます。

 一般市民の皆様方は、弁護士というものにどのようなイメージを抱いておられるでしょうか。小説やドラマやマスメディアなどの影響で、誇張されたイメージや、場合によっては誤解されたイメージをお持ちかもしれません。おそらく、弁護士が法律上どのような役割を担わされているか、弁護士の本来の有り様について真に理解されている方は意外と少ないのではないかと思います。

 弁護士は、法律上、在野法曹として司法の一翼を担うという重要な役割を国民から負託されています。法曹は、いわば「国民の社会生活上の医師」といえます。それゆえ、弁護士は、本来敷居の高い存在でもなければ、営利を目的とするような存在でもありません。医師と同様、プロフェッションとして一般市民に寄り添うべき存在です。弁護士法1条に定められた、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」という弁護士の使命も、決して大上段に構えたり、壁に貼り付けて目標とするような性質のものではありません。弁護士にとっては、それに対する思いや考え方はそれぞれ違っても、その内側の行動原理として直接働く性質のものです。患者の救済という使命が医師の行動原理になることと同様です。その原理が働いた結果として、弁護士会での多方面にわたる委員会活動や社会での公益活動が生まれ、又、受任事件につきその報酬の多寡に拘わらずプロフェッションとして尽力したり、更には、行政事件や刑事事件に多く見られるように手弁当でも奔走する姿勢が生まれます。国民に対するかような使命は弁護士の本質にかかわる部分です。そのために、弁護士法2条では、弁護士に対して法のプロフェッションとして絶えず勉強しなさい、人格を磨きなさいと要求をしております。法律からかような厳しい要求をされている業種は他にありません。

 これまでの弁護士に対する誤解や誇張されたイメージを払拭して、本来の弁護士像を、より多くの市民の皆様方にご理解いただくことが、何はさておき大切なことであると考えております。どうかよろしくお願い申しあげます。

 さて、我が国では、構造的な不況が続く中、少し明るい兆しが見えてきたようにも思われますが、中小企業は依然として厳しい経営状況にあります。又、未曾有の高齢化社会に突入しつつあり、将来に対して不安を抱える人々は徐々に増え、「無縁社会」といった社会問題まで引き起こされつつあります。又、若者の就職難、非正規労働者の拡大、貧富の格差の拡がり、いじめ、虐待、自殺といった深刻な問題が拡がりを見せております。かような中、法のプロフェッションとしての弁護士が関与して、法的な解決をはからなければならない事案は拡大していると思われます。人権が侵害されたり、社会正義の実現が妨げられるなどして弁護士による法的救済を必要とされている方は潜在的には相当おられるはずです。弁護士へのアクセスを疎外しているものがあれば、その原因を見極め、取り除く努力をしていかなければなりません。弁護士費用で躊躇されている先には法律扶助の制度をしっかりと知っていただく必要があります。

 京都弁護士会では、会館のみならず、広く京都府下において、市民の皆様のニーズに合わせた様々な法律相談を実施しております。更に、紛争の仲裁、示談あっせんや弁護士紹介、シンポジウム等の開催、講師派遣や市民教室などの啓蒙活動、法教育活動なども実施しておりますので、是非ともご利用、ご活用下さい。もとより、一般の市民の方は、法的問題のみを区別して悩みを抱えている訳では決してありません。そこにあるのは様々な問題が錯綜した生の悩みであると思います。それゆえ、相談相手も、身近な上司や知人であったり、民政委員や自治会であったり、福祉施設であったり、業界団体であったり、労働組合であるかもしれません。様々なADRや法テラスの存在は市民の皆様にとっては極めて有用なチャネルであると思います。重要なのは、それら多種多様のチャネルにつながった後に、その中で弁護士によって解決すべき法的な諸問題について、スムーズに弁護士会につないでもらうことかと思います。そのパイプをできるだけ太くしていくことこそ弁護士会の重要な課題であると考えております。

 京都弁護士会では、法のプロフェッションとしての弁護士による法的救済が社会の隅々まで及ぶような体制の実現を究極の目的としております。市民の皆様方のご理解とご支援をよろしくお願い申しあげる次第です。

(2013年4月1日記)

引用:京都弁護士会-意見・声明 理事者だより-

東京弁護士会の元副会長の弁護士が、成年後見人を務めていた女性の財産を着服

松原厚弁護士、成年後見人の財産着服でフジの記者に語った
「家のローンなどを支払うために着服した」
東京弁護士会の元副会長の弁護士が、成年後見人を務めていた女性の財産を着服していた問題で、弁護士がFNNの取材に応じ、「家のローンなどを支払うために着服した」と横領の事実を認めた。
松原 厚弁護士は「被後見人に対しては、申し訳ないと思っていますから、できるだけ早く弁済したい」と語った。東京弁護士会元副会長の松原 厚弁護士(76)は、成年後見人を務めていた千葉県に住む女性の財産およそ3,900万円を、自分の口座に勝手に移すなどして、着服していた疑いが持たれている。
松原弁護士は「この家のローンのお金が逼迫(ひっぱく)していた。こういう物品買うのに、ローンで買っているからね」と語っていた。

このように、松原弁護士は「ローンの返済などのため」と横領の事実を認めたが、着服した3,900万円のうち、2,500万円については、「必要経費だった」と話している。
松原弁護士は「(2,500万円は)食費ならびに電車賃とか、わたしのつぶした時間に対する費用補填(ほてん)。2,500万円については、長期にわたって、彼女のために使っているわけだから。これ有益費だから」と語っていた。
成年後見人を務める弁護士による不正行為が相次いでいることから、東京弁護士会は、松原弁護士の懲戒処分に向けて調査を進めるとともに、業務上横領容疑での刑事告発も検討している

引用:松原厚弁護士(東京)「家のローンなどを支払うために着服した」後見人制度悪用(フジTV) – 弁護士と闘う – Yahoo!ブログ